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西表島リゾート開発差止訴訟★★コミュの西表島東部にリゾートホテル計画

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コメント(1)

西表島北端のウナリザキにもリゾートホテルの計画があります。西表島の自然を残さずして、日本のどこを残すのかと言う思いです。奈良県大台ヶ原のように入山制限ならぬ、入島制限をし、入島税をとり、地元に還元するような指導を行政がしていかないと、このままでは、自然はますます蝕まれていく一方です。行政が長期計画を持つべきです。竹富町役場に自然保護課がいまだに設置されないのは、行政の怠慢です。

西表リゾート問題の最新情報です。2/7日西表ユニマット・リゾート裁判原告団長石垣金星さんが八重山毎日新聞掲載された投稿文です



西表ユニマットリゾート裁判の判決
これからの八重山の希望づくりのために

 これまで紙上で大方の事はご存じかと思いますのでこれまでの経過は省きます。詳細は西表リゾート訴訟HPでごらん戴ければ幸です。
 さて、3年余に及ぶ西表リゾート裁判はユニマット不動産のリゾートホテル・ニラカナイの営業停止と撤去を求めていた裁判です。第一審判決を不服として福岡高裁那覇支部へ上告していました。去った1月25日福岡高裁那覇支部にて判決がでました。大方の予想はしていたが我々の訴えは「棄却」されました。しかし注目すべきは我々が指摘してきたホテルの建つ土地は「昔から今も保安林であり森林林法違反である」という主張を認めた判断を下した事です。(判決全文は西表訴訟HPに掲載していますのでご参照下さい)以下は要旨です。
第一審では那覇地裁は次のように「違法でない」と判断した。(以下判決要旨)
ア  森林法違反の点は,別紙物件目録記載の土地はもと地目が保安林であったが,平成15年1月15日,竹富町は保安林から原野に地目変更をしたこと,それに先立ち,同町は沖縄県に保安林確認を行い,同土地は保安林ではないとの回答を得たこと,同県は,同回答を行うに先立ち,同土地は指定施業要件を定めておらず,現保安林台帳に記載されていないことから,事実上保安林とは認めないと判断したことが認められる。以上から,被告の行為はなんら違法であるとは認められない。

ところが福岡高裁那覇支部では被控訴人(ユニマット)の主張をも退け「保安林は解除されていない可能性があり、、森林法違反の問題を生じる可能性がある」と、事実上「森林法違反」という踏み込んだ判断をした。(以下判決要旨)
(2)法令違反について
ア 森林法206条3号、34条1項違反の点
(イ)1番3の土地、2番の2の土地いずれも、沖縄復帰に伴いみなし保安林となり、以後、保安林解除はなされていない可能性がある(被被告人は、法の施行日から3年以内に指定施行要件が定められず、その告示もされなかった上記各土地は、みなし保安林とは認められない旨主張する。しかし、指定施行要件が定められなかったことをもって、みなし保安林としての効果が生じないと解する根拠はない。)そうすると、保安林指定解除ないし都道府県知事の許可なく行われた伐採行為については、森林法違反の問題を生じる余地がある。

◎保安林解除の条件とは、、
森林法でいう「保安林」が解除される条件は2つだけです。公共の目的により道路とか護岸の整備をする場合と大型台風あるいは大津波などによりその土地が消滅してしまった場合にのみ保安林は解除され、それ以外は島がある限り永遠に消滅する事はあり得ないのです。現在、保安林を違法に伐採して建てられたユニマット不動産によるホテル「ニラカナイ」が公共性のない施設であることは誰もが知っている事実です。
では何故このような事がおきたのでしょうか。1972年沖縄の日本復帰に伴う制度移行に際して当時の竹富町は保安林指定の手続きをしているにも関わらず県側のこれまでの言い分けは極めてあいまいで不透明なのです。作為的なのか、あるいは行政の怠慢なのかは知らないが、「森林法違反の可能性がある」という裁判所の判断を沖縄県は謙虚に受け止めて説明をする責任がありますし、同時に法律を守る責任は極めて重たいのです。
これから沖縄県へ森林法違反について説明を求めにいくことにしております。

◎法的には棄却されど裁判所の心情は、、
我々の訴えに対して法的には裁判所は棄却しました。されど判決文を読んでみると、今の日本の法体系ではいたしかたがない、としながら裁判長は次のように述べています。

