「憲法改悪反対!」「子供を戦争に送るな!」など、活動家が主体の市民団体は街頭でこう叫ぶ。彼らの話は論理抜きである。他国に攻撃を仕掛けられてもまともに迎撃や反撃をしてくれない国に生まれた日本の子供たちはなんてかわいそうなんだろう。この国をそんな危ない場所にしてしまった原因は何か?日本国憲法第九条である。九条は確かに必要かもしれない、日本の滅亡を望む国内の勢力、そして日本への侵略を企てる勢力にとってはだ。
自民党の新憲法草案には「戦争を紛争解決の手段に用いてはならない」という規定があり、改憲が実現しても、日本が他国に戦争を仕掛けることはできないのである。改憲が実現すれば、自衛隊の集団的自衛権が認められ、自国や同盟国へ攻撃が行われた場合(有事)に自衛隊のより迅速な対応が可能になり、日本はより安全な国家となる。
また、改憲が実現すれば自衛隊は世界で人道支援を安全に行うことができる。現状では戦闘地域、もしくは非戦闘地域で同盟国の兵士が攻撃にさらされていても一切それに介入することはできず、またもし自衛隊員が味方を救うために勇敢な行動をとるとそれは罪となり、我が国の法によって裁かれることになる。また、イラクなど、危険な地域での自衛隊の任務はいつまた出現してもおかしくない。悲しいことだが、国際協力には危険を伴う仕事もたくさんあるのだ。戦場では生きるか死ぬかの極限状態が待っている。銃を向けられても発砲されるまでは反撃できない。同盟軍や自分に対して攻撃を仕掛けた後に逃走した者を追跡できない。このような行動しかとれない軍隊を持っている国が信用されるわけがない。このように憲法九条は悪法である。国民全員に真意を問い、民主主義を持って改憲の是非を問わなければならないのだ。
先述したのは私の憲法第九条への考えである。
憲法改正にはさらなる「特典」がついている。
それは「環境権」の保障が日本国憲法にとりいれられることである。
環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、だれも、勝手にこれを破壊してはならない」という、「環境共有の法理」を、理論的根拠としている。そして、共有者の一人が、他の共有者よりの承諾をえることなく環境を独占的に支配・利用し、これを汚染することは、他の共有者の権利の侵害として、違法である、としている。
現行の日本国憲法においては、環境権に関する条項がないため、日本国憲法の明記する人権のカタログに含まれていない「新しい人権」の一つとして、環境権を位置づけなければならない。
そのため、すでに日本国憲法が明記している基本権のうち、その援用によって、環境保全を要求しうる権利の集合を、環境権としている。
環境権として援用しうる基本権の代表例として、憲法13条の幸福追及権(人格権)と、憲法25条の生存権がある。
憲法13条の幸福追及権は、マッカーサー草案において、「right to pursuit of happiness」と書かれたものの直訳であるが、この概念の中に、無名の人権やリストアップされなかった人権、そして、今後の社会変革の中で出てくるであろう新しい人権(環境権以外には、知る権利、プライバシー権など)を救済しうる根拠となるものが含まれてくる。
この援用による「13条環境権」は、「個人に対する環境の享受が、公権力によって、妨げられない権利」であり、自由権的な性質をもつものである。
憲法25条の生存権は、通常は、経済的生存権の保障をむねとしたものだが、それにとどまらず、環境的生存権をも、この援用によって保障しようとするものである。
この援用による「25条環境権」は、「環境の保全のための積極的な施策をとるよう、公権力に対して、要求する権利」であり、社会権的な性質をもつものである。
この「25条環境権」については、この規定から、ただちに、個々の国民が、具体的な請求権を取得することを意味するのでなく、その権利を具体化する法律によって、初めて、具体的な権利となりうるものであるとする見解が有力である。
これは、国の政治にたいして、指針を示す、プログラム規定(綱領規定)といわれるもので、立法府にたいする立法の義務付けを、憲法サイドから、要請する意味合いをもつものである。
この様に、すでに憲法上に規定されていた基本権を援用し、早急に環境権を主張せざるを得なかったのは、1970年代の日本における公害の深刻化等の迫られた環境問題が、時代の背景にあったことによる。
そのため,憲法を根拠とした環境権の私権化によって、民事訴訟において、差止め請求・損害賠償請求を、裁判所に認容させ、公害を司法の力によって阻止しようとする意図が、環境被害者の側に強くあった。
しかし、それら公害訴訟等で、裁判所は、すべての判決において、環境権という権利を憲法に根拠づけて、認容することはできないとする見解を示した。
その主な理由は、次のようなものである。
第一は、環境権を認める実定法上の根拠がない、というものである。
憲法13・25両条は、国の責務を宣言する綱領的規定であって、個々の国民に直接、具体的権利を与えるものではないとする見解である。
第二は、環境権は、その基本的な属性が曖昧で、差止め請求の根拠となり得ない、というものである。
第三は、環境権を認めなくとも、国民の生命などの侵害に対しては、人格権や財産権を根拠にし、差止め請求・損害賠償請求ができる、というものである。
第四は、地域住民は、景観・環境そのものに利益・権利を得ているのでなく、観光サービスなど、景観・環境などを利用し、経済行為をすることによって、利益(反射利益という)・権利を得ているのであり、これは、差止め請求の根拠たりうる権利や利益でない、というものである。
これらの理由から新しい憲法において、環境権を、独立した「新しい人権」として、位置付けることが必要であるとの認識が生じてきた。
政府が今目指しているのは憲法の改良と言ってよい。十把一からげに「改悪反対」と叫ぶ人達の空しさがよく分かる。人々の思考を停止させ、日本の前進を阻む勢力に対抗して、我々の深い論理的思考、新憲法の有意義さを主張していくべきである。
困ったときには