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登記の勉強と情報コミュの旧宗教法人

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http://www.global-legal-office.com/glossary%20shi6.html

宗教法人 宗教法人法の規定により、法人格を取得した宗教団体(宗教法人法第4条)。宗教法人のうち、礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体を「単位宗教法人」といい、「単位宗教法人」を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体を「包括宗教法人」という(宗教法人法第2条参照)。「単位宗教法人」は「包括宗教法人」の傘下にある「被包括宗教法人」と、傘下にない「単立宗教法人」とに分類される。
宗教法人を設立するには「規則」を作成し、都道府県知事又は文部科学大臣の認証を得ることを要し、宗教法人は、設立の登記をすることにより成立する。「規則」とは、会社でいう「定款」に相当する。宗教法人は、会社その他の法人と異なり、名称中に「宗教法人」という文字を使用することを強制されていない(会社法第6条、公認会計士法第34条の3、司法書士法第27条、信用金庫法第6条等参照)。
宗教法人が、次に掲げる登記を受ける時は、当該登記に該当することを証する財務省令で定める書面を添付した時に限り、登録免許税が非課税となる(登録免許税法第4条第2項、別表第3、12、登録免許税法施行規則第4条)。
1.専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記
2.自己の設置運営する学校(学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第1条に規定する幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記。




http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO126.html

(宗教団体の定義)
第二条  この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一  礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二  前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体



第七章 登記

    第一節 宗教法人の登記


(設立の登記)
第五十二条  宗教法人の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
2  設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  目的(第六条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。)
二  名称
三  事務所の所在場所
四  当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
五  基本財産がある場合には、その総額
六  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
七  規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る第二十三条第一号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項
八  規則で解散の事由を定めた場合には、その事由
九  公告の方法


http://www.ac.auone-net.jp/~jtksry0u/toukibotouhonnoshurui.html

法人登記簿をもとに宗教法人としての神社の変遷をごく簡単に紹介します。
 神社は明治以来国家の祭祀を司る機関とされ,国の神社明細帳(神社明細帳は都道府県が保管していることになっていますが,現存するのは少数であるときいております)へ登載されることにより法人と認められていました。
 昭和21年,宗教法人令附則により神社は国の管理を離れ一般の宗教法人となりました。この際,昭和21年2月2日当時神社明細帳に登載されていた神社は,2月2日から6カ月以内に規則を作成して地方長官に届出することにより宗教法人となりました。下記の登記簿がその時作られた法人登記簿(部分)です。期間内に届出なければその神社は解散したものとみなされました。プライバシーなどの観点から神社名などの記載は消してあります(以下同じ)。


その後昭和26年4月3日宗教法人法が施行されると,当時存在した宗教法人(旧宗教法人)は施行日から1年6カ月以内に規則を作製して所轄庁の認証を受け,登記することにより現在の宗教法人(新宗教法人)となりました。所定の期間に認証を受けなければ解散したものとみなされました。下記の登記簿がその当時作られた法人登記簿です。代表役員のほか責任役員も記載されていました。


昭和39年法改正により登記簿は下記の登記簿のように大福帳形式から用紙が差し替え可能なバインダー方式に変更されました。また記載も縦書きから横書きに変更されています。記載の大きな変更点は責任役員の登記がなくなり代表役員の登記だけになったことです。用紙の差し替えが可能となったことにより同じ欄の登記簿が複数ある場合があります。左下隅に丁数の記載がありますので,それで判断できます。

下記の登記簿が現在の登記事項証明書(登記簿)です。帳簿ではなくコンピュータのデータとなりましたので,名前も「登記事項証明書」に変わっています。紙の帳簿からコンピュータのデータに変わりましたので,今では全国どこの法務局からもとられるようになりました。



