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ヘルプトップ > 利用上の注意 > 著作物や著作者の権利とはどのようなものですか?

利用上の注意に関する質問

Q. 著作物や著作者の権利とはどのようなものですか?
■著作物とは
法律上、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
テレビ番組・映画・音楽・ラジオ番組などの音声を含んだ動画、写真、イラスト、小説・マンガなどが、著作物にあたります。

■著作者の権利とは
著作物を創作すると、その著作物の著作者となります。
たとえば日記を書いた場合、書いた人がその日記の著作者となります。

なお著作者の権利には、精神的に傷つけられないための「著作者人格権」と、財産的利益を守るための「著作権(財産権)」があります。

著作者の権利は、著作物が創作された時点で自動的に付与されるので、はじめは著作物の創作者が著作権者です。
その後、「著作権(財産権)」については譲渡や相続が行われた場合、創作者とは別の人が権利者となることもあります。

著作権の詳細については文化庁のサイトを確認し、第三者の著作権を侵害しないよう、注意してください。

また、権利侵害と思われる行為が見受けられる場合には、通報方法を参考に、権利保有者ご本人より運営事務局へご連絡ください。
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