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FSC森林認証制度

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詳細 2019年3月29日 12:17更新

木材を利用しながら、森を守る。海外から輸入された安い木材の流通などが原因で、国内において採算が取れずにいる放置された荒れた森間伐材を利用する事で、森の再生に貢献しよう。
多くの方がより多くのFSC認証材を選べば、生物の多様性、水資源、土壌、生態系や景観など、森林保全が進み、地域経済や地域の社会的環境も改善されます。消費活動が社会貢献につながると考えられます

【関連リンク】
環境ラベル紹介
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/a04_14.html
FSC(Forest Stewardship Council、森林管理協議会)とは・・・
日本森林管理協議会
http://www.forsta.or.jp/1_main/main.html

FSCの森林認証制度とは
世界的な森林の減少と劣化を防ぐために設立された制度です。
「森林管理認証」と「CoC認証」の2種類があります。
(1) 森林管理認証
「森林管理認証」は、「環境保全の面で配慮されている」「社会的な利益に貢献する」「経済的に継続可能な管理がされている」を条件として、適切な森林管理が行われていることを認証します。
(2) CoC認証
「CoC認証」は、認証された森林の木材からできた製品であることを認証するものです。製造工程で使用される全バージンパルプのパルプ繊維の30%以上、且つ、製品の全パルプ繊維の17.5%以上がFSC認証材である場合、製品にFSCのロゴマークの付与を認めています。FSCのロゴマークの付いた製品を販売するためには、その製造・加工・流通など、すべての過程における事業体がCoCの認証を取得していることが必要となります。
※間伐
間伐は、樹木の生長に伴って混み合ってきたが、主伐には至らない森林で、樹木の生育を促すために間引くための伐採であり、収入を得る事を目的とする。また、林床に太陽光線が届くようになり、下草が生育しやすい環境ができ、土壌の流出防止にも繋がることから、土砂災害防止のためにも重要視される保育作業である。
※古紙
化石燃料を使用し、再生可能な資源を節約。二酸化炭素の排出という観点では、若干問題のあることが徐々に認識されている。
FSC森林認証制度について、また、森林の保全についてなど、気軽に幅広く情報交換をしましょう。
トピはご自由に作成してください。
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(2011年3月25日管理人不在のため、新しく管理人になりました。
以下からは新管理人の文章です。)

森林認証制度については、年々状況が変わりますので、新しい情報おもちの方いらしましたら、情報提供お願いたします。また、認証制度についての、おすすめの本などについて追って紹介いたします。
なお、
以前、管理人だった方が、このコミュニティに訪問なされた際には、現管理人に連絡いただけたらと思います。
また、
以前の管理人と連絡を取っていた方や、コメントをしていた方も、連絡をいただけるとうれしいです。
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(以下 新管理人が若干詳しく森林認証制度について記載します。)
(間違いありましたらご指摘ください。2011年 5月1日更新)

森林認証制度について

(1)森林認証制度とは
1980年代後半以降、世界の木材需要に応えるように、熱帯雨林の森林伐採は進み、インドネシアやブラジルのような熱帯雨林の面積は減少していった。それに関連して、ヨーロッパを中心として広まった熱帯林材不買運動が起こり、それが起源となり、森林や生物多様性の保護等を目的として森林認証団体が設立された。森林・生物多様性保護と永続的な森林経営を両立するために、適切な森林伐採等が行えるように、森林経営を管理する目的で森林認証制度は起こった。
森林認証制度とは、環境への負荷が少ないように、適切に行われた森林管理のもとで生産された木材であることを、第三者機関が認証基準を満たしているか評価を行い、認証基準に適合すると、認証材の売買の権利を得ることができる。評価対象は、木材生産者(林業経営者)の所有する造営林や森林認証木材の供給媒体に対して行われる。このような、木材生産者(林業経営者)に対して与える森林認証をFM(Forest Management)認証という。また、流通・加工段階などの林産品の供給者に対して与えられる、森林認証材商品への認証はCoC (Chain of Custody)認証という。
認証基準を満たした木材生産者(林業経営者)、製造・流通・販売事業体は木材製品に認証印をラベリング(認証制度のロゴ・マークを商品に添付し、エコ・フレンドリーな商品を使用していることを、お墨付きすること)することができる。また、2008年12月現在、世界の森林面積の約8パーセント(FSC認証林3パーセント、PEFC認証林5パーセント)となっており、適切な森林管理はより重要になってくるであろう。

(2)代表的な森林認証団体とその機能について
日本において森林認証制度を行っている署名な団体は大きく3つある。1つはFSC(Forest Stewardship Council)(森林管理協議会)であり、2つめは、PEFC(Program for Endorsement of Forest Certification Schemes)森林認証プログラムがある。3つめは、主に国内における森林保全や林業経営を担う、SGEC(Sustainable Green Ecosystem Council)(『緑の循環』認証会議)である。
森林認証団体の発足は、1993年設立のFSCが初めとなっている。FSCは熱帯林保護運動の中に起源をもち、1993年にWWF(World Wide Fund for Nature)(世界自然保護基金)などの環境NGOが主体となって設立された。ついで、99年には欧州11カ国の森林認証団体をたばねる形で、PEFC森林認証プログラムが運営を開始した。
この2団体が現在世界の森林認証を2分するようになっているが、森林認証制度に共通点も多い。
FSC認証制度とPEFC認証制度の大きな共通点は2つある。森林経営者に対してFM(Forest Management)認証を森林経営者に与る点と、林産物の供給物である流通・加工業者にCoC (Chain of Custody)認証とを与える点である。
しかし、FM認証とCoC認証のどちらの認証にせよ、この2つの認証団体の認証の基準・指標は、それぞれ特徴が異なる。
FSCの実施する森林認証の場合は、申請者の国がどこであれ、共通した10の原則(以下の表参照)と、その下位に56の基準が設定されている。この原則と基準を全て遵守することが認証の前提条件である。つまり、森林認証を申請してきた事業体の国において、どのような法律的不備があっても、FSCにおける森林認証制度の基準に則った公正な森林管理・運用が可能なのである。FSCの特徴は、森林保護の視点にも立った上で、並行して森林事業体が行うべき行動にも焦点をあてていることが特徴である。
FSC森林認証制度における10の原則
原則1 法律とFSCの原則の遵守
原則2 保有権、使用権および責務について
原則3 先住民の権利の保護
原則4 地域社会との関係と労働者の権利
原則5 森林のもたらす便益について
原則6 環境への影響の保護
原則7 管理計画について
原則8 モニタリングと評価
原則9 保護価値の高い森林の保存
原則10 植林
一方で、PEFCは各国の森林認証制度を審査し、それがPEFCの求める水準と合致した場合に、認証された各国における個別の制度で、PEFCの制度にも合格したとの取り決めを行う相互認証を行っている。PEFCは、大まかに6つの原則をもっており、その条件に合致した各国の団体が森林認証を行う。PEFC自体は直接森林認証を行っておらず、PEFCの認証を受けたい個々の国別の森林認証団体が行っているところがFSC認証と大きく異なる点である。言い換えると、PEFCの認証基準さえ満たせば、PEFCのロゴ・マーク(ラベリング)を使用する場合、各国の認証団体独自の認証規格を設けることも可能である。また、ロゴ・マークの使用についても、FSC認証とPEFC認証には制度に違いがある。
FSC認証の場合、ロゴ・マークの使用が認められる生産物の基準は以下の5つで、
(1)無垢の木材(丸太、製材品)
(2)無垢の木材が集まってできた製品(集成材、合板、成型材など)
(3)特用林産(キノコなど)
(4)重量で17.5パーセント、または追加分については30パーセント以上の認証木材繊
維を含める木材繊維製品
