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九条の会@mixiコミュの憲法無視企業

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http://www.asahi.com/national/update/0226/TKY200802260460.html

日教組への謝罪なし プリンスホテル会見 使用拒否問題

日本教職員組合(日教組)の教育研究全国集会をめぐり、グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が、いったん予約を受けた会場の使用を拒んだ問題で、ホテル側が26日、初めて会見を開いた。宿泊客やホテル周辺への「安全」を重視したことを繰り返し、会場使用を認める司法判断に従わなかったことや日教組への謝罪はなかった。

会見したのは、各地のプリンスホテルや西武鉄道を統括する西武ホールディングスの後藤高志社長や、プリンスホテルの渡辺幸弘社長ら。

ホテル側には400通ほどの意見が届き、うち賛同は130通ほど。残りは「集会の自由をおかすのはおかしい」などの批判だったという。後藤社長は「憲法論議をするつもりはない。ホテル業としての安心安全を考えることも道義的責任と考える」と説明した。

山田明文・顧問弁護士は、日教組側がどれほど混乱を招くか説明を事前に十分にしなかったという民法上の説明義務違反があると主張。他の客に迷惑をかける場合は利用規約上、解約できるとし、会場使用を認めた仮処分について「正しいとは思っていない。日教組が11月まで何の説明もしてこないのは異常。裁判所にもそこを分かってほしい」と述べた。

日教組はこれに対し、「右翼の街宣車が例年来ていることや、警察に警備を依頼していることは、契約の段階からホテル側に説明している」(広報担当)と話す。

一方、ホテルは組合員の宿泊も断っており、港区は旅館業法違反の疑いで調査中。渡辺社長は「宴会場と一体となった宿泊なのでお断りした」とこれまでの説明を繰り返した。

http://www.asahi.com/politics/update/0218/JJT200802180002.html

「法治国家にあるまじき事態」日教組集会拒否で鳩山法相

鳩山邦夫法相は18日午後の衆院予算委員会で、グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が裁判所の決定に従わず日教組の教育研究集会の会場使用を拒否したことについて「一般論として申し上げれば、裁判を無視してそれに反する行動を取る当事者がもしいるならば、法治国家にあるまじき事態だ」と述べた。民主党の山井和則氏への答弁。

東京地裁や同高裁は、日教組に会場を使用させるよう命じる決定を出したが、ホテル側はこれを拒否。2月2日から予定されていた全体集会は中止となった。

http://www.asahi.com/paper/editorial20080228.html

プリンスホテル―少し勇気を出したなら

「日教組(日本教職員組合)に会場を貸すことはけしからんと知らしめることが一つの目的。我々が迷惑だという理由で貸すのを断念したとしても、それはそれで結果が出た」

これはある右翼幹部の言葉である。

東京のグランドプリンスホテル新高輪が日教組に教育研究集会の会場を貸すのを断ったことは、右翼団体の思うつぼだったのだ。街宣車で騒音をまきちらし、威圧的に走り回れば、集会をつぶせるという悪い前例を残してしまった。

そうしたことをプリンスホテルはいくらかでも反省しているのかと思っていたのだが、そうではなかった。ホテルの社長や親会社の社長が初めて会見し、「ホテル業としての安心安全を考えることも道義的責任」と述べ、会場使用を断ったことの正当性を改めて主張した。

会場を使わせよ、という裁判所の命令についても、プリンスホテルは「正しいとは思っていない」と述べ、命令を無視したことの非を認めなかった。

ホテルの周辺に街宣車が押しかければ、泊まり客や結婚式の客だけでなく、周辺地域にも迷惑となる。当日は多くの学校で入学試験が予定されており、道路が封鎖されれば、会場に向かう受験生らが混乱する。それらが、いったん受け付けた予約を取り消した理由だった。

ホテル側の心配はわからないわけではない。しかし、社会の一員として考えてもらいたいことがある。

ホテルに影響があるにしても、悪いのは日教組の集会ではない。わがもの顔で走り回る街宣車こそ、批判されるべきものだ。右翼の横暴に屈すれば、集会を開けるところがますます少なくなってしまう。それは健全な社会とはいえない。

