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国際評論家 小野寺光一のトピック
あればすでに参議院選挙の予備の投票用紙は配置されているので、 これが参議院選挙の期日前投票者数と同じ数だけ行方不明になるという ことだ。 以下は、この堺市の不●選●訴訟を最高裁判所までの上告人
国際評論家 小野寺光一のトピック
://www.police.macanow.com/area/ 以下は、この堺市の不●選●訴訟を最高裁判所までの上告人から のものである。※文中、出てくる、「元堺市議の方」とい
国際評論家 小野寺光一のトピック
号 原審 東京高等裁判所 平成27年(行ケ)第 号 上告人兼申立人 氏名 被上告人兼相手方 中央選挙管理会 上告 理由書兼上告受理申立理由書 平成27年 月 日 最高裁判所御中 上告人兼申立人 氏名 選挙無効請求事件 (第47回衆
税務のイロハのトピック
行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。 Cの父母である上告人らは,危険な行為に及ばないよう日頃からCに通 常のしつけをしていたというのであり,Cの本件における行為について具体的に予見可能であったなどの特別の事情があったこともうかがわれない。そうすると,本件の事実関係に照らせば,上告人
登記法 ○゜○゜のトピック
行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。 Cの父母である上告人らは,危険な行為に及ばないよう日頃からCに通 常のしつけをしていたというのであり,Cの本件における行為について具体的に予見可能であったなどの特別の事情があったこともうかがわれない。そうすると,本件の事実関係に照らせば,上告人
国際評論家 小野寺光一のトピック
状) 上告状 収 入 印 紙 〒住所(電話 FAX番号) 上告人 氏名 他(別紙記載) 〒 住所 被上告人 中央
国際評論家 小野寺光一のトピック
状) 上告状 収 入 印 紙 〒住所(電話 FAX番号) 上告人 氏名 他(別紙記載) 〒 住所 被上告人 中央
税務のイロハのトピック
廷判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84883 「上告人が被上告人 らに対してした本件各行為を懲戒事由とする各出勤停止処分は,客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合に当たるとはいえないから,上告人において懲戒権を濫用したものとはいえず,有効
登記法 ○゜○゜のトピック
廷判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84883 「上告人が被上告人 らに対してした本件各行為を懲戒事由とする各出勤停止処分は,客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合に当たるとはいえないから,上告人において懲戒権を濫用したものとはいえず,有効
税務のイロハのトピック
良俗に反する無効な契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例 「本件配当金は,関与することが禁止された無限連鎖講に該当する本件事業によって被上告人 んした金銭の額に相当する金銭を受領することができないまま破産会社の破綻により損失を受け,被害の救済を受けることもできずに破産債権者の多数を占めるに至っているというのである。このような事実関係の下で,破産会社の破産管財人である上告人
登記法 ○゜○゜のトピック
良俗に反する無効な契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例 「本件配当金は,関与することが禁止された無限連鎖講に該当する本件事業によって被上告人 んした金銭の額に相当する金銭を受領することができないまま破産会社の破綻により損失を受け,被害の救済を受けることもできずに破産債権者の多数を占めるに至っているというのである。このような事実関係の下で,破産会社の破産管財人である上告人
税務のイロハのトピック
より5年と解すべきである。 「上告人(NHK)の放送の受信についての契約においては,受信料は,月額又は6箇月若しくは12箇月 分の受信料を一括して前払する方法によるものとされている。そうすると,上告人(NHK)の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,その
登記法 ○゜○゜のトピック
より5年と解すべきである。 「上告人(NHK)の放送の受信についての契約においては,受信料は,月額又は6箇月若しくは12箇月 分の受信料を一括して前払する方法によるものとされている。そうすると,上告人(NHK)の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,その
登記の勉強と情報のトピック
,最高裁平成元年(オ)第714号同5年7月19日第二小法廷判決・裁判集民事169号243頁参照)。 したがって,本件において,被上告人は,本件 遺言によって取得した不動産又は共有持分権を,登記なくして上告人らに対抗することができる。 2009.1.12A
生活保護者の集いのトピック
高判の原審である大分地判平成22年10月18日参照)で説明しきれるものではない。 本件の原告(被上告人)は、1932年に日本で出生して以来、日本で教育を受け、日本
登記法 ○゜○゜のトピック
社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する 「原判決の主文中,持分移転登記手続を命ずる部分は,「上告人は,被上告人代表者Aに対し,上記土地について,委任 の終了を原因とする持分移転登記手続をせよ。」というものである」 が, 「原判決の主文においては,「被上告人代表者A」への持分移転登記手続が命じられているが,権利
