ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

社労士コミュの★【社会保険に関する一般常識】の質問事項です。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメント(38)

姫さん、はじめまして。
つくねといいます。

まず結論ですが、
必要ありませんし、将来も必要になりません。

仕組みを説明しますね。

本来紛失していない場合、
入社時に、被保険者証を会社に提出します。
会社が資格取得の届け出をするときに、
古い被保険者証を提出して、新しい被保険者証を発行してもらいます。
ハローワークは、回収した古い被保険者証を保管します。

紛失した場合、回収されなかったコトになりますが、
今後必要になることは、まず考えられません。

一点、ちょっと気になることがあります。
前の加入期間と通算されているかです。
(つまり、前と同じ番号かどうか。)
その点のみ、一度ハローワークに電話して、
確認された方が安心かと思います。
社会保険に関する一般常識でしつもんなんですが
健康保険・国民年金・厚生年金などの横断問題に
関してはどのような点に注意して勉強していったら
いいですか?社会保険に関する他法令でいっぱい
いっぱいなんですがアドバイスよろしくお願いします
横断問題は一通り勉強してからやると、細かいとこまで暗記できます。
健保と厚年の数字の共通点や年金科目の共通点が多くあるでしょう。
横断学習は過去問題を解いてからでもいいと思います。
横断学習ができなくても、過去問題を完璧にこなすのが、得点につながります。

一般常識では過去問題や基本的な問題で他の受験生が皆答えられるところを勉強するのがいいです。
本試験は難しい問題は無理に悩まずに、簡単な問題を落とさないことです。
適用事業所、報酬、届出などは健保と厚生年金を一緒に、給付関係は厚生年金と国民年金を一緒にして学習することです。
>闘将まこたんさん
ありがとうございます!健保と厚生年金似たきていありますね
まずは過去問を完璧にできる様に頑張ります!
一般常識では他の受験生が皆答えられる所をマスター
できる様に頑張ります ありがとうございます!
>とめさん
適用事業所・報酬・届出などは健保と厚生年金
給付関係は厚生年金と国民年金 同じ規定でも
それぞれ一緒に勉強するといい法律が変わるんですね
早速頑張ります!ありががとうございます!
レネパパさん、こんにちは。
ご存知のとおり「国民皆保険」が原則となっており、国民健康保険はいわば最後の砦となっております。
万が一にも無保険状態となることを避けるための措置だとお考えいただければよろしいと思います。

いろいろな科目の質問をされているのを拝見し、ちょっと気になっています。
独学で学習されているとのことで、いろいろなことが気になっているのはわかりますが(かつて私自身も受験生でしたのでわかりますが)、もうこの時期ですので、あまり些末なことは気にされすぎないことをお勧めします。
はじめまして、こんにちは。
公的医療保険において、就職する前と就職してからの違いについて教えてください。
来年就職するんですが、どうなっているのかよく分からなくて。。
はじめまして!初心者の社労士受験者です。

あまりに初心者過ぎて、質問するのもお恥ずかしいのですが・・・

『確定拠出年金法』と『確定給付企業年金法』のしくみの違いがよく分かりません。

大雑把に、仕組みがどう違うのか、教えていただけませんか?

変な質問ですいません。宜しくお願いします。
相当おおざっぱに説明すると、

確定給付企業年金は、将来もらえる年金額が約束されている。
確定拠出年金は、約束されていない。

ってことだと思います。
確定給付企業年金は、お上がそれなりに上手に運用してくれて、もらう額も決まっているのですが、破綻してしまっては困ります。
確定拠出年金は、自分で運用指示して、うまく運用できればメリットがありますし、運用へたくそなら。。。

自分で運用して自己責任なら、年金制度なんかにしないで、自分で預金や投資したらいいじゃんって話ですが、それらと比べれば、税制で優遇されているので。。
>かまとん 様

ありがとうございます!!
雰囲気が、つかめました!!
独学で勉強しているので、イメージが湧きにくいところが多々あって、
とても助かりました♪
また、宜しくお願いします。
悠々♂ さん
退職月というより正式には喪失月(退職した日の翌日の属する月)で゙判定します。
9月29日に退職した人は、喪失月は9月ですから、9月分の給料と9月30日までに支払われる賞与には保険料がかかりません。
9月30日に退職した人は喪失月が10月ですから、10月1日以降に支払われる賞与には保険料はかからない。(9月分の給料と9月30日までに支払われる賞与には保険料がかかる)
レスを頂けないようでしたので、20番は削除しました。
お邪魔いたしました。
確定拠出年金について質問します。

23条
企業型運用関連運営管理機関等は少なくとも3以上の運用方法を…
29条1
給付は企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。

とありますが、何故『等』が付くんでしょうか?
7条の事業主が運営管理業務の一部を行っている場合もあるからでしょうか?
確定拠出年金管理機関が一部を他の管理機関に再委託する事が出来るからなのでしょうか?
龍一 さん
はじめまして

確定拠出年金法
第十七条 企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。)に申し出なければならない。
第二十三条 企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、・・・(以下略)

