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2015年08月22日22:52

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五輪エンブレム・メモ:みずみずしいスイカ写真事件

みずみずしいスイカ写真事件
http://blog-imgs-53.fc2.com/p/h/o/photoben/20130412172011de9.jpg
http://blog-imgs-53.fc2.com/p/h/o/photoben/20130412172013627.jpg

http://photoben.blog.fc2.com/blog-entry-32.html
・被告は、こうした配置は、写真家であれば誰でも思いつく定石の範囲を超えるものではない旨主張する。
 しかし、被告は、上記主張を裏付けるための何らの立証をもしていない。もし、本件写真がありふれたものであるならば、本件写真のような素材を選択し、配置した写真、西瓜の背景としてグラデーション用紙を利用した写真等を、証拠として提出できるはずである。
しかし、そのような作品は、証拠として全く提出されていない。
 すなわち、本件全証拠を検討しても、そのような作品を見いだすことはできない。被告Yは、
自分自身プロの写真家なのであるから、上記主張が正しいなら、自己が過去に撮影した膨大な写真の中から、被告写真と類似する写真を提出することができるのではないかと思われるのに、これをしていない。

 以上より、被告は、本件写真に依拠して被告写真を撮影したと認められ、かつ、被告は、本件写真に依拠しない限り、到底、被告写真を撮影することができなかったものと認められる。

・また、被告の「写真業界の定説主張」のは、写真の著作物については、著作権法の規定を無視せよというに等しいものであり、採用できない。
 仮に、被告会社主張のような見解が写真業界において定説となっているとしても、そのことは、
誤った見解が何らかの理由によってある範囲内において定説となった場合の一例を提供するにすぎず、著作権法の正当な解釈を何ら左右するものではない。

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