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学生知的財産研究室コミュのwinnyの開発者が有罪となったわけですが

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おそらく控訴すると思われます。

P2Pを開発したことが著作権法違反の幇助だということで逮捕、起訴されたわけですが・・・
別件に当てはめてみると、いかに異例の事件であるかがわかります。

すなわち、自動車メーカーに対して「車を作ったから飲酒運転事故が起きた」と言いがかりをつけているのと同じではないのかと思うわけなんですよ。
こういった場合に幇助罪を適用させるとキリがありません。

ちなみに法律学小辞典第3版(有菱閣)によると、共犯従属性説に従うと、幇助として課罰するには正犯の実行行為を認識して幇助することが必要とされる。
本件の場合、あくまで開発が先であったと思われるのですが、その辺りはどのような司法判断があったのか疑問です。

そういえば、某企業の知的財産部の入社試験が正にこの事例でした。
合格率は約10%とあまりに低く、人事の方が嘆いていました

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