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一般社団法人

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詳細 2024年2月28日 11:35更新

このコミュニティは2つの性格からなります。

◇一般社団法人を法律・行政のあり方を研究したい人。
・税制の見直し・出資者の権利・一般社団法人から公益
認定・研究内容の提案、陳情・質問コーナー。

◇一般社団法人で事業をしたい人。
・法人設立したり・中間法人からの移行。
・定款の改正・再登記など・質問コーナー。

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◇一般社団法人とは?

・社員2名以上で設立が可能で、設立時の財産保有規制
はありません。
・社員総会と理事は必置の機関で、定款の定めにより、
理事会、監事、又は会計監査人の設置も可能。
・定款を作成して、公証人の認証を受けなければなりま
せん。
・社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与え
る旨の定款の定めは無効。
・資金調達及び財産的基礎の維持を図るために基金制度
の採用が可能。
・主たる事務所の所在地において設立の登記をすること
で成立。
・みなし解散規定あり(登記が最後にあった日から5年
経過した団体:休眠法人)
・社員による代表訴訟制度の規定あり。

◇有限責任中間法人→そのまま移行
◇無限責任中間法人の場合
新法における一般社団法人として無限責任中間法人の名称
を用いた「特例無限責任中間法人」として存続し、1年以
内に定款の変更(公証人の認証)(登録免許税は不明)、債
権者保護手続を経て一般社団法人に移行できます。
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公益法人制度改革関連法の一つとして成立した一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律(ここでは,「一般
社団・財団法人法」と呼びます。)が,2006年6月2
日に公布されました。この法律は,公布日から2年6月
を超えない範囲において政令で定める日から施行される
ことになりますが,それに伴い,中間法人法は廃止され
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益
社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条)
(注),既存の中間法人は,一般社団・財団法人法に基
づく一般社団法人に移行することになります。
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◇既存の社団法人・財団法人は?

・施行後5年以内に新制度に移行しない法人は、解散に
なります。
・現行の社団法人・財団法人である公益法人は、法律施
行と同時に特例民法法人となり、従来と同様の扱いを受
けます。
・名称も変更することなく、そのまま使用することが出
来ます。
・ただし、施行後5年以内に、公益社団法人・公益財団
法人の認定を受けるか、一般社団法人・一般財団法人へ
の移行の認可を受けないと、解散したものとみなされます。
・公益性の「認定」の申請と、一般社団法人・一般財団
法人への移行の「認可」の申請は同時にはできません。
・公益性の「認定」の申請と一般法人への移行の「認可」
の申請はともに、失敗しても再度申請することはできま
す。

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参加メンバー 65人

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開設日
2007年4月26日

6209日間運営

カテゴリ
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