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MIXI民事法律相談コミュの位置指定道路の申請を求めての裁判

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こんばんわ。

先日「線引き後の私道の扱いについて」のタイトルで相談させていただきました。
[dir]不動産コミュとのマルチポストになっていたので、
こちらを削除させていただきました。

その時いただいた皆さんのご助言のおかげで、なんとか動いています。
今回民事的問題に発展しそうなので、こちらに再びご相談申し上げる次第です。

問題は上記図面の私道についてです。
私道はBさん、Cさんの共有となっており、私とAさんには持ち分がありません。

今現在位置指定道路にはなっておらず、市の窓口ではこのままではまずいといわれ
調整を重ねた結果、地役権設定登記で方向が落ち着いてきました。

ところが、場合によっては地役権設定だけでは建て替えができない可能性があるとのご助言を不動産コミュでいただきまして
その件についてAさんと話し合ってきました。

それを聞いたAさんは
「売主としての責務として、要件を満たす義務がある」と語気が荒くなったのですが、

調整を進めてゆく中で、なぜ今のような状態になってしまったのかわかってきました。

私たちの土地を売ったのはBさんで、Cさんは道路の共有者であるにも関わらず
なんの相談もなしに、Bさんが売ってしまったという経緯でした。
つまり、私たちの土地に関して、Cさんは1円も受け取っていないばかりか、
長年無償で私たちに道路を貸して下さっていたのです。
(BさんとCさんは、血のつながらない兄弟です)
もともと私たちの土地は、Bさんの従兄の土地だったそうです。
なので、BさんCさんの共有地として道路を置いたようです。
その従兄弟が不当たりをだして、土地が競売にかけられそうになったところを
Cさんに無断でBさんが買い取って無断で転売した、、、という経緯です。

Bさんが無断で行ったことで、寝耳に水という感じで、Cさんは道路を手放すことを承諾しなかったということでした。(建築確認申請書は違法なような状態になっています)

今現在もBさんは買い取りの上・位置指定道路の申請を出すなら協力するという姿勢なのですが、
Cさんは、位置指定も譲渡も呑めないとのこと。
(過去にも地域のために道路を無償で提供してきた経緯があるので、これ以上は嫌だとのこと)
地役権の設定ならばしかたがないとのことでした。
Cさんの気持ちはBさんへの理不尽さにあるようです。

Bさんが土地を売った理由も相続税が理由だろうと想像していたのですが、
蓋をあけるとBさん個人の借金が理由でした。

(上記の話はすべてBさん本人から聞き、Cさんに確認したところ、そのとおりだ
とのことでした)

ですから今回の経緯を知って驚いたと同時に、
売主の責務はBさんにあってもCさんには全くないのではないかと思うのです。

Aさんは、Cさんにも責務があると言うのですが、
私はどうしてもそう思えません。

登記簿を見ても、元の地権者はBさんであり、Cさんの名前はどこにも出てきません。
(道路が登記簿にないのでなおさら出てきません)

なので、私としては、位置指定道路を拒否しているCさんには、
(Bさんは、むしろ位置指定にしてもらいたい様子です)
地役権の設定を許可してくれただけでも感謝するくらいの気持ちで、
位置指定道路の申請は、家督をお子さんに譲られたとき、あるいは、私たちの事情がどうしてもとなったときに話せばいいのではという気持ちになっています。

今の土地はAさん私ともに、Bさん→某氏→私とAさんの順に転売されています。
この20年間道路の問題が決着つかなかったものを、今回皆さんのお力添えで、私一人でこぎつけてきました。
Aさんも、私が越してくる前にかけあって、失敗しています。

が、Aさんは、何が何でも自分の代で問題を解決したいと言われています。
(全部私が動いているのですが)

地役権の設定だけで建て替えが可能であれば4者合意で問題はないのですが、
それではだめだった時、

Aさんが、裁判まで持ち込みそうな語気を時々感じるのですが、
AさんがCさんを相手取って裁判を起こす権利があるのでしょうか?

私はむしろBさんに将来セットバックして道路をずらして提供してもらう方が
人の気持ちとして落ち着くのではないかと思うのですが。。。。。
(今その部分にはプレハブが立っていますが、物置です)
Bさんは売るのも位置指定道路も可という状態なので。。。。

あと、Bさんがセットバックと考える理由に
法務局から取り寄せた公図のBさんの土地の一部(道路のすぐ横)に地番が入っていないので
もしかしたら登記していないのでは?と思っています。

まあ、Bさんのセットバックはあまり現実的な話ではないと思いますが、

Aさんが、Cさんを訴えることが道理にかなったことなのかどうか、
お教えいただけますと幸いです。

また法律の用語にうといので、裁判という表現があっているかわかりません。
弁護士を入れるということになると思います。

月曜日には役所へ行くのですが、気がかりで眠れません。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

コメント(27)

AさんがCさんを訴えるのは道理にかなっていないと思います。
土地の所有権がBさん→某氏→トピ主さん
に移っているので、某氏が瑕疵等を知っていた場合は、Bさんには債務不履行または瑕疵担保責任はないのでは?
裁判するのであれば、基本的には某氏に損害賠償請求すべきケースだと思います。
ただし、債務不履行責任は10年なので時効になっていると思います。
瑕疵担保責任で争うのがいいと思います。(必ず勝てるという意味ではない)
また仲介会社が入っている場合は、その責任を問うことも可能です。
BさんCさんの対して、位置指定道路にするよう裁判を起こすことは可能だと思いますが、かなり厳しい戦いになると思います。(勝ち目が薄いということ)
ただし、Bさんと某氏がグル(悪意もしくは背信的悪意もしくは詐欺等)ということを立証できれば、Bさんへの請求も認めれられるような気がします。
よこさま

いつもありがとうございます。
私が某氏から買い取った時は仲介の不動産が良い方で、
道路の問題について説明があり、
今でも何かあれば協力してくださると言っております。
地役権設定でおさまったならば、手続きもしてくださるとのことです。
(が、Aさんは、その業者に頼むのは嫌だとのこと・地元の人を信用していない)
問題なのはAさんに某氏から仲介した不動産業者
(これも地元の別の業者)には
「購入したときには地役権設定します」との約束のもとだったのですが
「できませんでした」と言われてしまったそうです。
ちょうどそれから10年だと言っていたので
時効ぎりぎりかもしれません。

某氏と書いたのはお二方いる訳ですが、私が購入した側の方は
もう亡くなっています。
Aさんが購入した方はBさんの話では破産して家を手放したそうです。
(Bさんとは仲が悪かったようです)

とりあえず、やっと地役権設定までこぎつけ、
この状態を守りたいので、
Aさんには訴えるのは仲介業者を訴えるのがすじですよと説得してみます。

あと、この件を依頼する司法書士ですがAさんは地元の人を信頼していないので
他の町の司法書士に依頼したいと言っています。
BさんCさんとつながりのある人は嫌だと言っています。
司法書士に依頼する段で、気をつけることなどありましたら、
アドバイスいただけると助かります。

本当にいつもありがとうございます。
感謝してもしたりないほどです。
>>3
司法書士を依頼する場合の注意点は特に思いつきません。
しいて言えば、その先生の人間性でしょうか。
地役権の登記で司法書士が何か悪さをするということは、あまり心配する必用はないと思います。
追加
A氏にアドバイスするなら、「某氏と仲介会社の責任は問えるけど、BさんとCさんの責任を問うのは難しいみたいですよ」ぐらいがいいかもしれません。
ちなみにAさんがBさんの責任を問うのは不可能とまでは言えない気がします。(前述を参照してください)
トピ主さんの場合は仲介会社から説明を受けていたので不可能な気がします。
よこさま

いつもありがとうございます。

某氏とBさんがグルという可能性でしょうか?

実は、Bさんは、ご近所でも有名なクレイマーでして、
前の持ち主の時、私道の通行を許可しないなど、
嫌がらせをしていたらしいです。
私が入居してからも突然道路の入り口に
「関係者以外の通行を禁じる・地主」という看板をたてて、
たぶんCさんにだと思うのですが、いさめられたらしく
三日で撤去したことがあります。

Cさんは仁徳者で、Bさんは真逆といった感じです。

Bさんは、最近は年齢のせいか、丸くなってきた感じで、
子どもたちから相続を放棄すると言ってきたといわれていました。
(借金があるらしいです)
なので土地に執着がなくなったと、先日言われていました。

