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働く妊婦コミュの出産手当金(退職前日の休み方)

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初めまして。


出産手当金についてお聞きしたいことがあります。


私は正社員で丸5年働いていますが、産休育休がもらえないため退職することになっています。
本当は妊娠を理由に退職させられるのは法律に反しているのですが、小さな会社で今まで融通もきいてもらったので辞めることにしました。


ですが、私の場合6/25出産予定なのですが退職日は5/20なので、出産手当金を貰えることがわかりました。
会社側も協力してもらえることになっています。



(以下、参照)

お仕事を終了したときに支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。

受給の条件とは
被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること
資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと



この、『資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと』についてですが、この日(20日)は有休扱いでも問題ないのでしょうか?

私が色々調べたサイトだと、有休だと駄目で、欠勤(この日の給料は日割りでカット)しないといけない...と書いてあったはずなのですが、うちの会社の労務士は「有休扱いでも問題ないと協会けんぽが言ってた」言います。

有休ということは、20日の分もお給料が発生することになりますよね。
お給料が発生していたら駄目だった気がするのですが、私の勘違いかもしれないので、どなたかご存知であれば教えて下さい。

宜しくお願い致します。

コメント(14)

私もギリギリまで働いて退職したので出産手当金を支給してもらいました。

でも確か有休など使って、退職日、退職日の前日まできちんと給料が支給された場合は駄目だった気がします。会社から給料を貰えなかった証明があってこそ支給されるお金だから電球

会社で取り扱っている保険証の機関にもよるのかも知れないですけど台風

直接出産手当金を支給してくれる機関に問い合わせてみるのが一番良いと思いますわーい(嬉しい顔)
私も分からない事は直接電話して聞きました☆
> さぁゃさん

コメントありがとうございますぴかぴか(新しい)
さぁゃさんも同じ方法で出産手当金が貰えたんですねるんるん
やはり退職日前日にお給料が発生していると駄目ですよね…
うちの労務士さん、頼りなくて冷や汗
5/20の分は日割りでカットしてもらうよう社長に言ってみまするんるん
ありがとうございましたぴかぴか(新しい)
大きいお腹でお仕事おつかれさまです!

ハローワークなどでも電話で問い合わせると教えてくれるかも
しれませんよ。
管轄違ったかな…
私は労務士さんと両方に聞きました。
もらえるお金は漏れなくもらいたかったので、出産前に
調べまくりましたよ〜。
確実にもらうためには、予定日からさかのぼって何日から休業すれば
よいかなど詳しく調べました。
育児休業などの手続きも会社側も初めてということだったので余計…

産前が何日か調べて休業に入りましたが、結局1ヶ月早産してしまって
産前分が28日分ほど減ってしまいました(泣)
計算が狂いましたげっそり
手続き上、産休に入っても手伝いがてら出勤しており、
結局は出産前日まで働いてました(笑)

直接の回答はできないのにカキコミ申し訳ないですけども、
もらえるものはシッカリもらってくださいね!

元気な赤ちゃんが産まれることを願ってますひよこ
> りか (マメ子)さん

コメントありがとうございまするんるん
りか(マメ子)さんもギリギリまでお仕事してらしたんですねあせあせ(飛び散る汗)
もう結構辛いですあせあせ
私は協会けんぽなので、以前直接電話で聞いたのですが「仕事辞めるなら貰えません」と言われ、結局協会けんぽの従業員でも分かる人と分からない人がいるのかな〜思います。

だから協会けんぽの人も全く当てにならなずあせあせ
念には念を…で退職日前日は給料カットの欠勤にしてみますねぴかぴか(新しい)
ありがとうございましたるんるん
お仕事お疲れ様です。
私、そういうお仕事を専門にしている人事担当者です。

出産手当金は標準報酬日額の3分の2が支給されます。
それ以上の報酬をもらっている場合についてはその一日分が支給されないんです。

例えば…
yu-aさんの場合産前42日前は5/14ですよね?
5/14〜5/20まで標準報酬日額の3分の2以上を有給消化したとしたら、
その数日分は支給されないんです。