コメント(3)

http://www.succ.soka.ac.jp/~tnakano/lib/houjinrei.html

 宗教法人令

【公布】 昭和二〇年一二月二八日勅令第七一九号
【沿革】 昭和二一年勅令第七〇号、第七一号、昭和二三年法律第一一〇号、昭和二五年三月三一日法律第七九号
[宗教法人法の施行と同時に廃止]

朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く宗教法人令を裁可し茲に之を公布せしむ



第一条

1 神道教派・仏教宗派及基督教其の他の宗教の教団並に神社(神宮を含む以下同じ)、寺院及教会(修道会等を含む以下同じ)は本令に依り之を法人と為すことを得
2 本令に於て宗教法人とは前項の規定に依る法人を、教派、宗派、教団、神社・寺院及教会とは各神道教派、仏教宗派及基督教其の他の宗教の教団並に神社、寺院及教会にして宗教法人たるものを謂う



592旧宗教法人の移記をなさざる登記簿の閉鎖処理について
(昭和二七年七月一八日附日記(登)代二八九号山形地方法務局長問合、同年同月二八日附民事甲代一〇九八号民事局長回答
 旧宗教法人は宗教法人法附則第五項又は第六項の規定により新宗教法人となるための設立の登記がなされた場合同附則第十九項により登記官吏は職権で当該旧宗教法人の登記用紙を閉鎮しなければならないのであるが、この場合旧宗教法人令施行規則第二項の移記をなさざる旧宗教法人については、旧宗教法人登記及神社寺院教会財産登記取扱手続附則第七項の移記を要せずして直ちに閉鎖の処理をなし差しつかえないでしようか至急何分の御指示を願います。
(回答)
 七月十八日附日記(登)第二八九号で問い合せのあつた標記の件は、貴見の通りと解する。


http://www.succ.soka.ac.jp/~tnakano/lib/houjinrei.html

 宗教法人令

【公布】 昭和二〇年一二月二八日勅令第七一九号
【沿革】 昭和二一年勅令第七〇号、第七一号、昭和二三年法律第一一〇号、昭和二五年三月三一日法律第七九号
[宗教法人法の施行と同時に廃止]

朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く宗教法人令を裁可し茲に之を公布せしむ



第一条

1 神道教派・仏教宗派及基督教其の他の宗教の教団並に神社(神宮を含む以下同じ)、寺院及教会(修道会等を含む以下同じ)は本令に依り之を法人と為すことを得
2 本令に於て宗教法人とは前項の規定に依る法人を、教派、宗派、教団、神社・寺院及教会とは各神道教派、仏教宗派及基督教其の他の宗教の教団並に神社、寺院及教会にして宗教法人たるものを謂う



592旧宗教法人の移記をなさざる登記簿の閉鎖処理について
(昭和二七年七月一八日附日記(登)代二八九号山形地方法務局長問合、同年同月二八日附民事甲代一〇九八号民事局長回答
 旧宗教法人は宗教法人法附則第五項又は第六項の規定により新宗教法人となるための設立の登記がなされた場合同附則第十九項により登記官吏は職権で当該旧宗教法人の登記用紙を閉鎮しなければならないのであるが、この場合旧宗教法人令施行規則第二項の移記をなさざる旧宗教法人については、旧宗教法人登記及神社寺院教会財産登記取扱手続附則第七項の移記を要せずして直ちに閉鎖の処理をなし差しつかえないでしようか至急何分の御指示を願います。
(回答)
 七月十八日附日記(登)第二八九号で問い合せのあつた標記の件は、貴見の通りと解する。



http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19510731001/t19510731001.html

宗教法人に関する事務処理について文宗第二三号

昭和二六年七月三一日都道府県宗務事務所管局(部室)長あて文部省大臣官房宗務課長代理通達
宗教法人に関する事務処理について

宗教法人法の運営その他宗教法人に関する事務処理上留意すべき事項の大綱については、四月三日文宗第二三号文部次官通達及び四月一四日文宗第二九号通達でお知らせしましたが、更に次の諸点をお含みの上、宗教法人に関する事務の円滑な運営を図られるようお願いします。



