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働く妊婦コミュの出産手当金に特例ある?

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体調が毎日不安定のため、正社員だったのを今月からバイトに変更しました。このまま退職を考えていたのですが、会社側から産休まで働いたら手当金が出るから辞めない方が良いよと言われました。
色々調べた所、バイトに変わったらバイトの給料からの計算での手当金になるとわかりました。正社員と10倍も違うしそれなら早くに退職しようと会社に伝えたら、正社員の給料から貰える様にするからと言われました。そのためには出勤日数を月10日以内で産休まで来てと…
それで正社員時の手当金が貰えるものなのでしょうか?
詳しい方お知恵をください

コメント(18)

正社員と同じだけ手当金をもらうのであれば

健康保険、雇用保険、厚生年金 この3つを掛けていないといけません。
勿論、給料から天引きされる訳ですがバイトの給料で計算された保険料ではなく正社員の給料で計算された保険料になります。

本当は会社が社員の給料形態が変わったら保険組合に書類を提出するのですがそれをしないでおこうと言う訳ですね。

説明が下手で申し訳ありませんが簡単に言うと給料が減ったが引かれる保険料は変わらないと言う事です。
わかりますでしょうか?


特例ではなく組合には内緒で…って事ですね。
《追記》

産休まで働くと手当がもらえる

↑ではなく産後まで会社にせきを置いていないといけません。
しかも産休中も保険料は支払わなくてはいけません。手当金が支給されるのは被保険者である事が前提。

ナチクロさん、丁寧にありがとうございます。
会社側が手当金を多く貰えるように考えてくれた事なんですね。
後、教えて頂きたいのですが、月10日以内の出勤と言うのは何のためなんでしょうか?
退職をする場合は産後56日以降にすれば良いのでしょうか?
雇用保険の計算では、月10日以内の出勤だと、その月は出勤したとみなされません。
よって減額されずにもらえる場合があります。
ただし、その間に給料が発生すれば、その分を考慮した金額が支給されます。
ちなみに出産手当金は組合によっても違いますが、協会健保(旧:政府管掌健康保険)であれば、退職して6ヶ月以内の出産であれば、自分の名前で申請できますよ。
もしかして出産育児一時金のことをお聞きになりたいのでしょうか?
じゅん☆さん、ありがとうございます。
一時金ではなく出産手当金について知りたいんです。じゅん☆さんがおっしゃる協会健保はどうすればわかるのでしょうか?
退職してから半年以内の出産に手当金が貰えるのは昔の話と聞いたのですが、それとは別ですか?
平成19年4月からは対象外となり、原則として仕事を続けるママのためのとなりました。

●もらえる金額
「日給」の2/3×産休をとった日数分が、申請して1〜2ヶ月後に振り込まれます。
月給÷30=「日給」
「日給」×2/3×産休をとった日数=もらえる金額
となります。
出産手当金の「日給」を算出するときの基になる「月給」を「標準報酬月額」といいます。これには基本給にプラスして残業代、通勤手当や住宅・家族手当などの各種手当などすべてが含まれます。ただし、残業代なども考慮の対象に入るため、各月が固定しているわけではありません。そこで、そこで、毎年4・5・6月、3ヶ月の平均を求め、それを「標準報酬月額」としています。これを30日で割ったものが、出産手当金の基本金額である「日給(標準報酬日額)」となります。

●もらえる人は?
会社員・公務員で、勤務先の健康保険に加入し、産休中も保険料の支払いを継続しているママが対象 専業主婦、自営業、自由業、パート・アルバイトなど国民健康保険加入の人はもらえません。また、会社員でも、加入している健康保険が国民健康保険の場合はもらえません。


《けーたいたまひよ引用》

すみません。月10日出勤云々はよくわかりません。参考になるかどうかわかりませんが上記載せておきますね。

ナチクロさん

詳しくありがとうございます。貰える条件はあてはまっているのですが、ギリギリまで働けるか不安です。昔のように退職して半年以内の出産にも適応していれば良かったのにと思ってしまいますあせあせ(飛び散る汗)
> MAKOさん

無理をなさらないようにしてくださいね。
4日以上休む場合には医師に診断書書いてもらえると傷病手当ももらえるので。
私、切迫で早めに産休に入ったのですが傷病手当支給していただいたので出費のかさむときにすごく有り難かったです。

月10日以内というのは・・・
雇用保険の育児休業給付金のことを会社はおっしゃっているのではないでしょうか?

雇用保険のほうは、賃金支払基礎日数11日以上ある月を一月として数え、その月が12ヶ月あるか
どうかで受給資格があるかを確認するのですが、同時に、給付金の計算を11日以上ある月を直近から
遡って6ヶ月で賃金月額を計算します。
なので、アルバイトに変わって給与が減額した場合でも、月11日未満であればその月を外して計算
することになるので、正社員時の金額がもらえるとおっしゃったのではないでしょうか?

また、社会保険の出産手当金については、
アルバイトに切り替わった月から3ヶ月の給与で標準報酬月額を計算し、月額変更届を
社会保険事務所に提出します。

月額変更となる条件 (下記3つの条件をすべて満たしたとき)
1 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった
2 給与の支払日数が17日以上あった
3 2等級以上の差があった(標準報酬等級)

よって、MAKOさんの場合、
アルバイトに変わったので賃金体系が変更になっていますし、2等級差もあるでしょう。
ただ、17日未満の月が1月でもあれば、月額変更に該当しないため、
標準報酬月額は正社員時(産休が10月以降であれば今年の4〜6月で計算した標準報酬月額)
となります。
なので、17日未満の出勤日数でOKかと思うのですが・・・。

詳しくは会社にご確認されたほうが良いかと思います。
なお、育児休業給付金の受給については、復帰が前提での支給となりますので、
退職予定でしたら、産前産後休暇のみとって、出産手当金・出産一時金のみを
いただいて退職がよろしいかと思います。
かずぼんさん

すごく詳しく説明して頂いてありがとうございます。すごく難しいですが、丁寧な説明でなんとなく理解できました。
余りここの情報だけを信じるのはどうかと思います。

退職した場合でも一定の条件を満たしていれば今でも貰えますよ。

私も10月25日に出産予定で始めは9月25日〜産休を取る予定で働いてました。

ですが事情で辞める事になり自分で国民健康保険協会に問い合わせしたら退職しても貰える事が解りました。

一度自分で問い合わせして聞く方が詳しく解りやすく教えてくれますよわーい(嬉しい顔)
> しーたんさん

コメントありがとうございます。しーたんさんが手当金を貰えたのは事情が事情だったからとかですか?
現在、社会保険なんですが、問い合わせるのは国民保険協会でよいのでしょうか?私も問い合わせてみようと思いますわーい(嬉しい顔)
はじめまして。
11月18日予定日のチドリです。 私は社会保険に入っていますが、『全国健康保険協会』に問い合わせた結果、産前(予定日)42日前の日以降に会社に在籍していれば、手当金は頂けると説明を受けましたexclamation ×2 ので、その日以降に退職する予定です。ただ色々条件があるので一度電話して聞いてみた方が分かりやすいですよ。私も初めての経験で、会社にも書類を書いて貰わなきゃいけないみたいなので、仕事が落ち着いたら、もうちょっと詳しく調べてみようと思いますウッシッシ また何か分かったら書き込みますね。
> チドリさん
コメントありがとうございます。
ここで新しい情報が見つかれば働くママも嬉しいですよね!私は仕事柄42日前まで働けるかわからないので心配ですが…

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