皆さんへ
タイトルの通りの経過です。処分留保のままの不起訴処分の釈放を先ず、喜びたい、です。とは言え、「建造物損壊の賠償をせよ」という但し書きが付いていることも忘れてはならないと思います。
正清氏には、ご苦労さん、お疲れ様と言います。
1・24日(火)にも、面会に、ひまわり学園の長船さんと行きました。10日間だけの留置延長で済ましてしま得れば、と思ってはいましたが、もろもろの諸事情を勘案すれば、もう10日間の延長も考えられ、これに備えるためでもありました。
担当弁護士の一瀬氏とも会ってきました。
弁護士 一の瀬 敬一郎 03(3501)5558
一瀬法律事務所 東京都港区新橋1丁目21番5号
(塩見)
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