# 画像は、昨日に購入した「ひこにゃん扇子」です。
「ひこにゃん」の話題が出たので、ちょっと調べてみました。まずデザイナーが彦根市を訴えた件については、2007年12月の民事調停で「(彦根市は)一定の条件の下で彦根市のキャラクターとしてひこにゃんの使用を続行する」と決まりました。今度は、デザイナーが「ひこにゃん」と同じ絵柄を「ひこねのよいにゃんこ」として利用していることについて彦根市がデザイナーを訴えた件です。
まず、「ひこにゃん」の著作権は彦根市が所有しています。絵柄を用いない利用(命名や性格設定や小説化など)はすべて彦根市に権利がありますが、絵柄としては3ポーズしか使用できないという制約条件がついてます。
この制約条件は、3ポーズ以外の絵柄をデザイナーが自由に使用できることを意味するものではありません。著作権者である彦根市は(たとえ自分が使用できない絵柄であろうとも)絵本以外での絵柄使用をやめさせる権利があります。< ただし、2007年の調停によって、デザイナーは3ポーズ以外の絵柄を絵本でのみ自由に使用できるものとなりました。それが「ひこねのよいにゃんこ」です。
調停の結果は、3ポーズでも絵本でもない絵柄使用を誰にも認めていない状態を発生させたことになります。デザイナーに絵本以外での絵柄使用をやめさせたところで、彦根市が3ポーズ以外の絵柄を使用できるようになるわけでもありません。
現実的な解決方法は「損害賠償要求しない代わりに(もし必要ならほどほどの金銭取引を伴って)制約条件をなくす」あたりだと思います。
ログインしてコメントを確認・投稿する