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労働基準法勉強会コミュの労働基準法における事業所単位とは?(建築事業の場合)

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建築事業において、元請業者は、各現場(事業)ごとに「適用事業報告」や「労働保険料」を届けを出さなければなりませんが、これはどの程度の規模の工事からと決まっているのでしょうか?

リフォーム工事とかの小規模の建築現場で、建築現場の常勤者がいない場合はどうなるのでしょうか?
例えば、
1.建築現場において現場事務所がない場合
2.建築現場に常勤者がいない場合
  (現場代理人は、非常勤及び電話対応のみ)
3.小規模作業のため、下請作業員が各会社に出勤した上での、現場入場の場合

3の場合は、各下請会社が勤怠の管理をしていますので、事業単位は、各下請会社さんになるのでは?と思いますが・・・
また、1・2についても常勤者がいなければ事業単位として成立しがたいのでは?と考えますが・・・

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