一 宗教法人と宗教団体について

(1) 本法は、宗教団体そのものに法人格を付与して、宗教財産の管理維持、業務及び事業の運営等に資することを主眼としている。認証その他の宗教法人事務は、このような宗教団体の世俗的事項にかかるものであるから、その事務を行うにあたつては、宗教上の行為、事項その他の信仰上の領域等に干渉しないのみならず、これを尊重するとともに宗教を公平平等に取り扱うように留意すること。(一条、一四条五項、一六条三項、二八条二項、三九条二項、八四条、八五条)

(2) 宗教法人となることができるのは、法第二条でいう礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する単位団体(単位団体を含む)と、これらを包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する包括団体の二種に限ること。(二条、四条)

(3) 法第二条第一号の「礼拝の施設を備える神社、寺院、教会………」とは、本殿、拝殿、本堂、金堂、会堂、聖堂、天主堂等に限らず、信仰の対象を安置し、あるいはこれを表徴し、又は礼拝を行うに必要な施設を具備している宗教上の団体である。その施設は形態、規模等のいかんを問わず、仮施設であつても、実際礼拝を行つていればよいこと。又、戦災その他やむを得ない事情のためにまだ復旧していない場合でも、近い将来にその施設を備えることが明らかである場合も、同様に取り扱うこと。

(4) 包括する団体とは、二つ以上の単位団体を構成要素とする団体を意味すること。

二 境内建物、境内地について

(1) 境内建物、境内地は、宗教団体の目的達成のための重要な宗教財産であつて、宗教法人がその特性に従い設定するものであること。

(2) 境内建物、境内地であつて同時に公益事業を行うためにも用いられているものは、境内建物、境内地として処理してさしつかえないこと。(三条、六条)

(3) 境内建物、境内地等の処分等の行為を行う場合における公告、礼拝用建物、敷地の登記に関する規定は、宗教財産の特殊性、公共性に基いて、その保全を図つたものであること。(二三条、六六条―七〇条、八三条)

(4) 登録税の免除に関する証明を行うにあたつては、宗教団体の特異性に留意するとともに、公平平等な取扱をすべきこと。又課税上の取扱についても、上の趣旨が尊重されるよう関係部内に所要の連絡をするなどの措置を講ずることが望ましいこと。(三条、八四条、登録税法一九条二号の四、登録税法施行規則五条の七、地方税法三四八条二項四号)

(5) 境内建物の種類、名称を例示すれば次のとおりである。

(神道) 本殿(宝殿、正殿、正宮、神殿)、拝殿、幣殿、里宮、若宮、奥宮(奥社)、摂社、末社、別宮、所管社、上・中・下社、祠字、大教殿、大神祠、申殿、祝詞殿、祓殿、祓所、祖霊社、霊殿、斉殿、斉館、神饌所(調饌所)、参篭所、水行場、忌火屋殿、手水舎、神庫、祭器庫、絵馬殿、神馬舎 信徒詰所、修行所、信者休憩所、社務所、官庁、事務所(教務庁、教務局、本庁、本部、大教庁、本院)、神門、楼門、鼓楼、宝物館(徴古館)、参集所、渡殿、廻廊、透塀、御文庫、御橋、幄舎、宿衛舎、鳥居、倉庫、物置等

(仏教) 本堂(金堂、大殿、御影堂)、仏堂、開山堂、僧堂、篭堂、奥の院、塔(宝塔)、楼門、廟、位牌堂、納骨堂、戒殿、加行堂、通夜堂、鐘楼、鼓楼、経蔵、宝蔵、講堂、廻廊、番所、食堂(ジキドウ)、輪番所、御供所、庫裡、書院、方丈、厨、貴賓館、対面所、詰所(諸講中詰所)、信徒休憩所、茶所、水屋、道場、浴室、事務所(寺務所、宗務所、宗務院、教務庁、教務所)、倉庫、物置等


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