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MIXI民事法律相談コミュの駐車場へのゴミ放置

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よろしくお願いいたします。

駐車場を貸しているのですが、借主が駐車スペースの後ろ辺りにゴミを放置して、再三、お願いしても撤去してくれません。量はそれ程多くなく、こちらで捨てようと思えば捨てられる量ではあります。貸している先は道路の照明関係の会社の従業員です。契約書は会社名と個人名が並記されており、駐車場代は会社から入金されています。貸主はわたくしの父の有限会社で、今までは両親が電話や手紙でゴミの撤去をお願いしていました。

このままでは埒があかないので契約を解除したいと考えており、近々、先方に電話で申し出るつもりです(今後については自分が前面に出て交渉するつもりです)。ご相談したい事は申し出るにあたり、下記の通り、気になる点がいくつかあるため、それらの点について予めどのように整理しておくべきかということです。

契約書の不備
契約書に基づき契約を解除すれば良いのですが、手元にある契約書に契約日が入っていません。契約書に基づいて解約したいと言う話が出来ないのではないか(契約書は市販の「自動車保管場所(車庫)賃貸借契約書」のようなものです)。

ゴミの撤去
契約を解除させた後、ゴミの撤去を勝手に行なって良いか(所有権の問題)。ゴミは借りている会社の業務上発生したと想われる短かいパイプやボルトの様なもの(小さな段ボールひとつ分。一年程度経過しており、段ボールの跡形はほとんどない)とCDケースなどと同じくボルトのようなもの2箱(二週間前に新たに放置されたもの。一週間ほど前に苦情を言ったところ、1箱だけ片付けられていた)。

交渉する権利
交渉する権利について突っ込まれた場合のため予めどの様な準備をしておくべきか。市販の委任状のようなものを準備すれば良いか。

その他
その他、準備しておくべきことはないか。

以上、皆様のお知恵を拝借致したく、よろしくお願い申し上げます。

コメント(4)

いわゆる「自動車駐車場使用契約」なら、借地借家法の適用外と理解していますので、

契約書の記載どおり(お互いに1ヶ月以上前に通知することにより解約できる、というのが多いですが)理由無く解約できるはずですが。
>亀ライダーさん

コメントありがとうございます。

その契約書に不備があることによって、先方が何らかの言いがかりをつけてくる可能性はないのかということを危惧している次第です。
「契約書に契約日が入っていない」事が、争いになる事は無いと思います。

実際に、現在、駐車場の使用者は、賃料を払い、駐車場を使用しているので、

借主は「契約した覚えない」とは言えないし、
貸主が○○年○○月○○日に契約した、借主が「いや違う」と言ったとしても

契約書に基づき契約があり、契約書に基づき契約を解約する事とは関係が無いと思うからです。


ごみを貸主が勝手に処分してよいかについては、ちょっと問題があるかも?と思いますが、詳細解りませんm(−−)m
>亀ライダーさん

大変良くわかりました。ご助言ありがとうございました。

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