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2020年02月23日16:14

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観光的象徴としての天皇職

日本国憲法における天皇とは、特別国家公務員としての天皇職を意味しており、帝国憲法での天皇とは性格を異にしている。帝国憲法での天皇は日本国の支配者であって、天皇と人民は「封建時代の領主」とそれに「支配される人々」の関係にあった。なので今でいう国民は臣民とされ、天皇に対しての絶対的な服従を強いられていた。

そういう意味において支配階級に属していたナルヒトが、旧来の考えを今だに持ち続け「象徴の道」を持ち出すのは分からくもないが、それは全くの時代錯誤というものである。日本国憲法における象徴とは、富士山や桜と同様の「日本を現す」ものということであって、国内法で定めたかどうかの違いでしかない。
国際的には国の象徴は国旗で、次いで国歌である。なので日本の象徴という意味合いは、ハワイのカメハメハ大王と同様の「観光的象徴」ということなのであって、天皇やその家族が時折外国に物見遊山に出かけるのは、とどのつまりは「日本への観光」の呼びかけを旅行会社に成り代わって行おうというのと殆ど変わりない。


■「象徴の道、始まったばかり」=天皇陛下、笑顔で「まだ還暦」―誕生日会見で思い
(時事通信社 - 02月23日 07:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5983715
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