ホテル側は「集会の自由」について「民間に会場提供を強制するものではない」と主張している。そうだとしても、言論や集会の自由とはまったく無関係という顔をしていいのだろうか。

ホテルが挙げる混乱についても、裁判所は「日教組や警察と十分打ち合わせをすれば、防げる」と判断した。

世の中の理不尽な行為に対しては、警察の協力を得て、立ち向かう。日本を代表するホテルの一つであればこそ、そうした姿勢を示してほしいと思うのだ。

ふだんは日教組に辛口な新聞も含め、多くのメディアがプリンスホテルの姿勢を厳しく批判したのも、著名なホテルの社会的責任を重く見てのことだろう。

驚いたのは、集会参加の教師らの宿泊予約も取り消していたことだ。ホテル側は「会場使用と一体」というが、風紀を乱す恐れがある場合などを除いて宿泊は拒否できない。旅館業法違反の疑いが濃いと厚生労働相が述べたのも当然だ。

もしプリンスホテルが右翼の横暴に対して少しの勇気を見せたなら、広く社会の共感を呼び、応援する市民や組織も出てくるだろう。それは健全な市民社会に勇気を与えることにもなるはずだ。




西武プリンスホテルは憲法よりも同社規定が優先され、また裁判所命令も「間違っているから」無視してもよいと公式に認めました。

憲法は国家の最高法典であり、また旅館業には旅館法と言う守らなければならないルールがある。

最近改憲は鳴りを潜めたように感じますが、一企業とその顧問弁護士が公然と「憲法も法律も守る必要などない」と言い放つこの日本。
憲法と言う存在が無視される事が当たり前になりつつあります。

コメント(14)

民間企業が憲法に直接責任を負うかは疑問があります。
しかし、裁判所が民法に基づき下した判断には疑問の余地無く従う義務があります。
プリンスホテルは警察署などに相談し、警備を依頼するなど民間企業としてすべき努力をしているようにも見えません。思い起こされるのはプリンスホテルの親会社である西武と総会屋や右翼との癒着関係です。商法の改正で総会屋とは絶縁したはず、、、だが結局企業体質として右翼やヤクザの言うなりになるのは変わっていないようですね。

プリンスホテルを批判するならば、集会や言論の自由などと言う高尚なレベルが適切とは思えません。総会屋、右翼、ヤクザに利益提供してはばからない、反社会的企業として断罪すべきです。
OKIさんも指摘していますが、企業は憲法を守る義務を負いません。憲法は、あくまで国家と国民の間での決まり事です。憲法第99条にも、国民(や私企業)の憲法遵守義務は規定されていません。


集会の自由との関係で主張するならば、裁判所がプリンスホテルの対応を支持した場合でしょうね。そういう判決・決定があれば、日教組側は、集会の自由を侵害された、と言えると思います。


どうしても憲法を持ち出したいなら、憲法の精神を尊重して…というような言い方にとどめるべきだと思います。


しかし、こういう場合は、憲法などという大ナタではなく、旅館業法違反などのような法律レベル、あるいは裁判所の決定を無視することの不当性などを批判すべきでしょうな。
東京高裁は仮処分で日教組側のホテル使用を認めていますし、また西武グループと言う日本でも有数の大企業が憲法も法律も守る必要はないと公式に認める事はもっと追及されて然るべきかと思います。

今回は日教組が相手だからいいだろう、そんな論調が世間には多く特に注目もされない事件でしたが、今後市民団体にも貸さない、護憲運動の集会にも貸さない、そうなっていく可能性もあるんではないでしょうか?

