mixiで趣味の話をしよう

mixiコミュニティには270万を超える趣味コミュニティがあるよ
ログインもしくは登録をして同じ趣味の人と出会おう♪

尖閣諸島寄附金

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
詳細 2013年12月6日 21:00更新

ゆうちょ銀行にも口座を開設いたしました。

◆ ゆうちょ銀行の口座に払込・振替される場合の注意点

 ゆうちょ銀行の口座へは、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局から払込・振替いただけます。

 払込振替には、ゆうちょ銀行所定の料金がかかります。なお、ゆうちょ銀行に総合口座をお持ちの方がATMで振替される場合は、平成24年9月末まで料金が無料になっています

 ゆうちょ銀行への専用の払込取扱票(払込料金は別途必要になります。)を現在準備しております。

ゆうちょ銀行
口座記号番号 00110−9−386056
加入者名「東京都尖閣諸島寄附金」

         東京都尖閣諸島寄附金受付状況

これまでにお寄せいただいた東京都尖閣諸島寄附金の件数と総額です。
【受付件数・総額(8月28日現在)】
 件数 100,178 件
※うち、ゆうちょ銀行受付件数 9,781 件 (8月25日現在)
 総額 1,451,585,648 円
※うち、ゆうちょ銀行受付額 102,474,446 円
http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/senkaku_kifu.htm?

         石垣市尖閣諸島寄附金受付状況

◇受付状況
【受付件数・総額(8月23日現在)】
 件数 375 件
 総額 5,527,413 円
http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/110000/110600/sub_page_3.html

         東京都尖閣諸島寄附金について

平成24年4月27日
知事本局

 本日、東京都尖閣諸島寄附金口座を開設いたしますので、以下のとおり、お知らせします。

               記

1 寄附金募集の趣旨
 この寄附金は、尖閣諸島の購入・活用のためにあてさせていただきます。

2 案内をするホームページアドレス
 東京都知事本局ホームページ内
http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/senkaku.htm

3 寄附金に関する手続き等について
 下記の金融機関の口座振込みにより受付いたします。

みずほ銀行 東京都庁出張所(店番号777)
口座名「東京都尖閣諸島寄附金」
普通預金 口座番号 1053860

みずほ銀行本支店以外の金融機関のATM、窓口で振込む際は、手数料がかかります。手数料はご本人の負担になります。
寄附金が現金で10万円を超える場合など、ATMで取扱いができず、金融機関の窓口での振込みが必要な場合は、専用の振込用紙をお送りしますので、お手数ですが、以下の連絡先までご連絡ください。
連絡先:東京都知事本局尖閣諸島寄附担当
直通電話 03-5388-2206
ファクス 03-5388-1215
郵送宛先 〒163-8001 東京都知事本局 尖閣諸島寄附担当
ファクスにて振込用紙を請求される場合は、別添の様式1をご利用ください。
電話受付:月曜〜金曜 9時00分〜18時00分(国民の祝日等の閉庁日は除きます。)

窓口での振込みの際には、通帳などが必要になる可能性があります。詳しくは、ご利用になる金融機関にお問合せください。
この寄附金は、各種税法に規定する寄附金控除または損金算入の対象となります。その際には、都が発行する寄附金領収書が必要となりますので、ご希望の方は別添の様式2に振込み控の写しを添付し必要事項を記入の上、以下の宛先までお送りください。確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。
送付の宛先

郵便番号163-8001 東京都知事本局 尖閣諸島寄附担当

※別添
 様式1(PDF形式:107KB)
 様式2(PDF形式:111KB)

4 注意いただきたいこと
この寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」として、お受けするものではありません。
東京都が、尖閣諸島のため皆様から寄附金をいただく口座は、上に掲げた口座のみになります。その他、東京都の名称や東京都知事の名を用いて寄附を募る事例があったとしても、東京都が関与するものではないので、ご注意ください。
問い合わせ先
知事本局尖閣諸島寄附担当
 電話 03-5388-2206
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/04/20m4r200.htm

          東京都尖閣諸島寄附金について

尖閣諸島のため、東京都に寄附を希望される方に、手続き等をご案内します。

寄附金募集の趣旨

 この寄附金は、尖閣諸島の購入・活用のためにあてさせていただきます。

受付方法

下記の金融機関への口座振込みにより受付いたします。
みずほ銀行 東京都庁出張所(店番号777)
口座名「東京都尖閣諸島寄附金」
普通預金 口座番号 1053860

 みずほ銀行本支店のATM、窓口(専用の振込用紙により振込む場合)、インターネットバンキングで振り込む際は、手数料はかかりません。 なお、専用の振込用紙を使用されない場合は、みずほ銀行の窓口であっても手数料がかかる場合があります。

