第一章 総 則
(名称)
第1条 当団体は、ペン憂の会と称する。
(事務所)
第2条 当団体は、事務所を東京都に置く。
第二章 目 的
(目的)
第3条 当団体は、ペンギンの独立国家建設を目的とする。
第三章 役員及び理事会
(役員)
第4条 この団体に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以内
(2) 監事 1人以内
2 理事のうち一人を理事長とし、理事会において選任する。
(理事の選任)
第5条 理事は、理事会の100分の70以上の同意を得て、理事長が選任する。
(監事の選任及び職務)
第6条 監事は、理事会の同意を得て、理事長が選任する。
2 監事は、この団体の業務を監査する職務を行う。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、1年とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の解任及び退任)
第8条 役員が次の各号の一に該当するにいたったときはこれを解任することができる。
(1)法令の規定又は会則に著しく違反したとき。
(2)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(3)役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 役員は、次の事由によって退任する。
(1)任期の満了
(2)辞任
(理事会)
第9条 理事会は毎年6月末日に開催するほか、必要に応じて理事長は臨時理事会を開催することができる。
(召集)
第10条 理事会は理事長がこれを招集するものとする。
2 理事会を招集には、理事長は会日より5日前に理事に対し、その通知を発することを要する。
第四章 附 則
(規定のない事項)
第11条 この会則に規定のない事項は、すべて理事会が決定するものとする。