mixiユーザー(id:26661862)

2019年12月27日09:37

144 view

妥当な処分と考えるべき理由

当の元教師が「給食指導」を行う立場であった事。
これにより複数の処分すべき理由が生じる。

ます彼は生徒に対し「衛生上の理由で給食を持ち帰ってはいけない」と指導すべき立場にあった。

なのに生徒に禁じた行為を「自らが行っていた」。
他者に禁じた行為を自分は行っている。そんな状態で真面目に指導に従う人はまず居ない。
結果、自らの行為で指導効果を無に帰さしめた(理由1)
更に「所詮教師も口先だけで、裏では・・・」と教師全体への信頼を低下せしめた(理由2)

続いて、彼は他校で「給食持ち帰りに対する処分」が行われた事を知り、一時持ち帰りを止めていたが、ほとぼりが冷めた頃再び再開している。
つまり持ち帰りが処分対象と知りつつ、再開した訳。
悪い事と知らなかった(彼の立場で知らない事はあり得ないが)なら情状酌量の余地もあるが、知っていてなお続けたのは、かなり悪質と見做さざるを得ない(理由3)

最後に「食品を廃棄するのはもったいない」と考えたなら、彼の立場で成すべきは「合法的に廃棄量を減らす」提言を行う事。
例えば「パンに限り希望する生徒持ち帰りを可とする」とか、発注量をより精度の高いものとする工夫とか。
然るに実際にあった事は、成すべきことを為さず、持ち帰りを続けた。
その行為により、食品ロスの問題が過小なモノと扱われた可能性もある(理由4)
また、「パンが余らなくなったら自分が困る」との考えで隠蔽していた、と解釈する事もできなくは無い(理由5)


教育委員会が処分理由として挙げた指示違反や教師の尊厳の毀損とは、具体的にはこういった内容だったのではなかろうか?

-------------------------------------------------------------------------------------
■「残った給食持ち帰り」で教師処分の堺市 食中毒で児童死亡の過去、毎年追悼も
(弁護士ドットコム - 12月26日 17:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5916733

堺市教育委員会は12月25日、廃棄予定だった学校給食を持ち帰っていた市立高校の60代教諭を減給処分にしたと報じられている。

【関連記事:「チリンチリンじゃねぇよ」歩道でベルを鳴らす自転車に怒りの声、違法じゃないの?】


報道などによると、教師は「もったいないと思った」などの理由から、4年にわたり、パン約1000個と牛乳約4200本を持ち帰っていたという。教師は持ち帰った給食は家族で食べていたといい、実費約31万円を弁済した上、退職したという。


このニュースに対し、「廃棄予定だったものを持ち帰ることがなぜ悪いのか」という同情の声が集まった。たとえば、お笑いコンビ、ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんも12月26日、ツイッターで次のように疑問を呈した。


「余った給食を持って帰った高校教諭が減給処分だって…悪い事なのかな?食品ロスが問題になってる昨今…教えるべき事はどうやってロスを無くすかじゃないんですかね?この判断をしてしまった人達の食品ロスに対する意見を聞いてみたい」


一体、なぜ教師は処分されたのだろうか。堺市教委に取材した。


●堺市の子どもたちを襲った未曾有の食中毒事件

かつて、学校の給食を児童や生徒が食べ残すと家庭に持ち帰ることは全国でよくある光景であり、問題視されていなかった。


しかし、1996年7月、堺市で学校給食が原因となり、病原性大腸菌O157による集団食中毒が発生。児童7892人を含む9523人が罹患し、うち児童3人が死亡するという事件が起きる。児童の1人は後遺症によって、9年後に亡くなった。


これを受け、堺市では事件を風化させないことを目的とし、多くの子どもたちが食中毒症状を発症した7月12日を「O157 堺市学童集団下痢症を忘れない日」として、例年「追悼と誓いのつどい」を開催している。


●文科省「学校給食衛生管理の基準」は「持ち帰り禁止が望ましい」

これ以後、文科省は給食の衛生管理の徹底を目的として、1997年度に「学校給食衛生管理の基準」を設置した。現在、給食の残飯については「児童生徒に対して、パン等の残食の持ち帰りは、衛生上の見地から禁止することが望ましい」「パン、牛乳、おかず等の残品は、全てその日のうちに処分し、翌日に繰り越して使用しないこと」と決められている。


一方でやはり、食べ残しが少なくないことから、現場では「一律禁止」としている学校が多い中、福岡市では2012年からパンについては全小学校で持ち帰り可能としている。


●堺市教育委員会の「処分理由」は?

弁護士ドットコムニュースでは堺市教委に対し、今回なぜ教師が処分されたのか取材した。堺市教委では、処分の根拠として「地方公務員法第32条と第33条に違反したため」とする。


第32条では「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」、第33条では「信用失墜行為の禁止」がそれぞれ定められている。教師は、衛生上の問題というよりも、地方公務員法に触れたということだった。


堺市教委では、「確かに給食は高校に限らず、小学校や中学校でも持ち帰ってはいけないことになっていますが、今回の場合は給食はそもそも生徒に提供されるべきものであり、教師のためのものではありませんでした」と説明している。

1 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する