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2020年03月25日09:43

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18941215 NO3784 朝鮮の電線管理と電信料金に関する件

18941215 NO3784 朝鮮の電線管理と電信料金に関する件
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008_0010_0030 駐韓日本公使館記録 8巻 一. 諸方往復 (3) [朝鮮の電線管理と電信料金に関する件]
文書題目 (3) [朝鮮の電線管理と電信料金に関する件]
文書番号
発信日 明治二十七年十二月 ( 1894年 12月 )
発信者 井上 特命全権公使 (*特命全権公使 伯爵 井上馨)
受信者 陸奥 外務大臣

(3) [朝鮮の電線管理と電信料金に関する件]
(前文欠) 朝鮮政府がこれを架設したものでありますが、去る七月二十三日我が軍隊が京城電報局を仮に占領して以来、朝鮮政府は自ら同局を廃止した状態になり、元山においても朝鮮電報局に我が電信技手を同宿させ日韓の電報をそれぞれ取り扱い、また所々破損の場合は我が軍用電信隊が臨機修繕を加えるなどすべて我が電信線のように取り扱っていることが明らかになりました。事実このような状態に相違ないのですが、今般その料金を定める場合には一応朝鮮政府の同意を得ますことが必要であります。
ところが朝鮮政府は今日のように組織が不完全で、財政困難でありますので、到底安全に電線の保存ができるとも思われず、また京城・釜山並びに京城・仁川間に我が電線を所有している今日、京城・元山間の電線も日本において少なくとも管理しますことが必要と思われますので、差し支えなければ本官は以上の趣意によって、当国政府に向かい協議致したいと考えますので、遞信省とも御協議の上何分の義至急御回電頂きたく存じます。

一. 京城・元山間の朝鮮電線を日本軍用電線に連絡しこの通信を便利にするため当分該線を日本政府が管理しその保存修繕は日本政府がこれに当たる。
一. 京城・元山間の電報は各地の日本郵便局がこれを取り扱う。
一. 京城・元山間の電報料は日本政府がこれを定め、その収入を朝鮮政府と折半する。
一. 日本外務省と在朝鮮公使館・領事館との間で往復する官報並びに朝鮮政府の官報は無料とする。
以上申し進みます。
明治二十七年十二月
----------------------------------------------------------井上 特命全権公使
陸奧 外務大臣 殿










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