mixiユーザー(id:6231411)

2019年02月12日01:14

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働かせ方改革!

僕の勤める会社では「エア退社」は発生しないことになっている。
色んな装置を使っての事であるが、
本人が打刻器に打刻(タイムカード代わり)、
上司がそれを見て「何時から何時まで働いたことでよいか?」と
本人に確認、本人が承認して初めて上司が承認して
それを人事が受理するという仕組みになっている

つまり、本人に明確な意図と追認がないと成立しないのである
しかしスバル式の「エア残業」なら、この仕組みでも簡単に
潜り抜ける事が出来てしまう。
だって本人が積極的に偽装残業をしようとしているのだから

ちゅーことは、管理職が積極指導して
そのような違法行為を推進しているわけで
これではどんな仕組みでも潜り抜けてしまうではないか

てことは
この上司と社員とを両方を監視しないといけないわけだろ
だって、アカンと言われている行為を
上司も部下も積極的にやるわけでしょ

そもそもこれの原因は
労働時間に制限が発生しているのに
労働の成果は社員に無限大に要求できる仕組みが良くないのよ
所定の時間内に達成できる目標と言うか成果のみを
評価なり管理せんと
能力次第で早く出来る人と早く出来ない人も居るし
時間をかけた方が高い成果を挙げられるタイプの人も居るやろし
時間で縛る制度にそぐわないかどうかを
まずアレしてないから、そういう事になるわけよ

極めて残念な話やけど
仕事ってそういうのを詰め込んでくるものなんだよね
例えば、決められた人員決められた時間が
会社全体に科せられているのに
有能な営業が居たら、
決められた時間の間フルに仕事を取ってきて
会社のキャパを越える仕事をしなきゃならない目に
遭う事もあるからね
営業からしたら褒めてもらいこそすれ
「仕事、取って来すぎ」
とか言われる筋合いはないもんね

こういう歪みが外から社内に
流れ込んでくるのが世の中の仕組みですから

況してや
お客様からの要求が厳しいものだってある
下請けで動いている会社なんか
親会社が時間内に処理できない仕事を
一方的に押し付けられても抗弁できない形だって
あるもんね

賃金も成果も、時間と個人の能力の問題は
考慮してくれない要素だからね
そこから着手しない会社はこうなるという
そういう意味の事件だと思うのよね

他にも似たような会社は
山ほどあるし、知ってるし
無くなっていないし
どうしようか悩んでるに決まってるからね

営利企業が真っ白になるわけないじゃない
一流メーカーが守らないわけだから。。。
これを個人じゃなくて企業として
がっつり処罰しないと
働き方改革というか働かせ方改革なんて
実現しないでしょ


■残業厳禁で「エア退社」横行…サービス残業、どんなリスクが?
(弁護士ドットコム - 02月11日 09:41)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5493369
スバルで2015年〜2017年に7億円以上の残業代未払いがあり、対象社員は3421人だったことが今年1月にわかり、大きな波紋を呼んだ。2016年12月にあった群馬製作所の男性(当時46)の自殺が労災認定され、そのことを遺族代理人が発表したことに伴い、発覚した問題だ。

亡くなった男性の場合、記録上の残業時間はゼロとなっていた。午後5時の時点でいったん入出ゲートで退出処理をしたうえで自席に戻り、改めて仕事を再開するというのが「当たり前」になっていたとされる。

男性は長時間労働と上司からの厳しい叱責のため、うつ病となり、飛び降り自殺した。帰宅前に家族に送ったメールの時間などから推定すると、うつ病の発症前1カ月は残業が「124時間31分」、2カ月が「100時間39分」だったとみられるという。

今回はスバルで深刻な問題があることがわかったが、他社の残業代未払い事例も度々報じられている。未払いは「論外」だが、それ以前に、退社したことにして残業するのも大きな問題だ。労働問題に詳しい河村健夫弁護士に聞いた。

●立証責任は労働者側に

ーー表向き「退出」としておきながら、残業をさせることが当たり前になっている職場の問題点を教えてください

「サービス残業をさせた上に、証拠の隠滅工作をするとはとんでもない会社ですが、このような会社は時々目にします。常套手段はタイムカードを退勤で押させた後に残業させる方法です。

こんな行為は、もちろん違法です。労働基準法は使用者に労働日数や労働時間等を適正に記入した賃金台帳等を作成し、3年間保存する義務を課します(労働基準法108条等)。使用者の労働時間把握義務は、労働安全衛生法66条8の3でも明示されています。

表面上『退勤』扱いとしつつ仕事をさせる行為は、労働時間を故意に少なく見せかける違反行為です。このような違法行為は、上司にも本人にも不利益を生じます」

ーーどういうことでしょうか

「残業をした本人には、実際の労働時間に基づく残業代請求を行おうとしても証拠がなく、満額の残業代をもらえないリスクが生じます。

残業代を請求する裁判では原告に立証責任がありますので、会社側が嘘の時刻を記載したタイムカードを定時退社の証拠であるとして提出したときには、労働者が実際の労働時間を裏付ける証拠を提出しなければなりません。

また、過労により健康を害しても、虚偽のタイムカードが証拠とされて労働時間が少なく算定され、労災が認められないリスクも生じます」

ーー上司についてはどうでしょうか

「サービス残業を隠蔽しようとした上司には、損害賠償責任が生じます。

上司は時間管理義務についての『履行補助者』と呼ばれますが、故意に履行補助者としての任務(部下の労働時間等を把握する義務)を放棄したのですから、不法行為の加害者として賠償責任を負います。

会社が遅延利息を含む多額の残業代の支払いをした際は、会社の損害の分担を求められることもあります」

●サービス残業は給与額を「低く偽装する行為」

ーー未払いの残業代を会社は簡単に払ってくれるでしょうか  

「サービス残業が横行する職場というのは、労働者の基本的権利である給与についてすら我慢を強いられる職場ですから、在職時に残業代を払ってくれとは言い難いでしょう。どうしても退職時の請求が多くなります」

ーー請求しにくい雰囲気もあるのかもしれませんね。ただ時効の問題がありますよね

「はい。残業代請求には2年の時効があります。つまり、10年間サービス残業を我慢しても、退職時に残業代請求をした場合は2年分しか回収できないということです。

この点については、民法の時効に関する規定の改定に合わせて残業代の時効も5年にしようとする動きもありますが、企業側の抵抗でなかなか前に進んでいない状況です」

ーーサービス残業の蔓延は、企業にとってもマイナスイメージになりますよね  

「サービス残業の横行は企業の側にも損失をもたらします。違法行為が職場で横行することによる勤労意欲の減退や生産性の低下、発覚による企業イメージの低下、発覚により一時に多額の残業代を払わなければならなくなる経営リスクなど、そのマイナス面は多大です。

労働者が自らの働きぶりに関する評価要素として重視するのは、何と言っても『給与』です。サービス残業はその給与の額を『低く偽装する行為』ですから、労働者からすれば使用者による最大の裏切りです。働く側の視点を使用者も忘れないでほしいと思います」



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