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2019年02月12日21:18

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不可解な状況

判定に異を唱えるつもりもありませんし、どちらが良い悪いの話をしたいわけでもありません。
ただ、書かれている内容が不明瞭で、何があったのか、どうして過剰防衛と判断されたのかがさっぱりわかりません。

読む限り、4対1です。

被告は、51歳男性 相手は、被告よりも若い人たちの様です。

被告が自衛男性の娘にお金を借りていたのか、被告がお金を貸していたのかもわかりません。

ただ、トラブルを抱えていて、恐らく、呼び出されたのでしょう。
相手が複数人居て、自分よりも体力的にも上である事がわかっていて、なおかつ、相手が、物による暴行を行われていた場合、自分ならどのような対応をしたのだろうか?と疑問に感じました。

冷静に対処が出来ただろか。という疑問。
仮に自分が悪かったとして、袋叩き似合う覚悟で大人しくしていられただろうか。と言う疑問。
人数と相手の剣幕に恐怖を覚え、刃物を所持していた場合、それを武器として使用しなかっただろうかと言う疑問。
仮に、武器として使用した場合、冷静に刺す場所を考え、相手を殺さないような刺し方ができただろうかと言う疑問。
刃物を持っている事を強調し、自分が優位に立つような話が出来ただろうかと言う疑問。

流れとして、

1.複数人で囲む。
2.被告が逆上して、刃物を抜き脅す。
3.囲んだ側が、刃物を取り上げようと、手近にあった何かで投打。
4.被告が、身を守るために刃物を振り回して、相手を死傷。

これなら解るんですよね。
ですが、この記事からは、何も読み取れません。

で、気になったので調べてみますと、意外と記事が出てきます。

登場人物

年齢は、事件当時(2017年)のもの。

A 被告 Bの上司(50歳)
B 女性(21際) Aの部下でトラブルにより事件があった月の初旬に退職
C Bの父親(45歳 自営業)
D 死亡した男性(27歳) Cの会社に雇用されていた。
E Bの夫(24歳 サンケイ新聞記載)
F B/E 子供
G B/E 子供
H 不明 可能性の話ですが、Cの妻である事が推測可能。

Aの自宅には、計7名で訪問したとの事。

Aの自宅に到着直後に口論になり事件発生。
Aは、カバンから刃物を取り出し、Cへ切りかかり、それを助けようとしたDが刺されたとの事。

現場には、バンパーが壊れたワンボックス車あり。⇒警察は関連を調べている。
B〜Hは、ワンボックス車に乗ってA宅を訪問。

事件当初の記事では、AとBとの間に人間関係のトラブルがあったとの事。
この人間関係の問題解決のため、2017年12月31日に Aの自宅で訪れる約束をしていた。
Dは、揉めていたAとCの仲裁に入り、刺されてお亡くなりになったとの事。

京都新聞の続報では、こういう事になっているようです。

ただ、当時の京都新聞では、車から降りた直後に刺されたと書かれており、今回の記事に書かれているプラスチック製のコンテナで殴られたのが事実であれば、

1.車到着
2.被害者が車から降りる。
3.プラスチック製のコンテナでAを投打
4.Aが刃物を取り出す。

という事になるのかと。
とすれば、AがB/Cに何らかの害を与えており、それに対して少なくともCが相当の怒りを覚えており、それが行動となって表れたという事になるのかと。
また、少なくともAは、これが単なる話し合いでは終わらなという推測をしており、BあるいはCに対して相当の怒りを買っているという自覚があったことが伺えます。

自宅に招き入れたわけではなく、自宅前の路上で待ち合わせをしていたことからも、逃げ場のない家屋よりも、外を選んだと推測ができます。

人間関係のトラブルについては、2018/01/04のサンケイで触れていました。

何らかのトラブルがあり、BはAに付きまとわれ、Bは事件があった12月初旬に退職。
因みに、DはCの会社に勤めていた人のようです。
B/Cを逃がすため、刃物を振り回すAの前に立ちはだかり、刺されたようです。
Cの証言では、CがAに部屋で話をしようと話しかけたところ、Aがバックから刃物を取り出し威嚇したとの事です。


加害者の罪が認められる場合、よほどの事が無い限り、被害者側の不利益になる情報は報道されません。
特に、被害者側が亡くなっている場合、それが顕著になります。


普通に考えれば、仮にHが居なかったとしても、Eが居るのであれば、自宅で子供の面倒を見られたわけで、現場に出向く必要はなかったと思われます。
ただ、Eも現場にいて必要に応じて出て行く可能性があったため、子供と一緒に車内で待機という感じなのでしょうかね。

判決に関わる記事を読む限り、先に手を出したのはCの様です。
ですので防衛の必要性は認めつつも、過剰であったとの判決が出たのでしょう。
自分の雇用主であるCが危機的状況になり、DがCを守ろうとして刺されて亡くなられたという状況の様です。

当事者が娘で親であるCが元の上司であるAに対して問題解決を図ろうとしている。
ただし、Bは既にその会社を退職。
判決の記事を読む限り、それは金銭トラブルに起因となるが、別の記事から推測するに、恐らくその金銭トラブルは、AがBに支払うべき慰謝料に相当するもので、法的な裏付けのある性質のものであれば恐らく弁護士を挟んだ話になるべき所、当事者間で解決を図ろうとする部分で、そういった性質のものでは無かった事が推測。

Aのセクハラ或いは、パワハラを苦に、Bが退職。
Cの年齢が21歳で子供が二人という所から、マタハラの可能性もあります。
Bの退職の理由をCが知るところとなり、泣き寝入り、或いは我慢すべきではないと、Aに直談判。
Aが逆上して犯行に及ぶ。

こういった背景でしょうか。
ただ、これならば、記事に書いても差し支えないと思うんですよね。

一応、Aの付きまとい行為については、C側の証言のようですので、推測からは外しました。

■2人殺傷 過剰防衛で殺人罪認定
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5495127

 京都市伏見区の路上で2017年12月、男性2人を刺して死傷させたとして殺人と殺人未遂の罪に問われた同区の無職、中村正勝被告(51)の裁判員裁判で、京都地裁(斎藤正人裁判長)は12日、殺人未遂罪を無罪とし、殺人罪で懲役7年(求刑・同22年)を言い渡した。


 判決によると、中村被告は17年12月31日午後3時ごろ、伏見区肥後町の路上で、大津市のアルバイト、猪飼将希さん(当時27歳)の胸を所持していた小刀で2回刺して殺害。猪飼さんの知人で同市の自営業男性(47)の左腕などを刺し、全治5週間の重傷を負わせた。判決は殺人未遂について「正当防衛が成立する」として無罪とし、殺人については過剰防衛だったと判断した。


 中村被告と自営業男性の娘との間で金銭トラブルがあり、当日は男性ら計4人が被告の自宅マンションを訪れ、路上で口論となった。中村被告は男性にプラスチック製コンテナで殴打されたため男性を刺し、素手で飛びかかってきた猪飼さんの胸を突き刺した。


 斎藤裁判長は被害者2人による急迫不正の侵害があったと判断。男性への反撃は「やむを得なかった」とした一方、猪飼さんは素手だったことなどから「小刀で振り払うとか、手足を刺すとか、他の手段も可能だった」として「反撃は過剰防衛に当たる」と述べた。


 京都地検の鈴木真理子次席検事は「判決内容を精査し、上級庁と協議のうえ、適切に対応したい」とのコメントを出した。【澤木政輝】


毎日新聞
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