国際評論家 小野寺光一のトピック
事件番号 平成25年(行 )第 号 原審 東京高等裁判所 平成25年(行 )第 号 上告人 被上告人 中央 選挙管理委員会 上告理由書兼上告受理申立て理由書 平成26年 月 日 最高裁判所御中 上告人 以下を求める。 1 原判
登記法 ○゜○゜のトピック
たらないとされた事例 「本件は,上告人に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され,同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していた被上告人が,上告人 に対し,時間外割増賃金等の支払を求める事案である。上告人は,上記添乗業務については労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当
国際評論家 小野寺光一のトピック
書として提出。 参考 被上告人 中央選挙管理委員会 上告理由書(補充書) 平成25年 月 日 最高裁判所御中 上告人
登記法 ○゜○゜のトピック
の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する」 甲:債務者(被上告人),乙:貸金業者(上告人),丙:貸金 解散した。 という事案において, 「本件貸付金残債権については,被上告人が平成22年7月1日の返済期日における支払を遅滞したため,本件
登記法 ○゜○゜のトピック
定期借家契約に先立って本件定期借家条項と同内容の記載をした本件契約書の原案を送付した事例で、本件賃貸借は定期建物賃貸借であり,期間の満了により終了したとして被上告人の請求を認容すべきものとしたが、最高
登記法 ○゜○゜のトピック
うべきであり,他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。 上告人は、共同 請求の態様,開示を求める対象ないし範囲等によっては,預金口座の取引経過の開示請求が権利の濫用に当たり許されない場合があると考えられるが,被上告人
実務家からみた司法試験のトピック
審における代理人の活動 1 上告人の場合 2 被上告人の場合 第6編 訴訟終了後の代理人の活動 第1 代理人の活動 1 原告の場合 2 被告
実務家からみた司法試験のトピック
載) 当事者 上告人 Y1 上告人 Y2 上記両名訴訟代理人弁護士 甲 被上告人 X 同訴訟代理人弁護士 乙 主文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 被上告人の上告人Y1に対する主位的請求及び上告人Y2に対
実務家からみた司法試験のトピック
民国国籍の親族間の争いに関して藁の上の養子について親子関係不存 在の確認の訴えを提起することを韓国民法上の権利の濫用とした。 関係者はすべて大韓民国国籍の在日韓国人である。 被上告人らが、韓国 の戸籍上、被上告人の弟とされている上告人に対し、上告人と父親 との間の実親子関係が存在しないことの確認を求めた事案である。亡きAおよびBは、 昭和
登記法 ○゜○゜のトピック
の適法に確定した事実関係等によれば、被上告会社は、山家屋商店に対する第一審判決添付物件目録記載の建物の建築請負残代金債権に関し、同建物につき留置権を有し、上告人 が右建物の所有権を取得する原因となった不動産競売が開始されるよりもまえに、山家屋商店からその使用等について包括的な承諾を受けていたというのであるから、上告人に対し、右建
ジャスコ@成蹊大学店のトピック
訴人・上告人) Y:株式会社塩釜声の新聞社(被告・控訴人・被上告人) A:小形武男 B:高橋忠治 C:仙台有線放送株式会社 【事実
ジャスコ@成蹊大学店のトピック
【当事者】 X:和田豊三郎(原告・控訴人・上告人) Y:株式会社日立製作所(被告・被控訴人・被上告人) A:佐々木俊夫(伸晃
ジャスコ@成蹊大学店のトピック
【当事者】 X:店舗工業会社(原告、控訴人、上告) Y:長谷川正(被告、控訴人、被上告人) A:高島宗雄 【事実
ジャスコ@成蹊大学店のトピック
【当事者】 X:西村日吉(原告・被控訴人・上告) Y:美浪有限会社(被告・控訴人・被上告人) A:木村留三郎 A1:中西
shioゼミ2010前期筋肉班のトピック
法廷判決 定期預金等請求事件 登場人物 X:国(原告・控訴人・上告人) Y:株式会社親和銀行(被告・被控訴人・被上告人) A:浅田
税務のイロハのトピック
論 税率を自由に設定できる“租税”が、わが国の法人税法上「外国法人税」に該当するかどうかが争点となった裁判で、最高裁は平成21年12月3日、納税者かつ上告人
法演習 (美術作品の著作権)のトピック
てらわない素直な書体とする』という構想の下に制作され、従来からあるゴシック体のデザインから大きく外れるものではない。右事情の下においては上告人書体が、前記
法律クラブのトピック
) X(原告、控訴人、被上告人)は大韓民国籍を有する特別永住者であるが、東京都(被告、被控訴人、上告人)に昭和63年に保健婦(現在は保健師)とし
痴漢、痴漢冤罪をなくしたい!のトピック
人尋問を実施してこれを確かめることなく・・・」 「具体的根拠が乏しいまま・・・」 「被上告人(被害女性)に有利に推測して・・・」 「・・・認定したことには,審理不尽・・・」 (2
アンチ消費者金融&サラ金のトピック
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 第1審判決を取り消す。 (2) 被上告人は,上告人に対し,635万8798 円及びうち633 万2772円に対する平成18 年10月4日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 訴訟の総費用は被上告人