(5)重量で70パーセント以上の認証木材を含む集合製品(家具などの一塊の製品として梱包された木材)
以上のような基準になっている。ロゴ・マーク使用にも、使用目的毎に決まりごとが存在するのだ。
一方で、PEFC制度においては、製材業者や製紙工場など、取り扱う材料の50パーセント以上が丸太などの一次原料材である一次加工業者と、家具や合板業者など、取り扱う材料の50パーセント以上が二次的な材料であるような二次加工業者に分類される。一次加工業者の場合、取り扱う製品の原材料の100パーセントが認証材の場合、ロゴ・マークの使用が認められている。また、二次加工業者の場合は、供給される原材料の3分の2以上が認証材であれば、ロゴ・マークの使用が認められている。
 一般的に、FSC制度とPEFC制度を比べると、制度の構造やコンセプトに違いがあり、PEFC制度においては森林認証制度の正当性(森林の健全経営と自然保護等)がFSC制度に比べて乏しいといわれている。
そこでPEFCでは、認証制度の正当性を担保するために、ISO(International Standardization Organization)(国際標準化機構)の定める認証手続きに並行して認証を行っている。認証機関についてはISOの定める検査・認定機関の認定が条件として課せられている。また、PEFCの採用しているISO基準は、ISO14000シリーズである。ISO14000シリーズは環境マネジメントシステムの諸要素を示し、いかにその要素を実施、維持し、時には改善するかについての手引きを対象組織に提供する。また、環境との相互作用を予想、特定、管理し、環境目標の達成を行えるようにする。そして、それを継続的に順守していく基準である。
特に、PEFCの採用しているISO基準は、ISO14020シリーズ(及び140021)を基にしているといわれており。以下のような一般原則や特徴がある。
ISO14020(環境ラベル)の一般原則
(原則1)環境ラベル及び宣言は正確で、検証が可能で、関連性があり、誤解を与えないものでなければならない
(原則2)環境ラベル及び宣言の為の手続き並びに要求事項は、国際貿易に不必要な障害を設ける意図をもって、準備、採択、または適用してはならないし、そのような効果をもたらしてもいけない。
(原則3)環境ラベル及び宣言は、主張を裏付ける為に十分に詳細、かつ包括的であり、正確で再現性のある結果が得られる、科学的方法に基づかなくてはならない。
(原則4)環境ラベル及び宣言を裏付ける手続き、方法、及び全ての判定基準に関する情報は、全ての利害関係者が入手可能であり、要求に応じて提供しなければならない。
(原則5)環境ラベル及び宣言の作成は、製品のライフサイクルにおける、関連する側面の全てを考慮したものでなければならない。
(原則6)環境ラベル及び宣言は、環境パフォーマンスを維持したり、又は改善する可能性のある技術革新を抑制しなくてはならない。
(原則7)環境ラベル及び宣言に関わる運用上の要求事項又は情報の要求は、環境ラベル及び宣言に適用される判断基準又は規格に対する適格性の確立に必要なものに限定しなくてはならない。
(原則8)環境ラベル及び宣言を作成する過程は、利害関係者の参加による公開の協議が行われることが強く望まれる。作成過程の全体を通して、コンセンサスを得るための相応な努力が強く望まれる。
(原則9)境ラベル又は宣言が対象としている製品及びサービスの環境側面に関する情報は、購入者及び潜在的購入者が、その環境ラベル又は宣言を行う当事者から入手可能でなければならない。
以上にあるように、既存の法体系や組織を前提としつつ、より効率的・実効的なシステム整備に主眼が置かれているといってよい。

日本における独自の森林認証団体においては、SGEC認証制度(『緑の循環』認証会議)が挙げられる。SGEC制度は林業の業界団体を中心にして「わが国にふさわしい森林認証制度」をもとめて2003年に設立された。日本独自の森林施業計画制度(森林法において定められた森林計画制度)を基礎に設立にいたった。また、2001年に制定されたグリーン購入法についても、SGEC制度の応用が考えられていた。
SGEC制度は、先のPEFC制度の基準と類似する部分もある。しかし、ISOに準拠した基準・指標を持たず、独自の7つの基準と35の指標が設定されている点など組織的には違いも多い。しかし、SGEC制度独自の7つの基準と35の指標を全て満たさなくても、森林認証が取得可能なところがあったりと、FSC制度と比べると取得基準が緩く設定されており、その点においても、PEFC制度に類似するといえる。

(3)森林認証制度の大まかな3つの問題点
森林認証制度には、主流となるFSC制度とPEFC制度があるが、どちらにも共通する問題点も多い。本節では3つの問題について考察する。3つの問題とは、すなわち、1つめは、認証材の価格における問題、2つめは、認証制度の普及している地域の問題、3つめは、森林認証取得にかかる時間や手間、コストの問題である。以下に、問題点の内容について説明する。
1つ目の問題として挙げられるのは、認証材の価格における問題である。
認証材の価格は、非認証材との価格プレミアム(価格差)があまり無い。また、認証材であっても、非認証材であっても、製品の品質はあまり差が無いため、認証材を使用するインセンティブ(環境保護に参加しているという)が曖昧になってしまう可能性もある。さらに、消費者は少しでも安ければ、品質が悪くても非認証材を選んでしまう可能性もある。また、価格差が無いために、消費者が認証材を選んだとしても、非認証材との差(環境保護に参加しているという気持ち)に気が付かない・感じないため、認証材を買うことで、エコ・フレンドリーな行動をとっている、という感覚にならない可能性がある。気が付かないうちに認証材を使っているケースも多く、このような森林認証制度への知名度の低さも問題の一つといえる。
2つ目の、FSC制度とPEFC制度の共通の問題として挙げられるのは、森林認証制度の普及している地域の問題である。
森林認証制度設立の動機は、熱帯雨林の保護にあった。しかし、世界の地域別に認証された面積を比較すると、2005年時点における森林認証面積のうちEU/EFTA(アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェイ、スイス)で50.5パーセント、北米で29.8パーセント、となっており全体の80パーセントを超える。
しかし、熱帯雨林など森林及び、生物多様性保護の中心となる地域での森林認証は進んでおらず、オセアニアで1.7パーセント、アフリカで1パーセント、アジアで0.2パーセント、ラテンアメリカで0.2パーセントとなっている。
熱帯雨林や生物多様性の保護を目的としながら、実際のとことは経済基盤の整った地域(ヨーロッパ圏や北米圏)、つまり、主に温帯地域での森林認証が進んでいて、肝心の熱帯や亜熱帯域での森林認証は進んでいない。
主に、熱帯雨林の適正管理を謳ったFCS制度においても、2008年12月15日現在で、FSC認証林面積の47.2パーセントが亜寒帯(5040万ヘクタール)、38.6パーセントが温帯(4120万ヘクタール)、14.3パーセントが熱帯・亜熱帯(1520万ヘクタール)となっており、熱帯・亜熱帯域の認証面積は少ない。しかし、近年のFSC制度においては、熱帯・亜熱帯域の認証林面積の拡大が活発になってきたようだ。
3つめ目の、FSC制度とPEFC制度の共通の問題として挙げられるのは、森林認証取得までかかる時間や手間、認証取得にかかるコストの問題である。次にFSC制度における認証取得を例に挙げる。
まずは、コストの問題について、FSCジャパンのホームページから参照すると、FM認証とCoC認証にかかるお金については以下のように述べている。すなわち、「対象となる森林の面積、位置、多様度、さらに施業、認証形態あるいは事業体の違いにより異なるが、1000ヘクタール規模の日本の人工林では、おおよその費用は、(1)認証審査(2)事前調査を含めて150〜400万円程度の費用になる。この他に、(3)毎年の年次監査の費用が別途必要になり、年次監査費用は50〜100万円程度かかる。一度取得した認証は5年間有効となる。5年を経てさらに認証を継続する場合は、(4)再審査が必要になる。再審査費用は100〜300万円程」となっている。
ただでさえ経営が厳しい国内の林業界において、認証制度の取得にかかる金額は高額といえる。また、前述したように、認証材であるからといって商品に付加価値が付くことが約束されていない現状であるため、FM認証取得を迷う林業関係者は多いだろう。
また、CoC認証の取得にかかるコストについては、以下のように述べられている。すなわち、「対象になる事業体の形態やグループ/マルチサイト認証によって異なるが、一件あたり、おおよそ30〜150万円程度で、別途交通費がかかる。また、毎年の年次監査費用が必要となり、年次監査費用は20〜150万円である。一度取得した認証は5年間有効となるが、5年を経てさらに認証を継続する場合は再審査が必要となる。再審査費用は20〜150万円程度」となっている。