オ 生物多様性保持の権利
生物多様性については我が国も締約している生物の多様性に関する条約にその理念及び内容が詳細にうたわれている。そこでは、これは進化及び生物圏における生命保持の機構の維持のために重要であることが指摘され、その保全が人類共通の関心事であることなどが確認されるなどしている。我々の将来の子孫のために生命の多様性が保持された環境が守られることが望ましいことは論をまたない。

今の法律では、自然破壊とは、公害で有名な熊本の水俣病のように人が死んで、初めて自然破壊というのが日本の法体系です。、例え世界の宝と盛んに観光パンフなどに登場し、観光業の所得向上にも大いに貢献しているイリオモテヤマネコが絶滅しようが、トゥドゥマリ浜が沖縄県唯一の鳴き砂の浜という宝物が消えようが、その浜に海亀が産卵に来なくなっても、その砂浜に世界でここにしか生息しないという新種のトゥドゥマリハマグリが絶滅しようとも、400種以上という世界一の魚類を誇る浦内川流域にはハゼの研究者である明仁天皇が命名したコンジキハゼはじめとする魚類が絶滅しても、今の日本では自然破壊ではないのです。なんという「美しい国ニッポン」でしょうか?
 
さらに裁判長は次のように述べています

(2)西表島の自然的文化的特色
、、、西表島の自然的文化的特色について、それ自体として、価値を認め、これを尊重すべきものとすることについては、当裁判所としても、異論のないところである。また、西表島における観光事業に取り組んでいる被控訴人としても、むしろ積極的に同調するであろうと推測される(西表島で経済活動をする企業としては、環境を無視した営利活動に走ることなく、環境に配慮した経済活動・企業活動をする社会的責務・企業責任のあることは否定できないであろう)

 法的には棄却されたが、ここに裁判長の本旨読み取る事ができるでしょう。

私は3カ年余りにわたり弁護団100人余、原告団第一審第二審控訴審600人余という西表を愛する世界中の沢山の皆様の志を共にして、その思いを肩に担いで私は原告団長として那覇地裁まで数えきれないほど足を運び法廷に立ち西表島を護る為に原告団長として証言し、審議を見つめてきました。これまでテレビでしか知らない裁判官は正義の味方とばかり信じていたがそれは私の妄想で、実は裁判官とは金持ちと権力の味方であるというのが実感でした。ところが今回の控訴審判決文を読んで、人間として本当の心と信念を持っている裁判官がいることに正直驚き感動しました。

◎八重山の首長、そしてあらゆる企業家のみなさま・・・
この裁判所の判決文の重みをどのように受け止めていただけるでしょうか。心から八重山を愛する皆さま一人びとり胸に手を当てて静かに考えて戴きたいと思います。西表だけの問題ではなく八重山の将来がどうのような姿に変わろうとしているのか、いう重大な問題をはらんでいるのです。石垣島では米原リゾート計画、野底ゴルフ場計画、その他色んな問題が表面化していますが、強引に農業を押し込めてまで行政が認可して計画した事業が成功した試しは全国何処にもありません、その典型は日本のリゾート振興法第一号である宮崎のシーガイアの無残な姿を見たとき私は唖然としました。その宮崎県は今ご存知のように恥ずかしい談合事件から「そのまんま東」知事さんが登場し連日のようにマスコミの人気者ですが、、皮肉にも追い討ちをかけるように「トリインフルエンザ」で大騒ぎです、、なんともお気の毒な事です、、あらゆる環境問題、即ち生き物にも配慮せず、人間の経済活動ばかり追求してきたそのつけとして自然界からの当然の「報復」なのですね。100年先の八重山の島々の希望のために祖先から受け継いだ自然的、歴史的、文化的景観という環境が大切にされてあらゆる経済活動も持続していくものでしょう。500年余の八重山の歴史に学ぶときこれほど激しく変わろうとした経験はなく、バブル絶頂期に突入する勢いはおおいに心配しなければならないでしょう。私たちは子々から感謝される選択を迫られています。還暦を迎え私たちの時代は終わりました、さあ八重山の若者たちよ、これからの八重山の島々は否が応でも皆さん方が大地を踏みしめて力強く立ち上がり担いでいかねばなりません。
西表ユニマット・リゾート裁判
     原告団長 石垣金星

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