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解体工事の現場監督コミュの法改正の情報!

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ちょこちょこ法律が変わりますので、情報が入り次第掲載いたします。

コメント(8)

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正について(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk1_000021.html

1.主な改正内容
(1)特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正

 ・ 別記様式第一号及び第二号の届出書について、様式の見直し

   →届出者の負担の軽減、行政実務の効率化等の観点から見直し

  ・記載欄の一部をチェックボックス式に変更

  ・記載欄(届出者の転居後の連絡先、工事完了の時期等)を追加




(2)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正

 ・ 建築物に係る解体工事の工程について、順序を詳細化

   →取組が遅れている木材の再資源化を促進するため、木材の分別の妨げとなる建設資材

     (石膏ボード等)を先に取り外すよう、解体工事の工程の順序を詳細化
wordからExcelに書類の書式が変わり
役所からの雛形変更で
タウンロードして
使いやすいように
微調整完了しました。

(*´д`*)はぁ
自治体の解体工事の事前周知に関する要綱、アスベスト等に関する規制

都道府県等で、建築物の解体工事を行う際に、工事概要等を表示した標識の設置や近隣への説明を事前に行うことを義務づける内容の要綱あるいはアスベストに関する規制を設け、生活環境の保全に取り組む自治体が増えてきました。以下は自治体の解体工事の事前周知に関する要綱、アスベスト等に関する規制のリンク集です。

http://www.zenkaikouren.or.jp/lec/youkou1.htm
再生砕石に混入するアスベスト対策について(お知らせ)平成22年9月9日

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo20_hh_000013.html
解体工事業に係る登録等に関する省令の改正について(平成24年4月1日施行)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/recy/recy_06.htm
● 解体工事業登録のご案内
建築物等の解体工事の実施には、建設業許可か解体工事業の登録が必要です。

 「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。
大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16505
(株)消火器リサイクル推進センター
http://www.ferpc.jp/index.html

(社)日本消火器工業会は、2010年1月1日より、各メーカーによる消火器の廃棄及びリサイクルの手続き方法や分別保管を統一、一元化し簡便かつ適法に廃棄消火器等を処理する事を目的としリサイクルシステムを構築した。 このリサイクルシステムは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則による広域認定制度により環境大臣の認定を受けている。
2001年4月から「資源の有効な利用の促進に関する法律」が施工され、電池メーカー、電池を使用する機器メーカー及び輸入業者に、小型充電式電池の回収・再資源化が義務づけられました。

一般社団法人 JBRC
http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

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