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2021年11月21日07:57

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<維新とカネ>高木かおり議員が政党交付金で借金返済 専門家「極めて悪質な違法行為」と指摘

■「文通費」の日割り支給、臨時国会で法改正協議へ 各党で考えに相違
(朝日新聞デジタル - 11月18日 17:20)
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■<維新とカネ>高木かおり議員が政党交付金で借金返済 専門家「極めて悪質な違法行為」と指摘

           
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大阪堺市が拠点の維新の高木かおり議員。自身からの借入金返済に政党交付金を使った疑いが持ち上がっている。高木議員のHPより。

 日本維新の会の高木かおり参議院議員が、政党交付金から高木議員自身の借入金の返済を行っていたことが、政治資金収支報告書などから明らかになった。政党交付金からの支出は法律で禁止されており違法である可能性が高い。(鈴木祐太)

 <維新とカネ>高木かおり参議院議員のデタラメ政治資金報告 人件費二重計上、「文通費」を流用 「説明も虚偽の疑い」と専門家

 高木かおり議員は参院大阪選挙区選出だ。代表を務める「日本維新の会参議院大阪府第3選挙区支部」(以下、政党支部)は、議員となった2016年に1700万円を高木かおり議員自身から借り入した。その後、2016年のうちに約195万円、2017年、18年に650万円ずつ返済し、残りの約200万円を2019年に返済して完済したことが、政党支部の政治資金収支報告書に記載されている。

 問題なのは、この借入金返済の原資である。

 ◆政党交付金で借金返済はできないのに…

 高木議員が代表を務める政党支部の収入源は3つ。一つ目は、日本維新の会からの政党交付金。二つ目は高木議員からの寄付、これは文書通信交通滞在費(以後、「文通費」)を政党支部に繰り入れていることが維新の会が公表している高木議員の「文通費」使途報告書から確認されている。残りが、前年度からの繰越金だ。

 2017年の政治資金収支報告書を見てみよう。

 政党支部の収入は、前年度からの繰越金を入れて約1932万円。そのうち、1000万円が日本維新の会からの政党交付金である。そして額が二番目なのは高木議員自身からの寄付だが、そのほとんどが「文通費」からの繰り入れであり、その額は約620万円に上る。残りの約312万円が前年度からの繰入金だ。

 借入金の返済には「文通費」が一切使われていないことが「文通費」の使途報告書から確認できる。2017年の借入金返済額は650万円なので、繰越金だけで返済することは不可能なため、政党交付金から返済していることが資料から判明した。

 だが、政党交付金からの支出は法律で「借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く」と明記されており、違法である可能性が高い。

 2018年も同様の理由で、政党交付金から高木議員自身に借入金を返済していることが判明した。

           
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政党支部が2016年に1700万円を高木議員自身から借り入したことが政治資金収支報告書に記されている。その返済原資は?

 ◆高木議員側は否定するが

 政党交付金で借入金を返済するのは違法だ。その点を高木かおり事務所に質問したところ、「(借入金返済に関して)寄付金により対応させて頂いておりますので、政党交付金による金員の移動は存在しません」と、代理人を通じて回答があった。

 この回答通りに計算すると、650万円の借入金を約312万円の前年度繰越金だけで払うのは不可能ため、足りない分は「文通費」で払ったことになる。

 高木事務所に再度質問したところ、「(高木議員からの)寄付後の金銭についての峻別は明確にすることは難しいところではありますが、文書通信交通滞在費を寄付したものも含まれうるという記載が正確になるかと存じます」と、代理人を通じて回答があった。

 「文通費」は、法律で「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」と使途が決められている。要するに、「文通費」で借入金を返済することは違法行為であり、高木事務所はこれを認めたことになるだろう。

 この点についても高木事務所に再質問をしたところ「文書通信滞在の用途に関する立替金の弁済を行ったものであり立替金の弁済ということであれば、同法でも違法性に問題はないと認識しています」と回答があった。また、「立替であって借入ではない」との回答も付け加えられていた。

 ◆政治資金収支報告書に「借入金返済」と記載

 政党支部が高木議員自身から借入をしたのは2016年だ。2016年の支出に関して立替だと主張するのは納得できる。しかし、2017年、2018年に関しては、政治資金収支報告書に「借入金返済」と記載されており、それを「立替金の弁済」と強弁することは無理があるだろう。「文通費」で返済をしたのならば、使途報告書には「借入金返済」と書くべきだろう。

 そもそも、「文通費」を政治団体に寄付してもよいとは法律に書かれていない。それどころか、「文通費」の使途は「公の性質を有するもの」と限定されている。

 ◆専門家は極めて悪質と指摘

 政治資金問題に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授は、次のように問題点を指摘した。

 「前年からの繰越金で返済できないことは明らかです。そうすると、返済原資としては2つあります。政党交付金と議員本人からの寄付です。しかし、その寄付の原資は『文通費』です。『文通費』は法律によると公的な文書・通信・交通・滞在のためにしか使えないので、私的な政治活動には使えない。借入金の返済に使えば明らかな違法です。

 もう一つの政党交付金については、立替払いは合法ですが、そうでなければ使途報告書に『借入金の返済』には充ててはなりません。2016年分だけは立替払いと弁明できそうなので合法かもしれませんが、2017年と2018年は立替払いではないので明らかに違法です」


 上脇教授は、政党交付金であっても「文通費」での返済であっても違法と明言した。

 さらに、「文通費」を政治団体に寄付をするという手法について厳しく断罪した。

 「日本維新の会は政党として組織的に『文通費』を政党支部や資金管理団体に寄付することを認め、議員全員で赤信号を渡っていますが、高木議員の場合は、政党交付金による借入金返済という違法行為を誤魔化すために政党支部に違法寄付していることになり、極めて悪質な違法行為です」

 ◆維新は組織的に『文通費』を流用

 議員一人一人の『文通費』の使途報告をしているのは日本維新の会だけ。しかし、いくら公開したとしても違法行為が行われている現状では、彼らが掲げる「身を切る改革」がパフォーマンスと言われても仕方がない。

 維新の会以外の国政政党は議員一人一人の「文通費」の使途報告を行っていない。維新と同様な行為をしているから公開に踏み切れないのではないか、と有権者に勘ぐられても仕方ない。

 全国会議員が、「文通費」をはじめとする、税金で賄われている政治活動費を公開する制度をつくる必要があるだろう。


鈴木祐太 (すずきゆうた)
1981年香川県で生まれ。岡山、大阪で育つ。大学在学中から貧困状態にある子どもたち、特に被差別部落や在日外国人の子どもたちへの支援に関わり、小学校講師、派遣社員などを経てジャーナリズム活動を始める。フロントラインプレス所属。
※記事元:アジアプレス・ネットワークより
2021.03.04

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