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2021年01月27日22:16

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税金はどうなるのかな?

ゴミに混じって捨てられた700万円が、誰も申し出ずに拾い主が全額もらえたって・・このお金、とっても怪しげな臭いがするんだけど(^_^;

■700万円拾う→3カ月→寄付 「コロナ禍で役立てて」
(朝日新聞デジタル - 01月27日 11:21)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6391172

で、もらった人が右から左へ寄付したというのは悪い話じゃないんだけど、税金がどうなるのか、ふと気になった。例えば、この金額を見つけた作業員が全部受け取ったとしたら、一時所得として700万円から控除額50万円を差し引き、650万円を給与所得とかに加算して申告しなければならない。

だから、もらった金額丸々寄付なんてしたら、給料から引かれるより余分にかかる税金の分、丸損だ(^_^;まあ、市に寄付したのなら、ある程度は所得控除があるけど、それでも、いくらかは余分な税金を払うことになる。

でも、法人が拾得者になったらどうなるのか?そもそも、法人が拾得者となることができるのか?調べてみたら、群馬県警のHPに詳しく書かれていて、それによると、施設内で拾われて、落とし主が見つかった場合は、お礼を請求する権利が拾得者と施設占有者とで半々になるらしい。だから、もし、700万円の落とし主が3か月以内に現れたら、5%〜20%のお礼を作業員と会社とで折半することになるようだ。

(参照)
https://www.police.pref.gunma.jp/keimubu/04kaikei/isitubutu/3syuutoku.kenri/page.html

でも、3か月経って全額もらえるようになった場合には、そのような書き方をしていなかったので、施設占有者(この場合、会社)がもらう権利はないようにも思える。この辺はどうなんだろうね?

もし、警察が調書に書いた拾得者が作業員で、作業員がもらったお金を会社が寄付を受けて、それを市に寄付したとしたら、作業員は、会社に寄付しただけだから、寄付金控除なしで、それこそ税金丸損だよ(^_^;
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