mixiユーザー(id:514527)

2017年05月25日23:35

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争点によって判決は異なる

何を目的として携帯電話・スマホを買ったのかである。放送法第六十四条では
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」

【放送(NHKの放送)の受信を目的としないなら・・この限りではない】と定めてある。そのために「ただし」以降を理由にするのとしないとでは争点が異なってくるので、判決にも異なりが生じる。

ついでに述べれば、NHKの勧誘員が来た時にテレビや携帯を持っている・いないを伝える必要性はない。それを伝えてしまうから勧誘員は食い下がろうとするわけで、「あなたの家には大金がありますか?」と聞いてきた者、つまりは泥棒に返答するのと同じなのである。





■ワンセグNHK受信料訴訟、水戸地裁は「所有者に支払い義務」…裁判所の判断割れる
(弁護士ドットコム - 05月25日 15:14)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4589203
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