旅館業は公的要素も強く、憲法遵守の義務はなくとも憲法を無視していい訳ではないと思います。
罰則はなくとも、社会的制裁は必要だと思います。
普通に守るべき法律や裁判所の命令に従わない反社会的企業そのものですから、旅館業法違反ならそれで罰し、差別だというなら損害賠償も含め、対応を考えさせるべきだとは思います。日教組だろうが、他の団体だろうが、一旦受けた契約を勝手に覆せるなんておかしいに決まってる。資本主義の基本の契約や、国の法律に従わないなんて企業は、業務停止を含めた厳しい対応をすべしと思います。
altoさんが書いておられるように法に従わない企業は法により制裁を加えられるべきです。今回は裁判所の命令も無視しているのですから、これは法秩序に対する挑戦です。こんな企業を野放しにしておくべきではありません。

また、西武グループは度々総会屋に利益提供したり、「ミンボーの女」のモデルになったように暴力団に資金提供している企業です。憲法などという高尚なレベルではなく、犯罪者と癒着しているような企業は解体も含んだ制裁が加えられるべきです。
> ふじもんさん
先のコメントにも書きましたが、企業に憲法遵守義務はありません。企業は、違憲の行為をできないのです(一部例外がなくもないですが、今回の件でいえば、違憲行為はありません)。

これは、「憲法とは何か」、という一番基本的な部分についての理解に関わる点です。そこを理解していないと、改憲問題なども、問題の所在を誤ることになると僕は考えています。


もちろん、企業は法律や裁判所の命令等、締結した契約を守らねばならないので、その点に対する違反を厳しく追及すべきだとは思いますけど。
>8:tomさん
確かに仰る通りかもしれませんが、特定の思想に対して企業は圧力をかけても構わない、と言ったこの事態は許されるべきではないと考えます。
むしろそういった企業の態度こそ、憲法の都合のいい部分だけ利用する今の世相に繋がっているんではないでしょうか。

企業は権力ともいえます。権力には自制が必要。
自制を無くした権力が世の中にいい影響を与えるとは思えません。
>tomさん

本件に関して憲法を持ち出すのではなく、普通の法律違反で十分だと私も思います。

以下、一般論として教えてください。

国民の権利を規定した条項の多くが、誰がその権利を侵してはならないかというのが書かれていません。例えば、以下のようなものです。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
このようなものは国にかぎらず、誰にせよその権利を侵すことを禁止しているのだと思うのですが、その解釈はおかしいのでしょうか?
企業は普通の法律を侵さずにこれらの条項のみを侵すことはありえないので、企業の行為に憲法を持ち出す必要はないとは思いますが。
>バス屋哲さん

誤解していらっしゃいますね。憲法とは国民と国家の契約です。国民と国民の間にあるものではありません。お書きのようなケースでは、企業が労働者の権利を侵害することを禁じる法律の制定を国家に対して求めるのが憲法です。国家が憲法を遵守し、その実現を目的として法律を作るから国民や企業は法の遵守が義務なのです。

西武のやったことは、憲法に基づく権利を実現するためにある諸法規を無視する行為、ということで憲法との関係は間接的になります。逆に、この関係があるから民法や業法に基づく義務を否定したプリンスホテルの行為は法秩序と日本という国家が拠ってたつところへの挑戦です。政府はこのような企業を法に基づいて断罪しないかぎり、憲法遵守の義務を果たすことができなくなります。

おわかりでしょうか?プリンスホテルは法律に従う義務があり、政府は憲法に基づく国民の権利を守るために法律を適正に執行するのが義務、という関係です。

おじゃまします。

国家の憲法遵守義務と民間企業の法的義務とを峻別するのは大切なことです。

立場をひっくり返せば、かつて憲法だけをよりどころにロッキード裁判批判をやって完全に論破されてしまった大学教授と同じ轍を踏みかねないからです。

いわんや一部の誤りを指摘した上「したがって全部誤っている」という手法を使う詭弁師がもしこの場に現れたら、いくらでも難癖がつけられるでしょう。議論は泥沼、敵の思う壺です。

理想は、第一線の憲法学者が議論していることを完全に理解しつつ、なおかつ一般人にも届く言葉で語れることだろうと愚考します。

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