道路交通法43条・・・
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
青いバックに白い大人と子供手を繋いでる標識
=歩行者専用 この標識がある歩道は自転車にったままでは通行できません。
止まれの標識OR地面に書いている止まれとその白線
=自転車は必ず1時停止しなくてはならない。(止まらないと死ぬよ)
車両通行禁止(一方通行逆走)の標識
=自転車は降りて押して行かなければならない(自転車を除くとある場合を除く)
車道を走る時は必ず左側通行
=日本では原則です。ようするに車が走ってる方向と違う向きには走っては行けないのです(当たり前)
★懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金
・信号機無視(手信号も含む)
・自転車通行止めのところを走行
・一時停止無視
・右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
・安全運転しなかった(人に危害を及ぼす運転)
・踏み切りで一時停止しなかった
★5万円以下の罰金
・夜間の無灯火走行
・不安定な乗り方「傘差し運転」など
・右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
★2万円以下の罰金又は科料
・二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供一人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
・二台以上並んでの走行 (並進)(道路標識等により並進することができる場合は除く)
・歩行者の通行妨害
・自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった
交差点を右左折する時は手信号を。
=
・左折・・・右腕のひじを垂直に空に向けてあげる
・右折・・・右腕を地面と水平になるようにだす(手のひらは下を向ける)
・停止・・・右腕を地面に向けて45度ぐらいになるようにだす
歩行者、自転車の信号無視、一時不停止、横断禁止の看板無視、等違反してるのに罪に問われないのが許せません。
ここで愚痴を言い合いましょう。
困ったときには