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2015年11月24日20:31

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このまま公判を拒否するとどうなるのか?

■野々村元県議の初公判中止に 本人出廷せず 神戸地裁
(朝日新聞デジタル - 11月24日 15:42)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3726935

公判拒否とは考えたな…と言うのが第一印象。

しかしながらこのまま公判を拒否し続けることはできないはず。

拒否し続けるとどうなるのだろうか?

刑事訴訟法二百八十六条 前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。

今回はこれに該当するのだろうか。

また、

第二百八十六条の二 被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。

ともあります。

この条文を読むと、所謂欠席裁判が可能ということですね。

また、公判に出席しないということは被告人が公判で認められる権利。専門的には被告人の防御権を放棄する…ということになります。

放棄するということは罪を認めたとも解釈できるわけで、求刑通りの判決が下る可能性もああるとのこと。

つまり、野々村氏にとって公判拒否は何の利益も生み出さないということになります。

まあ、一言でいえば「みっともない」です。


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