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MIXI民事法律相談コミュのネットの掲示板の書き込みによる名誉毀損の時効について

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第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。


民法の条文ではこうありますが、匿名性のあるネットの掲示板においては、名誉毀損に該当する書き込みがあって3年ということでしょうか?
それともプロバイダー規制法等により情報開示をさせて書き込んだ相手を特定してから3年というこになるのでしょうか?

コメント(4)

被害者が知った時からだと思います。
書き込んだ直後に被害者が知る保証は無いと考え良いでしょう。
だから被害者が書き込みの内容が名誉毀損であることを知ってから、だと思います。

実際に名誉毀損に当たる書き込みに気づいたのが書き込みから1年後だったなんてのは裁判でもちょくちょく出てくるようです。
加害者への損害賠償請求が事実上可能になってから、かつ損害の発生を認識してから、起算スタートです。確か最高裁判例があります。

よって、住所氏名(これがわからないと送達ができない)辺りまでが判明してから3年だと思われます。相手の住所氏名等を知ったときであれば、必ずしもスレ主さんの条件がそろう必要はありません。
&書き込みのときから20年。
根拠条文は民法724条&166条1項ってところでしょうか?

ちなみに、刑事の方の名誉毀損の公訴時効は書き込みのときからです。
万が一間違ってたら補足よろしく…
三年が消滅時効で、条文にあるように加害者と損害を被害者が知ってから進行し、中断などもありえます。

二十年というのは除斥期間で、加害行為時から進行し、中断はしません。というのが一般的な理解だったと思います。
>ネットの掲示板の書き込みによる名誉毀損
って、どんな書き込みがそれにあたるのですか?
自分も特定できない、書き込まれた内容にもその相手を特定できるような事は書き込みしていない。書かれた本人が見ればわかりますが、書いている本人的には思い出を書いただけなんですけど。

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