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2019年02月19日09:01

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18960625  NO2733  山縣大使がロシアと締結した議定書 写本 送付の件

18960625  NO2733  山縣大使がロシアと締結した議定書 写本 送付の件
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駐韓日本公使館記録 6巻   五. 日清事変前後 機密公信 および 機密書<第2巻第8章の後半部  (6) [山縣大使がロシアと締結した議定書 写本 送付の件]
文書題目 (6) [山縣大使がロシアと締結した議定書 写本 送付の件]
文書番号 機密送第四四号
発信日 明治二十九年六月二十五日 ( 1896年 06月 25日 )
発信者 外務大臣 侯爵 西園寺公望
受信者 在朝鮮 特命全権公使 原敬


(6) [山縣大使がロシアと締結した議定書 写本 送付の件]

機密送第四四号
本月九日付電報で山縣遣露大使より別紙の通り申し越しておりますので、御心得のためこの写しをお送りします。 敬具

明治二十九年六月二十五日
外務大臣 侯爵 西園寺公望印
在朝鮮 特命全権公使 原 敬 殿

[別紙]
文書題目 電信訳文

電信訳文
明治二十九年六月九日モスコ発
明治二十九年六月十二日 着
西公使
西園寺 大臣(*宛)
第五号
山縣大使より左に

非常に辛苦尽力の末遂に次の取り決めに同意させることができた。その全文は少なくとも本使の帰朝まではこれまでの通り極々秘密に付しておかれたいと本使より請求する理由がある。
ロシア政府もまたその全文を秘密に付して置くであろう。

議定書
日本国大使及びロシア外務大臣は朝鮮国の情勢に関しその意見を交換し次の諸条を協議決定した。
第一条
日露両国政府は、朝鮮国の財政困難を救済する目的で、朝鮮国政府に向って一切の冗費を省き、かつその歳出入の間に平衡を保つことを勧告すること。もし欠くべからずと認められた改革の結果として外債を仰ぐことが必要となるに至った場合、両国政府はその合意を以って朝鮮国に対してその援助を与えるであろう。
第二条
日露両国政府は、朝鮮国の財政上および経済上の状況の許す限りは、なんら外国の援助を仰がず、内国の秩序を維持するに十分な内国人の軍隊、および警察を創設することは、これを朝鮮国に一任することに務める。
第三条
朝鮮国との通信を容易にするため、日本国政府は日本が現に占有する所の電信線を引き続き管理すること。ロシアは京城よりその国境に至る電信線を架設する権利を保全する。この諸電信線は、朝鮮国政府においてこれを買い入れるだけの資力があり次第これを買い入れることができるものとする。
第四条
前記の諸条のなかで、今一層精確詳細の定義を要し、または後日に至り別に協商合意を要する他の事項を生じたときは、両国の代表者は友誼をもって協商することを命ぜられること。


秘密条款
第一条
もし原因が国内外のいずれにあろうとも、朝鮮国の安寧・秩序・乱れ、もしくは大いなる危険に至り、そしてもし日露両国政府はその合意をもって地方官に援助を与えるため両国臣民の安寧・監督および電信線保護のための者のほかに、更に軍隊を派遣することを必要と認めたときは、両帝国政府はその軍隊の間に総ての衝突を防ぐため、両国政府の軍隊の間に全く占領しない空地を置くなどの方法をもって両国軍隊の用兵地域を確定すること。
第二条
朝鮮国において本議定書の公開条款第二条に掲げた内国人の軍隊を組織するに至るまでは、朝鮮国において日露両国同数の軍隊を置くことの権利に関し、小村・ウエバーの調印した仮取り極めはその效力を存続すること。また国王の身上の安全に関しその目的を以て現存する所の事態(*日・ロの軍隊の存在)も、また特にこの任務を有する内国人の一隊が創設されるに至るまで、これを維持すべきものとする。
本使において閣下の注意を促して置きたいことは、ロシア政府において京城よりその国境に至る電信線を架設すべき意思であるので、日本において日本の電信線を朝鮮国に売渡すことを取り急ぐには及ばないとのことである。





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