5/21以降は無給ですので、標準報酬日額の3分の2×日数を受給する事ができます。

社労士さんが言っていることはあながち間違いではないんです。
出産手当金が全く支給されないわけではないので…。

有給は10割ですから、退職される方で有給が残っているのであれば
有給取得した方がもらえるお金は多いですよ。

もし、個人的に聞きたいことがあればお気軽にメッセくださいね☆
> デカウタさん

コメントありがとうございますぴかぴか(新しい)
専門分野ということで心強いでするんるん
では、5/20は有休扱いで欠勤しても出産手当金は貰えるということでしょうか?
出産手当金として貰える日額3分の2は、5/21〜の計算になるだけであって…

確かに有休扱いの方が丸々1ヶ月分のお給料が貰えるので特なんですが、退職日前日を給料カットの欠勤扱いにしないと出産手当金が貰える資格が発生しないと思っていましたあせあせ(飛び散る汗)

それでは5/20は有休でいいのでしょうか?
出産手当金対象期間:5/14〜
有給を5/20まで取得した場合、実際にお金がもらえる期間:5/21〜となります。

だから、出産手当金はもらえます。
ただ、有給を取得した期間は支給対象外になってしまう…というわけです。

あと、有給の日って出勤扱いなんです。
欠勤にはならないので、考え方間違えちゃうと影響あるかもしれないので、お見知りおきを…。

出産手当金の受給資格があれば、大丈夫です。
トピのトップにyu-aさんが書かれている通りの条件さえ満たしていれば受給資格はあるんです。

だけど、その96日間のうち有給なり出勤なりでお給料を受給できる金額以上にもらっていると
その日分だけ、受給できないというだけです(@´ω`)/

だから大丈夫です☆ってわかって頂けましたかね…??
> デカウタさん

有休って欠勤ではないんですねあせあせ
勘違いしてましたあせあせ(飛び散る汗)
すみません、頭悪いのでもう一度質問させて頂きたいのですが、『退職日に仕事をしていない=欠勤』という意味ではないのでしょうか?
有休も仕事をしていないという風にみなされますか?
有給=仕事をすべき日に給与をもらって休んでいる日
なのです。
なので、有給は出勤か欠勤で考えると出勤とみなされるんですよ。

欠勤は給与もなく、且つ公休ではない日となります。

出産手当金では
有給でも出勤でもいいけど、給与として一日あたりいくらもらっているか?
が大事なんですよ。

支給する分の標準報酬日額の3分の2に一日にもらっている給与もしくは有給が
満たなければその分を頂くことができるシステムになってます。

書類を見て頂ければわかるんですが、
対象日を出勤、有給、欠勤、公休のどれかに分類するんです。

それによっていくらもらっているのかとか調べるんですよ〜♪
> デカウタさん

色々詳しく教えて頂きありがとうございましたぴかぴか(新しい)ぴかぴか(新しい)
一応職場に来るのは明日で終わりなので、残り頑張りますほっとした顔
そして、しっかり出産手当金もらえるように産後手続きしたいと思います。
みなさんにお尋ねしたいのですが………
産休中・育児休暇中の手当てって基本給の1/4なんですかexclamation & question
> チャンさん

産休は2/3
育休はまず30%
復帰後6ヶ月経ったら20%

だったと思います。
私は育休中ですが、まだ出産手当金も入ってきませんたらーっ(汗)
30%あせあせ ホントに厚生年金や健康保険ひかれたら全く残らない…というか逆に赤字涙 そうなんですかぁバッド(下向き矢印)
わぁー(長音記号2)世の中厳しいあせあせ(飛び散る汗)
出産一時金はなぜ入って来てないんですかぁふらふらexclamation & question
>チャンさん
育休中は厚生年金とか保険料は免除ですよ!住民税のみ支払いです。

産休中は全て支払い義務ありですが!

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