行刑図書館学・矯正図書館学は図書館情報学の1分野です。
行刑図書館・矯正図書館(俗称:刑事収容施設図書館)に関する学問の話題のコミュニティです。行刑図書館が「刑務所図書館」であり、「矯正図書館」は「少年院」や「鑑別所」内の図書館です。
これらは図書館情報学の中でも特殊分野になります。
この図書館は在監者の矯正だけでなく憲法上の知る権利や教育権などを保障します。
特に弁護士との接見もあるのでこの「知る権利」を活用し情報保障することは重要で場合によっては裁判を左右することもあります。
JLA図書館情報学テキストシリーズ「図書館概論」 ISBN4-8204-9720-0 P130には「また定期的に公共図書館の移動図書館も巡回します。代表例が堺市立図書館の団体貸出などがあります。」とあり移動図書館も定期的に巡回している模様です。
図書館情報学系だけでなく刑務官・法務教官・弁護士・法律学・社会学・心理学・宗教家(特に刑事政策学と刑務官)も歓迎です。
図書館学では1986年のIFLA大会の分科会で「刑務所図書館に関するワーキンググループ」の活動が紹介されましたが実態的にも研究的にも目を向けられることが非常に乏しい分野である。
そのためこのコミュニティが発展した場合、「行刑図書館・矯正図書館研究会」を作りたいと思っています。
☆刑務官が司書資格を取得し「刑務司書」といった専門職を作る必要性も感じています。(ただの司書では護身術等に対応できない。また矯正の専門知識が(公共)図書館司書資格にはない)資格制度やマンパワーの問題も論じていきます。
「刑務司書」とは学校図書館における読書指導の専門職たる学校図書館司書教諭の「刑務官版」として機能する専門職としてあるべき姿も研究し、基準も作成して専門職の創設に力を入れたいとも考えています。
新法できました。
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
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この分野を学問横断的に論じる場となります。
また刑務官採用試験・法務教官採用試験・A種認定鑑別技官選考採用試験の情報交換の場としても活用します。
「目指せ刑務官」コミュニティはこちら
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<参加の際、以下の事項は絶対に守って下さい!!>
※業務上の守秘義務は必ず守ってください。
※規約も守ってください
※このコミュニティは法改正にともなって根拠となる法律が変わる可能性があります。その際説明等がございます(特に刑法)
※法律学用語は図書館学系や社会学系・心理学系の学生や専門家にも分かりやすく説明してください。逆もしかりです。
学会リンク集
日本図書館情報学会
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日本刑事政策研究会
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<法務省矯正局情報はこちらから>
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図書館の自由に関する宣言
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はじめて参加される方はこちらのアンケートに参加してくださると助かります。このアンケートは、今後のコミュニティ運営に役立てます。
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