 みずほ銀行本支店以外の金融機関のATM、窓口で振込む際は、手数料がかかります。手数料はご本人の負担になります。

 寄附金が現金で10万円を超える場合など、ATMで取扱いができず、金融機関の窓口での振込みが必要な場合は、専用の振込用紙をお送りしますので、お手数ですが、以下の連絡先までご連絡ください。

連絡先
東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
直通電話 03−5388−2206
FAX 03−5388−1215
郵送宛先 〒163-8001 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
FAX又は郵送にて振込用紙を請求される場合は、こちらの様式(PDF形式,109KB)をダウンロードしてください。
電話受付時間 月〜金 9:00〜18:00(国民の祝日等の閉庁日は除きます。)


 窓口での振込みの際には、通帳などが必要になる可能性があります。詳しくは、ご利用になる金融機関にお問合せください。

税法上の取扱い

 この寄附金は、各種税法に規定する寄附金控除または損金算入の対象となります。その際には、都が発行する寄附金領収書が必要となりますので、ご希望の方は以下の様式に振込み控の写し(インターネットバンキングをご利用の場合は、振込みが確認できるページを印刷したもの)を添付し必要事項を記入の上、以下の宛先までお送りください。
 確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。

寄附金領収書
送付依頼書 こちらから様式をダウンロードしてください。(PDF形式,114KB)
送付先 郵便番号163-8001 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
注意いただきたいこと

 この寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」として、お受けするものではありません。

 東京都が、尖閣諸島のため皆様から寄附金をいただく口座は、上に掲げた口座のみになります。その他、東京都の名称や東京都知事の名を用いて寄附を募る事例があったとしても、東京都が関与するものではないので、ご注意ください。
(連絡先)
東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
電話 03−5388−2206

http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/senkaku.htm


          石垣市尖閣諸島寄附金について

 石垣市の行政区域である尖閣諸島の適正な維持管理等のため、石垣市に寄附を希望される方に手続等をご案内いたします。

こちらのページでご案内する口座以外に石垣市で寄附をお受けする窓口は、ございません。
この口座振込み以外に石垣市の名称や石垣市長の名を用いて寄附を募ることがありましても石垣市は関与しておりませんので、ご注意ください。
◇寄附金の趣旨
 尖閣諸島の3島(魚釣島、北小島、南小島)については、現在東京都が購入を予定しています。
お寄せいただいた寄附金は都の購入後における尖閣諸島の適正な維持管理等にあてさせていただきます。
※適正な維持管理等
  ?尖閣諸島の生態系の調査保全、?水産基盤整備に係る現地調査等
  ?固定資産に係る現地調査等、 ?その他

◇受付方法
 下記の金融機関への口座振込みにより受付いたします。
  口座名「石垣市尖閣諸島寄附金」
   琉球銀行  八重山支店(店番号703)普通預金 口座番号881110
   沖縄銀行  八重山支店(店番号601)普通預金 口座番号1789762
   海邦銀行  八重山支店(店番号080)普通預金 口座番号0741362
   ゆうちょ銀行 {口座開設(6月中旬予定)に向けて、準備を進めています。}

◇領収書送付依頼書
 ⇒PDFファイルをダウンロード(6KB)
 ⇒Wordファイルをダウンロード(38KB)

◇税法上の取扱い
 この寄附金は、各種税法に規定する寄付金控除または損金算入の対象となります。その際には、石垣市が発行する寄附金領収書が必要となりますのでご希望の方は、以下の様式に振込み控えの写し(インターネットバンキングをご利用の場合は、振込みが確認できるページを印刷したもの)を添付し必要事項記入の上、以下の宛先までお送りください。
確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。

◇注意いただきたいこと
 ・この寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」として、お受けするものではありません。

*地方自治法第96条第1項9号・・普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
 9号 負担付きの寄附又は贈与を受けること。「この意は、寄附又は贈与の契約に付された条件そのものに基づいて地方公共団体が法的な義務を負い、その義務不履行の場合には、その寄附又は贈与の効果に何らかの影響を与えるようなものをいう。
こちらのページでご案内する口座以外に石垣市で寄附をお受けする窓口は、ございません。
この口座振込み以外に石垣市の名称や石垣市長の名を用いて寄附を募ることがありましても石垣市は関与しておりませんので、ご注意ください。

(連絡先)
沖縄県石垣市企画部すぐやる課
 尖閣諸島寄附担当
 電話0980-83-3986

http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/110000/110600/sub_page_3.html

尖閣諸島防人の歌
http://www.youtube.com/watch?v=KtG3_YSDypo

コミュニティにつぶやきを投稿

最近の投稿がありません泣き顔
つぶやき・トピック・イベント・アンケートを作成して参加者と交流しようわーい(嬉しい顔)
参加メンバー 8人

もっと見る

開設日
2012年5月2日

4376日間運営

カテゴリ
その他
関連ワード
関連ワードを登録しよう

編集から関連ワードを登録すると、コミュニティがmixiワードに表示されるようになります!