mixiユーザー(id:19565687)

2019年04月20日21:46

155 view

考察

この記事の冒頭を読んで、最初の最初に漠然と思ったことは、バスの運転手融通がきかないものだなと思いかけ、記事に法律バス停以外での乗降は昔はしてたよね、今の法律は厳しくなったのかな…的なとこまで考えて、実際のところどうなんだろうとぐぐってみると、検索結果上位に並んだのを読んで、
なるほどなと納得しました

*引用開始*

シェアしたくなる法律相談所
https://lmedia.jp/2017/06/08/79581/

般旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。)に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。(道路運送法第16条)

この法律により、天災などやむを得ない理由がないにもかかわらず停留所を飛ばす、道順を変えるなど、国への申請時に設定した事業計画及び運行計画と違う行動をとることは、法律違反となります。

ですから、停留所以外の場所で停車し、客を乗降させることは法的に「できない」ということになります。儲かっていないバスなら、止まって客を拾いたいと考えるかもしれませんが、それをすると、法を犯すことになってしまいます。

*引用終わり*

あれ?
昔は手を挙げるととまってたとか、田舎のバスは止まるんだみたいに思ってたけどもとおもいつつ読み進める


*引用開始*

ただし、バス会社によっては「フリー乗降制」をしいている場合があります。この場合は、客がバスを見つけたときにで手を上げれば停車し、降りる場所についても申告制となります。もちろんこちらも、国が許可した場合のみとなります。

*引用終わり*

あるいは田舎の路線で目撃者もいないし監督官庁の役人などいるわけもない。
違法を承知で運転手の勝手な判断で乗降させていたという可能性はありますよね、
しかし今や田舎だろうと都会だろうとTwitterやSNSの時代はどこから漏れておおごとになるかもしれませんね

仮にこんなコラムをよんでmixi日記あたりに、この間、田舎を走っている○○交通のバスなんかバス停以外で乗せてくれるよなんて書いたばかりに、運転手の違法行動が世の中に広まり、別の問題がクローズアップされ運転手が辞職に追い込まれてしまうことだってありそうです

まてよ、そもそも手を挙げたらとまって乗せてくれたバスを自分は実際に見たとか体験をしたことがあるかと考えると…あれ?ないな。

人口20万人程度の呉市の街中に育った自分の経験上は皆無だし、当時は高速バスなんなかったし、山陽自動車道も西条(東広島)まででとぎれていた時代ですから、一本乗り過ごしても10分もすれば次がくるという、近距離路線バスくらいしか乗ってません

昔はバス停以外で止まってくれたって思考はどこからきたんだ?!

自分の経験上だけでいえば手を挙げてとまるバスは一切経験がないなということに気がつきました

たぶん、伝聞で誰かが言ってたことを聞いて認識にあるということでしょうね

もしかしたらこのバスを妨害した御仁もそうしあ感覚で今頃あのバスの運転手は融通が効かない、一度は止まったんだから乗せれば良いじゃないかと悪態をついているかもしれませんね




運転手「もう無理ですって!」 乗り遅れたバスに立ちはだかる迷惑おじさん 交差点で立ち往生、動画が拡散
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=128&from=diary&id=5588080
1 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する