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2019年12月05日10:28

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18951219 NO3305  電線処弁条規中一部修正

18951219 NO3305  電線処弁条規中一部修正
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駐韓日本公使館記録 7巻 五. 機密通常和文電報往復 一•二 第2冊 (22) [電線処弁条規中一部修正]
文書題目 (22) [電線処弁条規中一部修正]
文書番号
発信日 十二月十九日 ( 1895年 12月 19日 )
発信者 小村 (*小村寿太郎・駐韓弁理公使)
受信者 外務大臣 (*西園寺公望 外務大臣)

(22) [電線処弁条規中一部修正]
十二月十九日
-------------------------------------------------------------------小村
外務大臣(*宛)

電線処弁条規中次の修正を加えたい。
一. 譲渡代金を十五万円、年賦金を五千円に減じる。
二. 第七条中「他国」とあるのを「他国政府もしくは会社等」と改め、本条は朝鮮政府の希望に従い条款中に掲げないで別に公文で取り決め、また次の一項を加えること。
即ち
「もし朝鮮政府において各電線の管理を怠り、又は相当の理由なくして長く通信を断絶させたときは、日本政府は前項の例によって再び釜山・仁川両線を管理する事ができる。」
三. 第十二条中「他項は」以下を削り、その末段を次のように改める。
即ち
「輸入税並びにその置場及び電線室の地税を免除すること」
四. 第十三条を削る

朝鮮政府が譲渡代金を半額に減ずる事を申し出た理由は、目下財政困難の際であるのでなるべく政府の負担を軽減しておきたいと言うところにあって、ついては我が政府においてもこの懇請を入れられて、なるべく速やかに本条款調印の運びに至るよう致したい。
もっとも譲渡代金を半減する以上は、電線の管理を充分確実にさせるため朝鮮政府に雇い入れるべき日本技師の員数及び配置等に関して別に公文で取決めをしておくこと。これで差支えがないならば直ちに調印の運びに至るつもりである。至急電訓をお願いする。




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