ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

税務のイロハコミュの公益認定のための「定款」について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
公益認定のための「定款」について

2016-04-06 12:47:51 | 法人制度


公益認定のための「定款」について by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/teikan.html

 一般社団法人又は一般財団法人が,公益認定を受けるために,定款を整備する際の留意事項等をまとめたものであるらしい。

 とはいえ,従来の「移行のためのモデル定款」とほとんど同じであるようであり,どこが異なるのかは不明である。


コメント (1)













「消費者安全の確保に関する基本的な方針」の改正ほか

2016-04-06 11:45:37 | 消費者問題


消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/

「消費者安全の確保に関する基本的な方針」の改正等が行われている。

cf. 「消費者安全の確保に関する基本的な方針」の改正案に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235020009&Mode=2

消費生活用製品安全法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・農林水産・経済産業省令第1号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160330/20160330h06745/20160330h067450002f.html

消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235020010&Mode=2


コメント













改正医療法の施行に伴う組合等登記令の改正の必要性

2016-04-06 11:32:46 | 法人制度


 改正医療法(平成28年9月1日一部施行)では医療法人のガバナンスの強化が図られた反面,コメント欄にもあるとおり,登記による公示の面では,機関について,なぜか相変わらず「理事長のみ」である。

cf. 平成28年3月30日付け「医療法の一部改正〜機関に係る改正の施行日は平成28年9月1日」

 整備政令の改正に関するパブコメを見落としていたのが,うかつであった。組合等登記令を改正して,理事長以外の理事や監事等の氏名も登記事項にするように意見をすべきだった(家族経営の小規模法人が多いことを理由に,採用されなかったかもしれないが。)。

 改正社会福祉法の施行に伴う整備政令等のパブコメの際には,きちんと対応しましょう。

 同じ厚生労働省にあっても,医療法人を所管する「医政局」と,社会福祉法人を所管する「社会・援護局」とでは,随分温度差があるようであり,対応は異なるものと思われる。


コメント (1)













1万円札の大量増刷

2016-04-06 10:20:25 | いろいろ


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ447FH5J44ULFA03L.html

 これだけクレジットカードや電子マネーが普及しているにもかかわらず,まだまだ「現金」が必要なんですね。


コメント













成年後見制度,本格見直しへ

2016-04-06 09:12:37 | 家事事件(成年後見等)


日経記事
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO99243900U6A400C1NZBP00?channel=DF130120166126&style=1

 成年後見利用促進法案が,首相をトップとする利用促進会議を内閣府に設置し,利用促進目標を含む基本計画を作成して実行を義務付けるものであることから,同法案が成立すれば,本格見直しへ向かうものである。

 同法案は,近々成立する見込みのようである。

 参議院内閣委員会で附帯決議がされた模様。

cf. 成年後見日記
http://ameblo.jp/maminomura/entry-12147168630.html


コメント













「改め文方式」 or 「新旧対照表方式」

2016-04-06 03:15:42 | いろいろ


ごまめの歯ぎしり「明治以来の伝統を考える」
http://www.taro.org/2016/04/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E4%BB%A5%E6%9D%A5%E3%81%AE%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E3%82%92%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B.php

 株式会社等の定款変更の実務は,御案内のとおり「新旧対照表方式」で行われているが,日本の法制執務は,伝統的に「甲を乙に改める」という「改め文方式」で行われている。

 この法制執務の慣習に対して,河野太郎国家公安委員長は,問題提起を行い,「新旧対照表方式」を推奨しているものである。

cf. Matimulog「legislation:改め文方式を考える」
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2016/04/legislation-7ad.html

平成26年1月16日付け「法令の一部改正における「新旧対照表化」」
※御一読を。

平成28年3月2日付け「「削る」と「削除」の違い」


 ところで,「新旧対照表方式」は,一覧明瞭であるのは確かであるが,慣れない者が作業をすると,アンダーラインの引き方等,適切でないことも多い。

 これに対して,「改め文方式」は,改正点を的確に表現するのに最適である。

 今後,法制執務において「新旧対照表方式」を採る省庁が増えると,各省庁バラバラの流儀になりかねないという懸念もあろう(もちろん内閣法制局が強力な調整機能を果たすであろうが。)。したがって,「新旧対照表方式」への移行は,遅々として進まない・・・かな。

