国土交通省は7日、大阪高速鉄道が運行する大阪モノレールの延伸線に関する特許申請について、運輸審議会に諮らないで処分等を行える事案として認定されたと発表した。

  • 写真は大阪モノレール新型車両3000系

大阪モノレールは門真市駅から南へ8.9km延伸し、門真南(仮称)駅、鴻池新田(仮称)駅、荒本(仮称)駅、瓜生堂(仮称)駅を新設。開業予定時期は2029年とされている。この延伸線に関する軌道事業の特許申請事案の取扱いについて、運輸審議会は運輸審議会一般規則第12条第1項の規定にもとづき、所管局から特許申請を行う理由、収支の見通し、沿線住民を含めた関係者との調整状況等について幅広く説明を聴取し、検討を行ってきた。

その結果、「当該軌道事業の特許申請には軌道法上問題となる点は認められず、また利害関係人の異議申立てがなされ又は予想されるような案件ではないもの」と判断され、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案)と認定したという。

運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定にもとづき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関となっている。