すなわち、「企業型記録関連運営管理機関等」には記録関連業務を行う事業主を含み、「企業型運用関連運営管理機関等」には運用関連業務を行う事業主を含みます。

このように、法律で「・・・等」という場合には、必ず初出の部分に
「以下「・・・等」という」
と記述されています。
はじめまして。現在独学で勉強しています。
社会保険労務士法で教えていただきたいです。

改正により、社会保険労務士法の第14の7に、
「健康保険法や国民年金法で、滞納処分を受け・・・引き続き滞納している者」が、
社労士の登録拒否事由に追加されています。

私は9年前の無職期間に1年3ヶ月ほど国民年金の未納があり、
財産を差し押さえされるほどの処分は受けていませんが、
上記に該当するのではないかと不安になり質問させていただきました。

当時は知識がなく、時効を知ったのは悲しくも勉強を始めてからでした。
不安で勉強が手につかなくなり、質問させていただきました。
宜しくお願いします。

昨年4月から今年1月までの10カ月間の国民年金保険料の納付率が61・1%、
2008年度の納付率は、過去最低だった02年度の62・8%を下回る公算が大きくなったそうですね
http://www.chunichi.co.jp/article/feature/nenkin/list/200905/CK2009050202000133.html

払え払えといっといて、今はもう払うなとは。。。
もちろん私が悪いんですが・・・
時効なら仕方ないんじゃないの?


たしか、滞納をして指導されたにもかかわらず3月間払わなければ失格じゃなかったっけ?

時効なら払いようもないし、徴収しようもないので。
初めまして、ジョーンズです。

標準報酬額の修正について教えてください。

新しい職場になり、前任者の引継ぎの中で
標準報酬額が保険番号前後でAさんとBさんが入れ違った金額で申請されていた事が発覚しました。

パート扱いの方で、労働日数が17日以下なので
どのように修正変更すればよいのでしょうか?
2008年8月からなので遡って修正をしたいのですが、
通常の緑の用紙(社保に加入する用紙)申請書の名前を忘れてしまいました・・・で黒字で今までの申請金額を書いて、赤字で正しい金額を書けばよいのでしょうか?

以前の職場では、修正がなかったので、教えて頂けませんでしょうか?
> gauさん

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100407-1.html
をご覧になってはいかがでしょうか。
ちなみに児童手当は廃止になっておりません。
(児童手当をもらっていた人にも、子ども手当てとの差額分が追加支給されますが、児童手当の金額分は児童手当をもらったものと見なされます。児童手当の費用負担をそのまま残すためにこうなっています。)

子ども手当てに限らず、法改正については、別にテキストを買うなどして対策しておかないと、合格はおぼつかないと思いますよ。私はLECのDVDを購入しました。
労働契約法について質問です。
同居の親族のみを使用する場合の労働契約には労働契約法は適用されない。ということなんですが具体的になぜでしょうか??
>柴犬さん
それはですね、同居の親族のみ…=個人事業っていうか個人商店
という捉え方があるからです。

労使の紛争=単なる家庭内の痴話喧嘩、つまりは家庭内の事情にまで
公法を適用するかということで労基法適用からは外されてます。

労働契約法は労基法の補助的役割で、
労使契約=単なる家族間のお約束ごとというわけで、
これまた家庭内の問題にいちいち公法である契約法まで立ち入っては
いられないっていう事情があるでしょう。

ということを加藤光大先生のCD講義で聴いたばかりでつ。
> RYU(紫王子)さん

ありがとうございますグッド(上向き矢印)

もう1ついいでしょうか…?

男女雇用機会均等法についてなんですが、募集・採用に関する苦情についてはなぜ、自主的解決の努力規定の対象から除かれるのですか?
育児休業について質問です。

育児休業の申出は事前に予め休業期間を定めた上で事業主に申出る必要があります。
例えば、平成23年1月20日に子供が生まれる予定の場合、平成22年12月20日には事業主に育児休業の申出をする必要がありますよね…


ここまではわかるんですが、当該子が1歳から1歳6カ月に達するまでの育児休業の延長をする場合、子の1歳到達日の翌日を、育児休業開始予定日としなければならないというのが引っ掛かってます。

育児休業開始予定日は平成23年1月20日ではないのですか??
平成23年1月20日〜24年1月20日までの間に、延長する場合は再度育児休業の申出をしなければならないということですか?
>柴犬様

柴犬様のお考えになったとおり、
1歳超の育児休業=育児休業の延長については
再度の申し出が必要になります。

あくまでも育児休業(原則)は1歳までで、
当初から1歳6ヶ月まで育児休業を取得しようとすることは
現行の法律上の育児休業には該当しません。

1歳から1歳6ヶ月までの育児休業というのは、
法律に定めた一定の事由(保育所に入所できない等)に該当する場合の
特例としての育児休業であります。

ちなみにですが、ハローワークからの育児休業給付の受給につきましても
当初から「1歳6ヶ月までの休業」として申し出をしていた場合には
本来の育児休業には該当しないものとして、
認定を否認される可能性があります。
(実務上1歳までの育児休業についての育児休業給付は、
ハローワークに「(当初の)休業申出書」を添付しないので
当初いかなる申し出であったのかは明らかにはされませんが)

以上、参考になれば幸いです。

ログインすると、残り15件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

社労士 更新情報

社労士のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。