 定款変更の実務に携わるにあたっては,法制執務の参考書を紐解くこともあろうかと思うが,「改め文方式」もきちんと理解しておくとよいであろう。

cf. 神は細部に宿る−法案作成の裏方より
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/wakate/0407_01.html

契約用語の正確な使用
http://www.e-hoki.com/column/current/93.html


コメント













中小企業経営承継円滑化法の改正

2016-04-05 16:07:35 | 会社法(改正商法等)


承継円滑化法が本日施行されました。 by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160401002/20160401002.html

 改正法は,遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充する等で,平成28年4月1日施行である。


コメント













愛知県司法書士会「親子法律教室」

2016-04-05 15:57:17 | 法教育


中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2016040102000004.html

 2月に開催されたものですが,好評だったようです。


コメント













空き家率のギャップ〜再調査が必要?

2016-04-05 01:01:01 | 空き家問題


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160404000078

 京都府南丹市においては,総務省が2013年度に実施した住宅・土地統計調査では空き家率は20・2%。しかし,今般同市が実施した全戸調査では7.2%である。

 このギャップは,如何?

 全国的に見直しが必要かも。


コメント













監査役会が自前の法律顧問を採用

2016-04-04 17:45:21 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO99212310S6A400C1TCJ000

 監査役会が自前で(と言っても,会社に費用請求をするわけだが。),弁護士(会社の顧問弁護士以外の弁護士)を法律顧問に採用するケースが登場しているらしい。
※ コメントがありましたので,「登場」を「増えつつある」に訂正します。

 会社法第388条に基づく費用等の請求である。

 まだまだ珍しい事例であるが,対外的には好印象であろう。

会社法
 (費用等の請求)
第388条 監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
 一 費用の前払の請求
 二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
 三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求


指名委員会等設置会社が増加

2016-04-04 17:40:01 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO99212270S6A400C1TCJ000

 伸び悩んでいた「指名委員会等設置会社」の利用が,昨年改正会社法が施行されて以降,増加に転じている。

 ガバナンス強化を打ち出すのが採用目的であるようだ。


コメント













東京都「空き家の有効活用、適正管理等の推進に向けた 専門家団体等との協定の締結について」

2016-04-03 15:38:25 | 空き家問題


空き家の有効活用、適正管理等の推進に向けた専門家団体等との協定の締結について
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/03/20q3t100.htm

「東京都は、空き家の有効活用、適正管理、空き家発生の未然防止等を推進するため、不動産、建築、法律等の専門家団体及び金融機関と、協力・連携に関する協定を本日締結しました。
 今後、本協定に基づき、都内の空き家所有者等への意識啓発や相談窓口の設置などの取組を進めていきます。」


コメント













改正社会福祉法が成立

2016-04-02 09:29:26 | 法人制度


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS31H3O_R30C16A3EE8000/

 平成29年4月1日から施行の見通し。

cf. 社会福祉法等の一部を改正する法律案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html



 社会福祉法人の機関設計が整備される。

 以下,登記実務に関連して,重要な条文をピックアップしておく。役員の任期に関する規定が整備されるのは,よいことである。


改正案
 (機関の設置)
第36条 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。

 (社会福祉法人と評議員等との関係)
第38条 社会福祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

 (評議員の選任)
第39条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。

 (評議員の任期)
第41条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を選任後六年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

 (役員等の選任)
第43条 役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
2・3 【略】

 (役員の任期)
第45条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。

 (会計監査人の任期)
第45条の3 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。
3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

 (役員等に欠員を生じた場合の措置)
第45条の6 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2〜4 【略】

 (議事録)
第45条の11 評議員会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2〜4 【略】

 (理事会の権限等)
第45条の13 理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 一 社会福祉法人の業務執行の決定
 二 理事の職務の執行の監督
 三 理事長の選定及び解職
3 理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。
4・5 【略】

 理事会については,その他概ね「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の規定に倣って,整備されている。


