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登記の勉強と情報コミュの法人ー通達・通知

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存続会社が1通の吸収合併契約書により複数の消滅会社との間で吸収合併をする場合の登記の取扱いについて(通知)



法務省民商第1774号
平成20年6月25日
法務局民事行政部長殿
(除く東京)
地方法務局長殿

法務省民事局商事課長

存続会社が1通の吸収合併契約書により複数の消滅会社との間で吸収合併をする場合の登記の取扱いについて(通知)

 標記の件について,別紙1のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり,別紙2のとおり回答しましたので,この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。



別紙1

1法登記1第643号  
平成20年6月13日  

法務省民事局商事課長 殿


東京法務局民事行政部長


  存続会社が1通の吸収合併契約書により複数の消滅会社との間で吸収合併をする場合の登記の取扱いについて(照会)

 1通の吸収合併契約書に基づきA株式会社が存続会社となりB株式会社及びC株式会社が消滅会社となる吸収合併をした場合であっても,吸収合併は,消滅会社ごとに各別に行われたものであることから,Aについての吸収合併による変更の登記の申請は,各消滅会社ごとに行うべきであると考えますが,いささか疑義がありますので照会します。


-----------------

別紙2

法務省民商第1773号 
平成20年6月25日 

東京法務局民事行政部長 殿


法務省民事局商事課長


  存続会社が1通の吸収合併契約書により複数の消滅会社との間で吸収合併をする場合の登記の取扱いについて(回答)

 本月13日付け1法登記1第643号をもって照会のあった標記の件については,貴見のとおりと考えます。


【解説】

1、本通知の趣旨

 本件は,1通の吸収合併契約書に基づき2以上の会社を消滅会社とする吸収合併をする場合において存続会社が行う吸収合併による変更の登記の申請方法等について照会があり,これに対する見解を示したものである。


2、吸収合併契約書において2以上の会社が消滅会社として定められている場合についての考え方

 会社法(平成17年法律第86号)の施行前においては,2以上の会社を消滅会社とする吸収合併も観念し得るものと解されていたところであるが,会社法においては,吸収合併は,単一の存続会社と単一の消滅会社との間で行われるものと整理されている(会社法第2条第27号,第749条参照)ことから,1通の吸収合併契約書において2以上の会社が消滅会社として定められている場合であっても,吸収合併契約は法的には消滅会社ごとに各別のものと考えられる。


3、登記の申請書の記載等

 2のような場合における存続会社についての吸収合併による変更の登記の申請書には,消滅会社ごとに登記すべき事項を記載すべきである。例えば,2以上の合併について一括して「平成○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号B株式会社及び○県○市○町○丁目○番○号C株式会社を合併」と記載することは相当ではない。また,各合併ごとに存続会社の発行済株式の総数,資本金の額等が増加する場合には,各合併ごとに,これらの変更すべき事項を登記すべき事項として申請書に記載すべきである。

 なお,このように各合併ごとに登記すべき事項を登記の申請書に記載すべきことは,存続会社が上記のような場合においてすべき変更の登記の申請書を常に各合併ごとに各別のものとしなければならないことを意味するものではない。登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)第12条第2項第1号の規定は,同一の存続会社につき2以上の会社が消滅会社となる場合において,各吸収合併の効力の発生が同時であるときにおける存続会社がすべき変更の登記の申請については,1通の申請書によりされ得ることを前提としており,同条第7項の規定に関する証明書の様式を定めた平成19年4月25日付け民商第971号民事局長通達における別紙3も,同様のことを想定したものである。





コメント(2)

監査法人の種類変更による株式会社の会計監査人の変更の登記申請について(商事課担当官連絡)


 標記については、法務省民事局商事課は、申請書に記載すべき登記の事由及び登記記録例を別紙のように考えています(平成20年7月4日法務局法人担当者に対する連絡)。

株式会社変更登記申請書

1. 商 号

1. 本 店

1. 登記の事由  会計監査人の変更
         会計監査人の名称変更

1. 登記すべき事項  別添のとおり

1. 登録免許税  金     円

1. 添付書類
   株主総会議事録  1通
   就任承諾書     通
   登記事項証明書   通

上記のとおり登記の申請をします。

  平成  年  月  日

        申請人

        代表取締役

      法務局    支 局 御中
             出張所


「役員に関する事項」
「資格」会計監査人
「氏名」○○監査法人
「原因年月日」平成20年6月27日重任
「資格」会計監査人
「氏名」○○有限責任監査法人
「原因年月日」平成20年7月1日○○監査法人の名称変更



法務省民事局商事課長   


  吸収合併に際しての発行可能株式総数を超えた株式の発行及び当該枠外発行の数を前提とする発行可能株式総数の増加に係る条件付定款変更の可否について(通知)

 標記の件について、別紙1のとおり福岡法務局民事行政部長から照会があり、別紙2のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。



別紙2
法務省民商第2664号
平成20年9月30日

福岡法務局民事行政部長 殿


法務省民事局商事課長   


  吸収合併に際しての発行可能株式総数を超えた株式の発行及び当該枠外発行の数を前提とする発行可能株式総数の増加に係る条件付定款変更の可否について(回答)

 本月22日付け法登第181号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。


別紙1
法登第181号
平成20年9月22日

法務省民事局商事課長 殿


福岡法務局民事行政部長   


  吸収合併に際しての発行可能株式総数を超えた株式の発行及び当該枠外発行の数を前提とする発行可能株式総数の増加に係る条件付定款変更の可否について(照会)

 吸収合併に際し、公開会社である吸収合併存続会社が、吸収合併消滅会社の株主に対して合併対価として当該吸収合併存続会社の株式を交付するために、当該株式をその発行可能株式総数を超えて発行することととするとともに、あらかじめ当該吸収合併の効力発生前に当該吸収合併存続会社の株主総会において当該効力発生を停止条件としてその枠外発行の数を前提とする当該発行可能株式総数の増加に係る定款の変更の決議をすることは可能であると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

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