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2018年11月13日21:14

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(特許事務所)弁理士になりすまし明細書作成

建築士の免許がないのに実在する2級建築士になりすまして建物の設計などをしたとして、神奈川県警察が脇坂佳幸容疑者を、建築士法違反と有印私文書偽造、同行使の容疑で逮捕したという話だ。私はこの報道に接して、特許事務所における無資格者(弁理士資格を持たない所員)による明細書等作成の実態のことを連想しないではおれない。特許事務所では、弁理士資格を持たない人を「特許技術者」として雇い、明細書、補正書、意見書等を作成させていることがほぼ一般化している。特許庁は、そのようなことをしている特許事務所に対し、税務署の査察などに対応する「手入れ」等をすることはないのだろうか。

この疑問に対する私なりの分析は以下の通りである。建築士が住宅などを設計/施工する場合、その結果物である住宅などの建物のエンドユーザーは一般の人である。一般の人は、購入するその住宅等が無資格の人が設計した住宅であることを承知の上で購入しているわけではない。当然、それなりの資格をもった人が設計し、それなりに安全性が確保された住宅であるものと期待して、その住宅を購入するのである。もし住宅の設計をした人が無資格であると、当然建物の安全性に懸念が生じ、購入者がその住宅に対して当然にいだく期待を大きく傷つける可能性がある。

ところが特許事務所の場合は、特許事務所のクライアント(例えば企業の知財部等)が、無資格者が明細書、補正書、意見書等を作成している場合がありうることを最初から承知のうえで業務の発注をしているのである。その代り、特許事務所のクライアントは、特許事務所経営者に対し「おたくは明細書等の作成業務を無資格者にやらせてコスト削減を図っているのだから、その分代理人手数料を安くしてほしい」というような交渉を持ち込むのだと思う。クライアントとしては、そのような交渉をつうじて代理人手数料を安くできるのであれば、コスト削減のメリットは相当に大きいと言えよう。

その代わり、明細書等の品質に対する責任は、名義上代理人となっている特許事務所の経営者弁理士に負ってもらうのである。特許事務所のクライアントはそういったことを取引の当初からパッケージで承知しているので、明細書、補正書、意見書等が無資格者により作成されたものであっても、そのことを大して気にかけないのである。特許庁としては、取引の当事者双方がそれで承知しているのだから、「査察」などのお世話はわざわざしないのである。

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■建築士になりすまし設計、逮捕
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5373688

 建築士の免許がないのに実在する2級建築士になりすまして建物の設計などをしたとして、神奈川県警は13日、横浜市戸塚区、脇坂佳幸容疑者(51)を建築士法違反と有印私文書偽造、同行使の容疑で逮捕した。捜査関係者への取材で判明した。神奈川県が調査したところ、脇坂容疑者が55件の施工に関与していたことがわかり、県は今年8月、県警に刑事告発していた。

 県や捜査関係者によると、脇坂容疑者は同県内に実在する2級建築士と建築士事務所の名義を使い、建築士の免許がないのに、同県茅ケ崎市と鎌倉市の木造住宅4軒の設計や工事管理をした上、建築に必要な書類を偽造して検査機関に提出した疑いがある。

 今年4月、県に建築士免許がない脇坂容疑者が設計などに関わっているとの通報があり、発覚した。県の調査によると、脇坂容疑者は2013年10月以降、建築士になりすまして業務を請け負っていた。木造住宅など55軒の建築物を手がけ、そのうち茅ケ崎市や横浜市などの16軒が建築基準法に適合していなかった。柱とはりに取り付ける接合部の金属部品の強度が不足するなどしていたが、県は「倒壊の危険性があるものはない」としている。

 脇坂容疑者は過去に建築会社で勤務した経験はあるが、建築士の試験には合格しなかった。なりすましていた実在の2級建築士とは面識があったという。
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