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家庭と企業のインフルエンザ対策コミュの【Q&A】労働安全衛生法第68条の適用可否について

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Q.前提条件として、政府より「第二段階(フェーズ4B)」が発令されたと
  仮定したとき、新型インフルエンザまたは鳥インフルエンザ(H5N1)
  の感染疑い者または感染者(診断書あり)が発生した場合、労働安全
  衛生法第68条および労働安全衛生規則第61条「病者の就業禁止」の
  病者に新型インフルエンザ等感染症は該当するのでしょうか?

A.労働安全衛生法第68条に新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ
  (H5N1)は該当しますが、以下の理由により、同規定に基づく
  措置は発生しないと考えます。
  感染症予防法第19条(準用:第26条)において、上記2疾患は
  入院の対象であり、また、同法第18条において就業制限の対象と
  なっています。
  つまり、同法に基づく措置によって、上記疾患罹患者(疑い)が、
  就業することは通常ありえません。
  (回答:厚生労働省労働基準局安全衛生部)

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