コメント













宅地建物取引業法における営業保証金の取戻請求権の消滅時効(最高裁判決)

2016-04-01 18:13:50 | 民事訴訟等


最高裁平成28年3月31日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85809

【裁判要旨】
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する

「営業保証金及び取戻公告の制度趣旨等に照らすと,宅建業法30条2項の規定は,取戻請求をするに当たり,同項本文所定の取戻公告をすることを義務的なもの又は原則的なものとする趣旨ではなく,取戻公告をして取戻請求をするか,取戻公告をすることなく同項ただし書所定の期間の経過後に取戻請求をするかの選択を,宅建業者であった者等の自由な判断に委ねる趣旨である」

として,取戻し公告がされなかったときは,

「営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該取戻事由が発生した時から10年を経過した時から進行する」

としたものである。


コメント













越境消費者取引の類型整理と相談事例

2016-04-01 17:56:09 | 消費者問題


越境消費者取引の類型整理と相談事例−相談対応における課題を探る−by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160330_1.html

 海外ショッピング等でトラブルにあった消費者のための相談窓口も開設されている。

cf. 国民生活センター「越境消費者センター」
https://ccj.kokusen.go.jp/


コメント













金融法務研究会報告書「銀行取引と相続・資産承継を巡る諸問題」

2016-04-01 17:50:17 | いろいろ


金融法務研究会第2分科会報告書「銀行取引と相続・資産承継を巡る諸問題」について
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/news/detail/nid/5958/

第1章「遺言関連業務における利益相反」(中田裕康東京大学教授)
第2章「遺言執行者の当事者適格」(松下淳一東京大学教授)
第3章「遺言執行者の復任権・辞任権」(山下純司学習院大学教授)
第4章「遺言があった場合における相続預金の払戻し−遺留分減殺請求権との関係−」(山田誠一神戸大学教授)
第5章「預金債権を『相続させる』旨の遺言と遺言執行者の職務権限」(加毛明東京大学准教授)
第6章「相続債務(借入)の承継・処理を巡る諸問題―遺言による承継指定ほか」(沖野眞已東京大学教授)
第7章「リバースモーゲージの制度的課題」(野村豊弘学習院大学名誉教授)

 全112頁。興味深いですね。


コメント













登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

2016-04-01 17:39:11 | 不動産登記法その他


登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/torokumenkyo28.pdf

 平成28年度の税制改正により,次の1から3までの登録免許税の税率の軽減措置について,その適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。

1 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条)
2 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条の2)
3 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第74条の3)


コメント













中小企業等協同組合が解散した場合の公告

2016-04-01 16:41:28 | 法人制度


 中小企業等協同組合が解散した場合,債権者に対する公告等をしなければならない(中小企業等協同組合法第69条の規定が準用する会社法第499条第1項)。

 ただし,会社法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えて適用される(中小企業等協同組合法第69条後段)。

 したがって,必ずしも「官報」による必要はない。

 この点,平成10年10月1日に施行された「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成9年法律第72号)により,弁護士会,監査法人及び税理士会以外の中小企業等協同組合法を含む各種の「業法」について,「公告は官報でする」との部分を準用の対象から除外する改正が一括して行われたことによるものであるらしい。

cf. 長野県中小企業団体中央会「組合質疑応答集」
http://www.alps.or.jp/chuokai/qa/6/6-1-04.html

 この場合の「公告」は,定款で定めた公告方法によることになる。


中小企業等協同組合法
第33条 【略】
2・3 【略】
4  組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 
 一 官報に掲載する方法
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号 に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
5〜8 【略】

cf. 鈴木龍介編著/早川将和・北詰健太郎著「法人・組合と法定公告」(全国官報販売協同組合)
http://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=277597
※ 270頁参照


コメント













「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行

2016-04-01 15:45:58 | いろいろ


障害を理由とする差別の解消の推進 by 内閣府
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第25号)が本日(平成28年4月1日)から施行された。

cf. 裁判所における障害者配慮 by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/syougaisyahairyo/index.html

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

税務のイロハ 更新情報

税務のイロハのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング