ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

選択科目・経済法(独占禁止法)コミュの経済法の出題趣旨について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
出題趣旨についても、今一度確認しておきましょう。

プレテストの出題趣旨
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/pretest01-09.pdf

第1回新司法試験の出題趣旨
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h18-013kekka.pdf

第2回新司法試験の出題趣旨
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19kekka01-8.pdf

cf.サンプル問題の出題趣旨(平成16年12月)
【出題趣旨】
本問においては,60の事業者が各ランクに属する事業者を区分し,各ランクにおいて入札談合を行っている疑いがあるとして公正取引委員会が調査を開始した。しかし,その結果,予定価格1億円以上の工事についての入札談合のみを立証できる証拠があった事案である。
1は,この場合に不当な取引制限が成立するかどうかという独占禁止法第2条第6項の要件の具体的な当てはめを問うている。予定価格1億円以上の工事だけで一定の取引分野が成立するかどうか,成立するとすればY8〜Y20の行為は一方的な拘束にすぎず相互拘束の要件を満たすのか否か,逆に予定価格が1億円以上の工事と5,000万円以上1億円未満の工事を含めた広い一定の取引分野しかないのか,それらの場合,Y1〜Y7及びY8〜Y20の行為は相互拘束性があるのか,及び競争の実質的制限の要件を満たすかなど,独占禁止法第2条第6項の要件を正確に検討できるかどうかを問うている。新司法試験の問題には,基本的な知識を問う基本問題と応用問題が有り得る。応用問題では,例えば,事実関係を法律上の要件に当てはめるという作業の前に,受験者の側で様々な事実関係を想定して,場合分けをして解答を作成するなどにより,事例の問題点の抽出とその論理的な整理も必要となる。本問では場合分けまでは求めていないが,本問も応用問題に属する。
2は,入札談合に対する法的措置に何があるかという基本的知識を問う問題である。本問では,排除措置(勧告又は審判開始決定),課徴金納付命令及び刑事告発が検討されるが,本問では違反行為終了後1年を経ており排除措置を採り得ないこと(独占禁止法第7条第2項),仮にY8〜Y20の行為が第3条後段の違反に当たるとしても,Y8〜Y20には独占禁止法違反行為による売上高がないので課徴金を課し得ないこと,Y1〜Y7については,違反行為を終了した時点からさかのぼって3年間の受注実績(売上高)をもって課徴金の額が算定されること(独占禁止法第7条の2第1項),などを指摘することが求められる。

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

選択科目・経済法(独占禁止法) 更新情報

選択科目・経済法(独占禁止法)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング