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私の勉強部屋コミュの病気と人権

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病気と人権。 http://www.lap.jp/lap1/nlback/nl24/nl24-7.html

抜粋 必要のない人までを隔離する法案の人権議論

 感染症予防法案は、患者・感染者の行動規制に主眼を置いた法律だと言える。しかし、不思議なのは「人権、人権」と叫ばれつつも、患者・感染者の法規制に、ほとんどの人が異を唱えないことである。人権派を自称する人たちからも、「必要最小限」「例外的」などという限定はつけられてはいるが、患者・感染者の強権的な管理の必要性は認められてしまっている。
 では、何が論議になっているかというと、それは主に手続論である。厚生省は、もちろん法案の手続規定で十分であるとするのに対し、人権擁護の観点から、もっと厳格な法的手続規定を求める声がぶつかっているというのが現状であろう。
 しかし、そもそも隔離などの法的規制が必要なのだろうか。たとえばエボラ出血熱。法案では、最も危険な一類感染症に分類され、第一種感染症指定医療機関へ隔離されることになっている。第一種感染症指定医療機関の病室は、病原体が外部へ流出しないよう密閉され陰圧が保たれ、人権への配慮からインターホンを通じての面会の自由の保障や通信の自由の確保から電話の設置などを義務づけるという。そして、このような設備を充実させるための「資本の投下」こそが感染症対策に必要と強調されている。
 けれども、エボラ出血熱は血液感染しかしない病気である。空気感染するわけではないから、病室を陰圧に保って隔離する必要なんて毛頭ないのである。医学的には、血液への接触制限さえすれば、感染予防は達成できるとされている。
 ところが、医療関係者の一部からこのような主張がなされていても、誰も耳を貸そうとはしていない。いくら厳格な手続がとられたとしても、隔離の必要がない者を隔離することは、はたして人権の擁護と言えるのだろうか。
 たとえ法的規制がなくても、医療現場では、柔軟な接触制限による感染予防措置が図られつつあるというのが現実であろうと思う。例えば水痘症は、感染症法案では、隔離などの必要のない四類感染症に分類される予定である。しかし病態によっては、院内感染防止の観点から、個室への入院などによる接触制限が行われているのが現実である。
 では、感染者が、それらの感染予防のための指示に従わなかった場合、どうするのか。これこそが、エイズ予防法のときと同様、強権力の発動による法的規制が必要とされている理由であろう。しかし欧米諸国では、そのように感染者が故意に第三者へ危害を加えるような行動をしたときは、刑法の傷害罪で個別に罰しようという方向性があるように思う。日本のように、患者・感染者だからといって、一律に管理(規制)の網をかぶせるのではなく、ケース・バイ・ケースで対処していこうというものだ。刑事手続に委ねた方が、人権に配慮したより厳格な法的手続が期待できるとも言える。
 しかし、こうした考え方は、法案の土台を根底からくつがえすものであり、「どだい通る話ではない」ということらしい。そこで、実現可能な修正を勝ち取るためには手続論、ということになっているのかもしれない。

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