はぁはぁ。なるほど。と納得した人がどれくらいいるだろうか。
ではこれが「ビックリマンシール」ではなくて
「女子高生の脱ぎたてパンティ」もとい「女性用下着」に置き換わっていたら
どのくらい同じように責任が問われるだろうか?という事が
脳裏に過ぎらないだろうか。
どこに現存しているのか分からないが
ひと昔流行った「ブルセラショップ」で高値で取引されているシミ付きのパンティが
ご主人のコレクションボックスの中にたくさん入っているのを
奥さんが発見した時の正しい対処の方法は?
同じように器物損壊罪に問われるとして
裁判で訴えられるわけです。
●裁判官
あなたはご主人が若い頃からせっせせっせと
コレクションとして集めてきた女性用下着を
「見ていて気持ち悪くなったから」という
極めて個人的主観的判断で故意にこれを処分し
時価総額数万円から数十万円相当のものを遺棄喪失させ
精神的被害及び器物の損壊を行ったので
これの罪を問います
★女
「私は、悪くありません!!
誰だって、配偶者の机の中から知らない女性の
使用済み下着が出てきたら!
腹が立って捨てるか、気持ち悪くて捨てるか!
どちらかじゃないんですか???」
●
それはあなたの主観です。
あなたの愛するご主人はその下着を趣味人として愛し
高値で取引されるお店で購入し大切に保管していたのです。
よしんばあなたが気分を害したとしてもそれは
あなたが勝手にご主人の保管場所を侵したからであって
ご主人の個人的な趣味は個人で消化されるべきだったのです!
★
私の反応は、普通の反応ですよ!
そこで冷静になってそっと元に戻すなんて変態的な反応は
普通の女性ならできないわ!
事件は裁判所で起きてるんじゃないのよ!現場で起きてるのよ!
●
いいえ。判決は裁判所で下すのです。
あなたは有罪。
罪を償いなさい。
離婚しても良いんですよ。あなたの都合で。
★
それも納得できないわ!
相手の変態的な性癖が原因で離婚するのに
私の都合ってどういうことよ!
●
ではお尋ねします。
あなたが自室で一人で自慰行為をしていたとします。
オナニーです。
しかし、それは誰も見ていない前提の行為で
言葉にするのも悍ましいほどにユニークで変態的なスタイルだったとします。
それで、ご主人が幻滅して離婚を申し出てきたとしてたら、
それはご主人の都合ではなくて「あなたの都合」ということで
よろしいのかしら
★
それは主人のせい、だわ。
納得できない。
●
この女性は自己矛盾した発言をしても理解していない。
利己的発想と利己的解釈しかしないので
必要以上の情状酌量をする必要はありません。
当初の判断通りでよろしいです。。。
つまみ出してください!!!
僕の妄想の方がおかしいんですけどね。
■数十万円のお宝「ビックリマンシール」妻が廃棄した・・・勝手に捨てるのは犯罪?
(弁護士ドットコム - 05月31日 09:41)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=3442953
「掃除をしてたら、リビングに旦那のシールが入ってるファイルがあって、ペラペラ見てたらあまりに気持ちが悪くて捨ててしまった・・・」。インターネットの掲示板に、ある女性がこんな書き込みを投稿した。捨てられたのは、夫が集めていた「ビックリマンシール」だ。
大切なコレクションを捨てられたと知った夫は「半泣きで崩れ落ちた」という。夫は、子どものころから、シールを集めることが生きがいだ。ビックリマンシールは、1枚30万円以上の高値で取引されることもある。夫のコレクションのなかにも、数十万円の価値があるシールが含まれていたようだ。
女性は「いい年して、子どもみたいなもの集めるなっていうの。捨てて正解だった」と語るが、コメント欄には「人の物を勝手に捨てるなんて最低」「夫の資産を勝手に処分した犯罪行為では?」といった批判が殺到した。
たとえ家族間の行為とはいえ、夫が子どものころからコツコツ集めてきたコレクションを、妻が勝手に捨てることは、法的に問題があるのではないか? 大熊裕司弁護士に聞いた。
●シールを勝手に捨てた妻の責任は?
「妻は、刑事と民事双方の法的責任を追及されうるでしょう」
大熊弁護士はこのように切り出した。なぜ、妻に法的責任が生じる可能性があるのか。
「まず、本件のように、妻が夫のシールを捨てる行為は『器物損壊罪』(刑法261条)にあたると考えられます。
器物損壊罪の『損壊』とは、窓に石を投げて割る、といった物理的にものを壊すことだけではなく、『物の効用を害する一切の行為』をいいます。そのなかには、物の占有(事実上の支配)を喪失させる行為も含まれます。
今回、妻がシールを捨てたことで、夫はシールの占有を喪失しました。そのため、妻の行為は『損壊』にあたり、器物損壊罪が成立します」
実際に、妻が器物損壊罪に問われることはあるのだろうか。
「たとえば、窃盗罪では、親族間でおこなわれた行為の場合は、刑が免除されます。しかし、器物損壊罪には、そのような特例の適用がないため、妻(配偶者)であっても刑は免除されません。ただし、器物損壊罪は『親告罪』(同264条)なので、夫の告訴がなければ起訴できません」
では、妻の民事的な責任についてはどうだろうか。
「民事責任については、今回のケースでは、妻がシールを『気持ちが悪いと思った』という理由で故意にこれを捨て、夫の財産権を侵害しているので、『不法行為』(民法709条)に該当します。
したがって、本件シールの時価に相当する価格での損害賠償を請求できると考えられます。また、シールの希少性の高さを考慮して、これを失ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料が認められる可能性もあります」
価値がわからない人間からすれば、ただのガラクタに見えても、思わぬお宝だということもある。夫婦や家族のものであっても、他人の物に手をつけないのは鉄則のようだ。
(弁護士ドットコムニュース)
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