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2019年05月25日13:13

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18950116  NO2830  東学党鎮定後再燃予防のため当分の間我が兵を各要地に分の件について上申

18950116  NO2830  東学党鎮定後再燃予防のため当分の間我が兵を各要地に分の件について上申
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駐韓日本公使館記録 7巻 一. 機密本省往来 一 ~ 四  (4) 東学党鎮定後再燃予防のため当分の間我が兵を各要地に分の件について上申
文書題目 (4) 東学党鎮定後再燃予防のため当分の間我が兵を各要地に分の件について上申
文書番号 機密発第五号
発信日 明治二十八年一月十六日 ( 1895年 01月 16日 )
発信者 特命全権公使 伯爵 井上馨
受信者 外務大臣 子爵 陸奧宗光

(4) 東学党鎮定後再燃予防のため当分の間我が兵を各要地に分の件について上申
機密発第五号
目下我が兵によって討伐中の東学党は一旦鎮定に帰したものの再燃する恐れがあり、そして朝鮮兵の力では到底これを予防できないことを考え、先般伊藤•楠瀬両佐官の意見として、楠瀬中佐にこれら匪徒鎮定の後守備兵を各要地に屯在させこれによってその再燃を予防する件に関し、参謀総長へ建議致しましたところ、今般別紙の通り土屋参謀より回答があったと同中佐より承りました。
伊藤・楠瀬両中佐の意見提意について本使は全くこれに同意していることなのでこの回答に目を通したところ、東学党の事情がまだ参謀本部に十分に理解されていないように推察されますので屯兵必要の理由を次に申し進めますので、閣下より十分にその筋へ御説明頂くよう致したく存じます。

一. 昨秋九、十月頃より全羅・忠清及び黄海の各道で蜂起した東学党は、その外形は百姓一揆に似ているとはいえその種類は各種あり、元東学徒なるものの内一種の宗教に類似した、儒道と仏法を混交した天道というようなものがあり、また地方官というものは中央政府からの監督はなくほとんど自立の姿であるので、おのれの意思のままに加税し又はおのれの買官の償いを自由に取り立てるなどの悪弊・習慣が長く続いているため、常にその苛税に苦しみついには官員を駆逐し、又は豊大閤(*豊臣秀吉)征伐の惨酷ならびに掠奪のひどさを子孫に伝説し日本人を忌み嫌うと言った迷心がいまだに存在しているところに、かの「東徒首領」その他「接手」と称する各所の頭目に立っているものなどが、日本人などが開化誘導を名としてその実朝鮮を奪うつもりであることが明らかであるからあくまで日本人を撃退し国の安全を図るべきだと無知の人民を利用して自分たちの勢いを燃え上がらせ、金介男(キムゲナム)などに至っては自ら開南国王と称しているなど、その中には革命・斥倭・逐官など種々の目的を有する集合体であって、その党の教え実際人心を確固としたものにさせ死力を出させるに十分なものであるようだ。
彼らは日本兵隊に遭えば形を潜め、影を隠し、もし日本兵であっても小兵と見れは俄然仲間を集めてこれに向かいその戦いに当っては死を顧みず勇進するところは、普通の朝鮮人の臆病さや考えの無さと同視できないものであります。
そこで彼らは今後一時討滅ということがあっても機を見てまた虚に乗じ再燃することは必然であるので、将来朝鮮各道の地方制度が整頓し警察の取り締まりが厳しく確立するまでは、各要地に兵を分屯してこれを予防しなければならない。
ところが朝鮮各地の常備兵(旧式兵)はその名だけで実態は普通の人民と異ならない。彼らは既に東徒に恐懼し、東徒はまた彼らを軽蔑するといった実情なので最初から東徒鎮撫の実效はなく、かつ彼等の中には既に東学に傾倒している者が甚だ多いと承知しております。
また近年編成した洋式兵といっても、旧式兵もしくは元吏卒から雇い上げて少々西洋流に訓練したといっても、老若混合、一時人足を尽く兵に充当したがすぐに腐敗してしまい不紀律となっていることは一向に旧式兵に異なるところはなく、さらにその兵数は京城および各地屯兵を総計して数千人に過ぎません。
結局のところ、朝鮮兵は前述のように腐敗を極め、さらにこれを指揮することのできる良い士官がいないため東学党に対抗することができず、しかたなくその討伐を我が日本兵に依頼しているという成り行きで、たとえ鎮定後といっても現在の韓兵の力で防備に充てる事は極めて見込みがありません。とくに韓兵は前にも申し述べまし通り不紀律千万であって掠奪・强姦は賊徒よりひどいとの評価がある程であるので、もし強いてこの兵でこの地に駐屯させるときはかえって乱民を引き起こす恐れがあります。
したがって先般来このような弊害を除去して、在来の兵は旧・洋両式ともすべてこれを廃止し、更に洋式兵の中から選抜して新兵を組織しようと考えてその調査に着手致しておりますが、これを実行するには京城の各営兵だけと□□□の内二千人ばかりにいまだ未払いの給料共四千□月平均に渡さざるを得ず、当場は廃兵としてこれを廃止させるにも□日の壬禍などに似た状況で、一ヵ年俸給の三分の一位を救助して対処せざるを得ません。
要するにこの処分については直ちに巨万の金額を用意して着手せざるを得ないので、かねて申し出ましたように巨万の金額を政府又は銀行で貸し渡さない限りは、幾日月を経過しても兵制すら改良できない状況であります。つきましては東学党鎮定後といえども、一時我が守備兵を各要地に分屯して彼等の再燃を予防し、それによって地方制度の整頓と新組織兵の熟練を待つことは極めて必要なことであります。

二. 匪徒鎮定後、我が兵分屯の必要については各当該地方の官・民ともこれを希望しており、現に江原道南部には京城守備兵一中隊(日本軍)を五ヵ処に分屯させておき、なお出征士官の報告中にも往々分屯の必要の建議がありますので分屯は極めて必要であり、旦つ朝鮮官・民が最も希望いたしておりますことは営兵の紀律正○人民の物品を採ると少数を以て多数の東徒を○○○し又○○するの却って○○○していることと一方には地方雇兵の如き……(以下不明) *この項後半意味不明

三. 内乱鎮定のために外兵を借りている事は朝鮮政府で自らその体面を汚していることは勿論、我が国にてもしばしばこのようなことになっていることは好ましくない事と考えております。ついては再燃の予防をおろそかに後日再び改めて出兵討伐の行動があるよりは寧ろ当分の間は兵を駐防させて再燃の不都合をなくすることが内外に対しいささか体面がよいだろうと思います。

四. その筋では兵站線路上の各守備兵を増兵されるとの御意見でございますが、全羅・江原両道のような遠く兵站線路を離れている地方へはいささか影響しないので再燃を予防するためにはその效能がないと思われます。

以上の理由をその筋へ御説明の上、なるべく楠瀬中佐建議の趣意を貫徹するよう御尽力いただきたく存じます。よって別紙を添えこの件上申致します。

明治二十八年一月十六日
特命全権公使 伯爵 井上馨
外務大臣 子爵 陸奧宗光 殿

[別紙]  *兵站線路外の東学党は後備歩兵第十九大隊が撃破しつつ前進中である。
文書題目 [一八九四 年 十二月 二十一日 陸軍参謀・土屋光春の陸軍砲兵少佐宛「上件不必要」との意見 提示]

東学党鎮撫について御意見参謀総長へ御呈出になりました件は左記の理由に因り先ず当分目は今の有様のまま据え置き、結果を見られますことになりましたので御含み頂きたく申し進みます。

第一項 守備隊分屯の件は必要はない見込みである。その理由は、東学党討滅のためさきに特に後備步兵第十九大隊を各道に派遣し、沿道所在の賊徒を撃破しつつ前進して今や既に全羅道地方に達している。したがってまもなく主な賊徒はこれを討滅する事が出来るであろう。こういう事情であるから兵站線路上の各守備兵を増加し、線路外における地方で賊徒の巣窟となっている各地點には朝鮮兵を駐在せしめれば、恐らくは賊徒の再燃を防ぐに十分であろう。また一方には我が軍隊を兵站線外に駐屯させようとすれば給養上、宿舍上にも多少の関係があり急にこれを断行することはできない。したがってここしばらくは将来の景況を観察し、是非とも地方に分屯させる必要が出てくればその時に更に詮議されるよう望む。

第二項 司法権と責任を一体とすることは必要な事であるが、江原道に派遣している我が国の兵は元来京城守備隊の中の一中隊を一時派遣したので、この派遣は臨機応変の処置の一つであって常に派遣して置く必要はない。したがって一旦江原道地方の賊徒を討滅した後は京城に復帰させることが良いと考える。そのようなときは他の諸隊は既に統一指揮の下に在るわけだから不都合があることはない。ゆえにこの件はこれを改める必要はないとの見解である。 

明治二十七年十二月二十一日
陸軍参謀 土屋光春
陸軍砲兵少佐 楠瀬幸彦 殿





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