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2019年01月15日12:24

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構図自体はシンプル

■「あおり運転」で死亡、被告が殺意否認 大阪地裁支部
(朝日新聞デジタル - 01月15日 10:56)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5456754





東名事件とも比較しつつ、当該事件を検討する際にポイントとなる点は以下の2点だと思う。

1 事件の構図が「自動車vsバイク」
2 加害行為が直接的

上記2点は、東名事件とは明らかに異なる。

この2点を前提とする限り、東名事件よりはシンプルな構造の事件であるし、(未必の)故意を認定することに支障はないと推測する。

また、故意が認定されれば、過失致死罪ということはあり得ないから、傷害致死罪or殺人罪の適用が相当であるということになる。

当該記事本文記載のとおり、約1キロもの距離にわたり加速や急接近をしながらバイクを追跡したこと、自動車vsバイクということも考慮すれば、もし、自動車とバイクが衝突すれば、被害者(バイク)が転倒することは容易に予見できるし、加害者が時速96キロ程度でバイクに追突すれば被害者が死亡することも容易に予見できる。

そして、その予見自体も社会通念上相当であると考える。

とすれば、当該記事を読む限りは、被告人に殺人罪が適用されても何ら不思議ではない。

もっとも、公判における証拠等を細かく見たわけではないから、立証の点で殺人罪が認定されるかどうかは分からないが、おそらく検察側も万が一殺人罪が認定されなかった場合のことを想定し、危険運転致死罪や傷害致死罪等を予備的訴因として行っていると推測できるし、仮に殺人罪ではなく危険運転致死罪や傷害致死罪が適用されたとしても被告人の法的責任は相当重いものになると思われる。
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