“僕らは種を蒔こう…
僕らは水をやろう…
たとえ明日、世界が滅びるとしても…”
【Maebaru Agri Club規約】
制定 平成20年8月19日
(目的)
第1条 共同して農作物の育成・収穫を行い、もって、会員自らの目的を達成することを目的とする。
(定義)
第2条 「Maebaru Agri Club」とは、前原市に在住し、農作業・農作物をこよなく愛するもので、積極的に農作業に従事するものの集まりである。
(役員の設置)
第3条 役員として隊長、広報宣伝部長、サテライト支店長、稲作推進委員長を各1名置く。
(入会条件)
第4条 会の趣旨を理解し、主体的に参加できるものとする。
2 その他、月1回の定例会に確実に参加することが可能なものとする。
(会議の日時)
第5条 事業を円滑に進めていくため、定例会を「前原市商工会青年部情報研修委員会」の終了後に実施する。
2 その他、協議が必要な場合は、役員の提案により会議を開催することができる。
(作業内容)
第6条 「一番田舎」市民農園において、農作物の栽培するものとする。
2 作業日は、毎週土曜日の早朝とする。ただし、天候が不良の場合その他やむを得ない場合は、役員で協議の上別途日時を定める。その他、収穫時期、夏季の水やりなど、作業が必要な場合も同様である。
(会費)
第7条 年会費は3,000円/年とする。ただし20年度は半期分1,500円/年とする。
2 その他、会議終了後に行う懇親会の費用の余剰金を活動費に充当する。
3 なおかつ活動費が不足する場合は、会費として1,000円/回徴収する。
(賛助会員)
第8条 会の趣旨に賛同し、また、協力することができるものを、賛助会員とすることができる。
(罰則)
第9条 定例会・作業を2回連続で参加しなっかた場合は、罰則金として1,000円を徴収する。ただし、正当な理由であると隊長が判断した場合はこの限りではない。
2 定例会・農作業を3回連続で参加しなかった場合は、退会したものとみなす。ただし、正当な理由であると隊長が判断した場合はこの限りではない。
(その他)
第10条 本会則に定めのない事項は、役員で協議の上決定する。
附則
本規約は、平成20年9月1日から施行する。
平成20年度役員
隊長 オーニシ
広報宣伝部長 本部長
サテライト支店長 メカニクス
稲作推進委員長 との
平成20年度協賛会員
rukarico
ヒロシ
困ったときには