借金が心配なので、Bさんの持ち分だけでも買い取りたい気分ですが、
先日銀行からの指示で道路部分の登記証明書を取るように言われたので
抵当権の設定有無の証明も記入したものを請求したところ、
抵当権はありませんでした。

Cさんはまじめな方で、借金とは無縁な感じです。
こんにちは。

建物の建て替えに関しては、市の建築指導課で話ができます。
そこで、地役権のみで建築確認が取れるか否かを教えてもらえます。

トピ主、Aさん共に相談した方が良いです。また、現状の図面
写真、公図、私道の有効幅員も資料として持って行った方が良いでしょう。

書いてる内容からですと、建て替えはかなり厳しい状況
だと感じました。

もし良ければ、特定されない範囲で公図がみたいです。

ふちこまさま

ご助言ありがとうございます。
明日、建築指導課へ行ってくるのですが(2回目)
もう考えるだけで胃が痛いです。
1回目に行った時、建築指導課の方も「まずい・・・」と言ってうなっていました。
その時から地役権の設定登記の同意をもらうところまできました。

公図の方手元にあるのですが、
グーグルアースで見ると特定できてしまうので、
今度、四角形で割りつけてみて載せてみます。
私たちの道路は隅切りがないこともわかります。

さっき思ったのですが、建築指導課から建て替えはムリと言われたら
Bさんの持ち分だけ買い取る交渉をしてみようかと思いはじめました。
それでもムリだったら、
本当に建て替える時にCさんに泣きつこうと思っています。
今のところCさんと私の関係は良好なので。

Cさんは、私たちにではなく、Bさんに腹を立てている状況です。
とてもとてもBさんとCさんは仲が悪いです。
あと、すごい田舎なのですが、
Aさんは、地元の行事等に出たくない都会的感覚のかたなので、
あまり、地元の方からは良く思われていません。

私は田舎暮らしがしたくて越してきたので
自治会も育成会も頑張っているし、
組の慶事ごとも積極的に参加して
地元のお宮工事の寄付もしています。
いつもAさんは協力的ではないので
ご近所のやり玉に上がっています。

もともと戦後まで道路がなかった地域に
村人が無償で寄付した道路で張り巡らされて整備された歴史があるので、
その道路を当たり前のように使っているよそ者という意識があり、

なので、Aさんは交渉に失敗したのだと思います。

Aさんを孤立させる訳にもいかないので、
なおさら胃が痛いです。。。。
私の経験上は、建築確認自体は一応おりるとは思いますよ。(制限付き)
ただ行政によって判断基準はまちまちだし、将来も現在と同じ基準とは限らないし、銀行融資の問題もあるので、解決できたほうがいいことは間違いないです。
地役権設定については合意を得られているみたいなので、まずはそこだけやっておくのがいいかもしれませんね。
位置指定も地役権もないと、囲繞地通行権だけになってしまい、将来、道路幅を1mぐらいにされてしまう可能性もあります。(実際こういう例はたくさんある)
こんにちは

市の建築指導課へ行ってきました。
地役権設定は民法なので確認申請には関係ないから、
建築時には、Bさん、Cさんの道路使用許可書が必要とのこと。
逆に許可書があれば建築可だそうです。

市はなんとか買い取れないかということで、
いろいろ事情を説明しましたら、
それは弁護士の話になるのなぁとのことで
有料になるけれど、相談に行きなさいとのことでした。。。。。
追加です。

建築指導課ではBさんの持ち分だけ買い取る考え方はあるけれど、
それはAさん側の道路をAさんが2m買い取るという話になって、
私・Aさん・Cさんの共有では解決しないとのことでした。
どちらにしてもCさんの許可が必要なので、難しいでしょう、
とのことでした。。。。。
ご苦労様です。

建築指導課は私道部分を基準法上の道路と考えているようですね。
承諾があれば建築確認は出すが、承諾がない場合は出さない。
という感じでしょうか。

うーむ。なかなか明快な解決がむずかしそうですね。
とりあえず地役権設定はするとして、先々、私道は買い取って
市に寄付するといった流れが良いでしょうね・・・

ふちこまさま

ありがとうございます。

自分としては、地役権の設定さえしてしまえば
建物が建つことはなくなるので、
長いスパンで考えて、Cさんを少しずつ説得するとか
代替わりしたときに、娘さんと仲が良いので譲ってもらうとか考えているのですが、
Aさんが、裁判にするとか言わなければ良いなぁ。。。と思っています。

私はもともと問題がある土地として買ったのですが、
Aさんはそれほどだと思っていなかったらしく、
私とAさんとの温度差が不安な日々です。
道路の使用許可は公道でも必要なものという私の認識ですが、
Aさんはそれも知らないかもしれません。

市は、借地権は所有権とほぼ同じ、と言っていました。
>>16
横レスですが、
「建築指導課は私道部分を基準法上の道路と考えてい」ないと思いますよ。
43条但し書きとは、建築基準法の接道義務をはたしていない場合の救済処置です。
役所が提案しているのは、43条但し書きで建築確認を取得する方法と、道路部分を借地にして建築確認を取るという方法の2つだと思います。
大変ですね。その通路は位置指定道路の基準をみたしているのでしょうか??幅員や、側溝整備や、すみきり等々。今のままでは、上下水道の配管のやり直しの時や、ガス管のやり直しの時に掘削同意が必要になるのでは??基本は他人地ですから!頑張ってください!
>18

「道路使用許可」とあったので、建築指導課は特例として道路所有者の
許可があれば道路として認める判断をしたのだと思いました。

43条但し書きが使えるなら建築指導課もそんなに悩む話じゃないですしね。
>建築指導課ではBさんの持ち分だけ買い取る考え方はあるけれど、
それはAさん側の道路をAさんが2m買い取るという話になって、

この説明がイマイチよくわかりません、
というのは、共有(持分)の概念とその土地の場所の概念が違うからなんですが・・・。
説明が下手でわかりにくくて申し訳ないです。

う〜ん、例えて言うなら、
共有の概念=カップのアイスを分ける感覚(つまりアイスのどの部分が持分か、という話ではない)
Aさんの側の道路2m分だけを買い取ることになる=饅頭を真ん中から半分に割って、右側はXさん、左側はYさんと分ける感じ

なんですけど。
結局、私道の持分がBさんとCさんの共有ということであるならば、Bさんの持分を買い取ったとしても、それが自動的にAさん側の2m分となるわけではないんですね。逆に言えば、Aさん側の2mに関してもCさんの所有権があるってことなんですが、ご理解いただけてますでしょうか?
わかりにくければ、わかるように説明して差し上げたいのですが・・・。
よこさま

そう、そう言うニュアンスでした。

ひでぴぃさま

登記上は一応隅切りさえすれば、お金をかければ出来る状態ですが、
その道路の測量図を取り寄せた方が良いと助言をもらいました。
地役権設定にしてもBさんCさんの仲が悪いので
間に測量師を入れて、2m+2m=4m確保で4者立会の上分筆しなさいと言われました。
測量図取り寄せの準備をしたので、明日提出します。

ふちこまさま

当日43条但し書きにあたる書面をもってゆくのを忘れてしまってそういう話になりましたが、Aさんはともかく、私の念書に「かしこ家に限って永代貸与」となっているので、銀行から「アウトだ」と言われています。
銀行の立場・建築指導課の立場・民法の立場と、3つの立場があるのですね。。。

みぃ@無敵 さま

おっしゃりたいことよくわかります。
私も同じ疑問を感じたので。
指導課の方には土地の登記の歴史的経過を説明したあとに
「その話を聞いてしまっては」の言葉の流れとして出てきました。
感情が絡む問題として、そういう形が考えられるということだと思います。
Cさんは是が非でも自分の持ち分を減らしたくないからだと思います。
最終的に事務所にいた5人ほどの職員が全員私の周りに集まって話し合いになってしまい、
皆さんとても親身に聞いてくださりました。
全員が私の話を聞いて下さる空気の中、他の市民のかたがいらっしゃって、
お忙しそうで恐縮してしまいました。
建築指導課としては、感情がからむので弁護士の力を借りた方がよいという印象でした。
もしかしたら何かアイディアがでるかもとのことでした。
ということであれば、いずれにしても事務的にも煩雑な登記が必要になります。
(私道は1つの土地と言う前提で:もしご存知ない場合のために先に説明しておきますと土地のカウントの単位として1つの土地を1筆という単位で表現します。ご存知でしたら失礼スルーしてください。以下同様でお願いします。)

