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2021年09月14日18:31

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電動キックボード

ニュースから。

電動キックボードは「原付き」 名古屋・中村署、無免許で事故の運転者を書類送検
https://www.chunichi.co.jp/article/329726?rct=aichi

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「原付きバイクと同じ扱い」の電動キック
ボードを無免許で運転しバイクと衝突
事故を起こしたとして、名古屋・中村署
は十三日、自動車運転処罰法違反(無免
許過失運転致傷)などの疑いで、中村区
の自営業男性(22)を書類送検した。


立って乗る電動キックボードは、道交法
などで原付きバイクに位置付けられる。
運転には免許証が必要で、自動車損害賠
償責任保険(自賠責)の加入のほか、
ヘルメットの着用やバックミラー、ナン
バープレートの取り付けが法令義務とな
っている。

書類送検容疑では、4/20 AM11:45頃、
中村区内の市道交差点で電動キックボード
を無免許で運転し、バイクの会社員男性
(40)と出合い頭に衝突。全治一週間のけが
を負わせたとされる。
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これ、セグウェイが上陸した時にも話題
になりましたが、速度が20Km/h以上出る
ものは保安装置が必要になりますし、
構造や大きさから原付扱いになります。

なので、要免許、ヘルメット着用、
ナンバー、車道走行、二段階右折など
が必要になります。

最近EVのスクーターと呼ばれる商品
ラインナップが色々充実してきてる
こともあって、名古屋市内でも道交法を
知ってか知らずかノーヘルで逆走してる
人を見るようになりました。

自転車よりも小回り利くようだし動きが
速いので、ノールックで車道に飛び出し
てきたり、逆走して路駐のクルマをかわさ
れたりすると非常に危険です。

自動車側が注意していても、目の前で
勝手に自爆転倒されたのを轢いたら、
悪いのは自動車側になっちゃいますから
ね。

海外での事情を見ると、英米国は免許
必要ですが、仏独伊は不要であり、年齢も
不要な国では12歳〜14歳から乗ることが
可能。仏独は免許、ヘルメット不要、
12-14歳以上で乗れる、という一番
緩いルール。

日本でも実証実験が始まってますが、
交通ルールの順守をできるかでしょうね。
もちろん公安なのか学校では啓蒙活動が
必要になるでしょう。(免許制にすれば
いいかもですが)

事故起こした相手が未成年のキックボー
ドとか、ちゃんと事故対応の会話ができる
のか心配になります。(未成年用の自賠責
とか任意保険はえらく高くなりそう)


立ち乗り電動スクーターの交通ルールの在り方等について
(警察相説明資料)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/mobility/0908-2.pdf


なお、今年出た新たな案では、
・時速15km/h以下なら小型低速車に分類。
・車道のほか路側帯や自転車専用レーン
 を走行可能
・運転免許は不要。ヘルメットは着用促進

という緩和策が出てきました。

15Km/hでも、自転車と違って車輪が小さい
ので、歩道・車道の縁石などでつまづく
危険性があるので、ノーヘルとか結構
怖いと落車経験者は思うのです。


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