FM認証に比べると、CoC認証にかかるコストは安いように思えるが、中小企業がCoC認証の取得を希望した場合、やはり割安感があるとはいえないかもしれない。
次に、森林認証取得までにかかる時間や手間がかかる問題について、以下にFSC制度のFM認証における認証審査のプロセスについて述べる。FSC認証制度におけるFM認証審査は12のプロセスを順にクリアすることが必要になる。すなわち、
?スコーピング
?予備審査
?契約
?審査チームの編成
?情報収集・分析
?利害関係者からの意見聴衆
?採点
?報告書作成
?依頼主による報告書の確認
?専門家による報告書の再確認
?認証公布の手続き
?認証公布、要約報告書の作成
以上の順で審査は行われ、各プロセスを順にクリアしていくことが必要になる。
?スコーピングとは、森林経営者から森林認証に興味が示されると、認証取得が経営の目的に沿ったものか検討されることを指す、次に、森林経営者から求められれば?本審査前に認証機関の専門家による予備審査が行われ、取得への情報が経営者にもたらされる。次に?経営者と認証機関の間で、範囲や費用にかんして契約が交わされると、?専門家による審査チームが編成され?森林がよく管理されているか分析する?また、対象地域の利害関係者にも聞き取りを行い?収集したデータを基に採点を行い?審査チームはFSCの原則と基準に沿って報告書を書く(この時、クリアされなければならない「前提条件」と認証はされるが、一定期間内に改善しなくてはならない「付帯条件」、よりよい経営のための「勧告」があれば示される)?経営者に報告書に対して意義や誤りがないかチェックして、?専門家による再チェックが行われ?審査結果が認証に値すれば、その後、毎年の審査を受けることを条件に、5年間の認証公布が決定され、認証機関からFSCへ結果報告及び申請がなされ?認証公布、にいたる。
以上のプロセスで特徴的なのは、審査が客観的で公正に行われている点であるが、やはり審査には時間と手間とコストがかかるといってよい。今後は、認証木材に対する保障制度の構築などが必要になってくる。
例えば、認証木材を輸入する場合において、認証木材を優遇するような制度を取ることで、森林認証制度の普及を促す、より積極的な手法も、環境保護やエコ・フレンドリーな木材の普及には必要になってくる。
____________________________
(以下 参考文献等)
立花敏「近年における森林認証制度の動向」『山林』2009年4月号。「持続可能な森林経営に向けた森林認証制度の展開と課題」『木材情報』2008年10月号。「世界における森林認証制度の展開と課題」『北の森だより』創刊号 2008年。内藤健司「森林認証制度と持続可能な森林管理―「森林認証フォーラムIN栃木」からー」。『森林技術』304号 2009年。「森林認証と社会的責任」『山林』2010年5月号。白石則彦「消費者と森林をつなぐ森林認証」『人と森の環境学』東京大学出版会2004年。
FSCジャパン(http://www.forsta.or.jp/fsc/)WWF(https://www.wwf.or.jp/activities/nature/cat1219/fsc/)PEFCアジアプロモーションズ(http://www.pefcasia.org/japan/index.html)SGECの設立の経緯、認証の流れなどについてはSGEC(http://www.sgec-eco.org/organization/index.html
「林政協の政策提言『「森林施業計画制度」運用に対する要望書』
平成16年6月21日付けhttp://www.rinkeikyo.jp/no3-7.html 
日吉町森林組合「継続的改善で、地域森林管理の中核的な役割を担う(京都府南丹市)」
 静岡地区林業研究協議会森林認証部会「認証取得で学んだ知識を活かし『業』として成
り立つ林業を」『現代林業』3月号 2006年。高橋卓也「森林認証をめぐる社会科学的研究―この10年の動向―」『林業経済』59巻9号2006年。 梶原晃 佐々田博教「森林認証制度とグローバリゼーション」。『国民経済雑誌』第188巻5号 2003年。「佐藤教誘・北見地方SGECネットワーク会長に聞くネットワークによる森林認証」現代林業』8月号 2006年。西原啓史「日本におけるFSC認証の現状」『杣径』10号 2008年。中川清郎「SGEC森林認証制度の現状と今後」『杣径』10号 2008年。祝迫孝幸・佐藤宣子「森林認証取得への期待と現実」九大農学芸誌第61巻2号 2006年。「新たな市場を拓く【特集森林認証材で勝負する視点】」『現代林業』484号 2006年。九州森林管理局「国有林・県有林が連携して描く持続可能な森林経営」『現代林業』4月号2006年。
WWF Japan 森林認証評価ガイド(FCAG)を用いたFSCおよびPEFC森林管理認証の分析
Dr.Martin Walter / 仮訳:WWFジャパン

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2008年1月13日

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カテゴリ
学問、研究
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