建築指導課の言うとおりにするとなると次のような手続きになると思います。
1:私道を分筆する(例えば、その私道に1丁目1番という地番がついていたとして、それを縦に線引きした上で、それを1丁目1番1と1丁目1番2という感じに分けます。饅頭半分の要領です。)

2:しかし、分筆しただけでは、1丁目1番1と1丁目1番2がそれぞれ共有状態になったままです。

3−1:その1番1のBさんの持分と1番2のCさんの持分を交換します。
そうすると、お解りの通りそれぞれが1番1がBさんの土地、1番2がCさんの土地、となります(現状で建築指導課が解説している内容)。その後に1番1をBさんからAさんへ所有権移転。

3−2:1番1のBさんの持分をAさんへ所有権移転、1番1のCさんの持分をAさんへ所有権移転(本来の筋です)。

4:3−1か3−2のどちらかのいずれかの手順を踏まない限り、Aさん側の2mについてはAさんに所有権移転はあり得ません、と思います。


つまり、感情論がどうだ、と言う話ですが、結果は同じというか「結論が同じ」でいずれにしてもCさんの土地をAさんにいずれかの方法で所有権移転しなくちゃならないわけです。
だから、説明が理解できない、となったのですが・・・。
主さんもそう思われませんか?

結局はCさんに納得してもらわないと話が進まないんですよね。

まとめておくと、3−1の手順を踏む場合、
分筆登記⇒持分の交換による所有権移転登記⇒譲渡or贈与による所有権移転登記

3−2の手順を踏む場合
分筆登記⇒譲渡or贈与による所有権移転登記×2

といった感じになるかと思います。

結局は感情の問題を解決せねば、ということで専門家に依頼する形になるかと思いますが、専門家に依頼するとしても「交渉人」ではないので、それで解決するものなのだろうか・・・???ですね。

説明のみに終始してお役に立てず申し訳ないです。
みぃ@無敵 さま

詳しい御説明ありがとうございます。
私もアイスと饅頭の疑問は??????だったので、
みぃ@無敵 さまのご説明でとてもよくわかりました。
大変勉強になります。ありがとうございます。
コピペで保存いたします。

この話のあとに建築指導課の方が
「どのみちCさんが納得しなければできないことなので、弁護士に相談
 僕たちには思いつかない。」
という話だったので、
私と夫としては、あと、20年くらいかけて解決すればいい。
そのために地役権設定を第一段階としよう、
ということで、つい先ほどまとまりました。

ただ、私たちはまだ40代なので20年かければいいと考えますが、
Aさんは60代半ばなので、もう焦りの気持があるようです。

うちの主人はのんべんだらりなので
「子どもらがなんとかすればいい」という
ど〜しようもない感覚なのですが、
Aさんは、自分の代でけりをつけるのが親の義務と思っています。
私はうちの旦那よりAさんの感覚の方が正しいと思います。
Aさんの気持ちもわからなくはありません。

今考えられることは、Cさんも自治会などでいろいろ頑張っておられるかたなので
できる限り協力して仲良くやってゆくことだな、
そう言う風に思っています。
AさんはCさんとはあまり交流がないので、自分がその分を頑張ろうと思います。

弁護士さんに相談しても良案がでる可能性がないとなれば、
今はとにかく地役権設定だけに的を絞ってゆこうと思います。
解決のお役に立ってはいませんが、ご理解いただけて参考になれば何よりです。
地役権の設定を目標にでも良いと思いますよ。とりあえずは。

※一応、参考まで
分筆登記をする係りと所有権移転登記をする係りは違ったと記憶しています。
分筆登記をする係りは土地家屋調査士さん、所有権移転登記をする係りは司法書士さんだったと思います。
土地家屋調査士さんの事務所と司法書士さんの事務所が一緒になっているパターンとか、近くにあるパターンとかありますです。
もちろん別々に依頼してもOKですが、一緒になっているところのほうが手続き以来の事務的な話が付けやすいと言えばつけやすいです(一度お願いすると、普通は最後までやってくれるかと・・・)。

もし違ってたら専門家の方、訂正をお願いします。
誤字訂正です。
×手続き以来
○手続き依頼

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