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MIXI民事法律相談コミュの遺産相続について

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はじめまして、相続についての相談です。よろしくお願いします。

私は母子家庭で育ちました。話に聞くと父は他に女を作ったため離婚したようです。父の事は全く記憶にありません。その後小学2年の時に母が再婚し私は養子縁組されました。

その産みの父が昨年11月に癌により亡くなったようで、先週の日曜日に息子から電話がありました。先方の母は健在です。遺書は無かったようです。死後の手続きも終わり、相続準備の最中で私の存在が発覚したようです。

そのため権利があるのは母、息子、私の3人です。資産は国債、株式、別荘です。負債はないとの事でした。

ここから質問です
1、私の法律で定められている相続権利はどの程度あるのでしょうか?私は全体の1/4と聞きました。先方は1/8と認識しているようです。何が正しいのか教えて下さい。

2、不動産は相続の手続きを済ませた後に売却を考えているようです。1人に相続した後に売却し、法律で決められた権利に則りお金を振り分ける段取りのようです。そのため一旦相続を放棄する書類に捺印を求められています。捺印に抵抗があるため他の方法があるなら教えて下さい。

3、話をしている息子とは義理の兄弟です。会って話もしました。今後も良い関係を続けたいなと思っています。向こうも同じ考えのようです。相手からしてみればふって沸いた相続人です。なので私はどこまで主張して良いか分かりません。こんなケースでトラブルなく事を進めるためのアドバイスを下さい。

以上3点、お手数ですが皆さんの知恵をお借りできると幸いです。よろしくお願いします。

コメント(14)

あなたのお母さんが、あなたを妊娠した時、もしくは、あなたを出産後、実父と婚姻(結婚)していた事実はありますか?
あれば、あなたは法的に「嫡出子」であるので、遺言がない場合は法的相続分の4分の1を受け取る権利があります。
非嫡出子の場合は8分の1、遺言にあなたの受け取り分が記されていない場合は8分の1の遺留分を請求できると思います。
>2、不動産は相続の手続きを済ませた後に売却を考えているようです。1人に相続した後に売却し、法律で決められた権利に則りお金を振り分ける段取りのようです。そのため一旦相続を放棄する書類に捺印を求められています。捺印に抵抗があるため他の方法があるなら教えて下さい。
一旦相続を放棄する書類とは、民法903条の特別受益証明書のことでしょうか。そうだとしたら、捺印はお奨めしません。簡単に言うと、もう法定相続分相当額以上の財産を生前中にもらったから、相続すべき財産はありません。という証明書です。
もし、本当に売却して分配するなら、そのような遺産分割協議書を作成すべきと考えます。
具体的には、(不動産だけを考えるとして)1、不動産につき三人で共有で相続すると言う内容の遺産分割協議書を作成し、その後三人で売却する。2、ある一人にその不動産を相続させるかわりに、代償財産として他の人に金銭いくらを支払うという遺産分割協議書を作成する。通常このどちらかになると思いますよ。
先方様は、2を想定しているのかもしれませんが、代償財産の取決めがないまま捺印はいただけませんね。財産を頂く予定でしたら御注意下さい。

素人です。
相続分及び遺留分についてですが。

相談主さんが嫡出子の場合は・・

相続分
配偶者(息子の母)4分の2
息子さん 4分の1
相談主さん4分の1

遺留分
配偶者  8分の2
息子さん 8分の1
相談主さん8分の1

相談主さんが非嫡出子の場合は・・

相続分
配偶者  6分の3
息子さん 6分の2
相談主さん6分の1

遺留分
配偶者  12分の3
息子さん 12分の2
相談主さん12分の1

となると思います。

根拠条文
民法900条及び同1028条
弁護士です。
上記の皆様のご意見通り、詳細を確認する必要はありますが、相続放棄の書面への捺印は、4分の1,8分の1どころか相続財産をすべて失う危険が高くきわめて危険です。
相手の方と無用なトラブルにならないには、「何があろうと、自分の考えだけで相続放棄の書面にだけは捺印するな」と(ご家族かどなたか信頼できる人)に強く言われたと言うだけで十分でしょう。
後は相続問題などに詳しい信頼できる人、あるいは法律関係者などしかるべき人のアドバイスを受けて慎重に行動されることを勧めます。
相続遺言サポートをしています行政書士です。

まず質問の1ですが
モハ様が、お亡くなりになった父の実子であり、かつ現在の養父との間で特別養子縁組をしていなければ亡くなられた父の相続人のなかで実子としての相続人の地位を得ます。今回の他の相続人はお亡くなりになった時の配偶者である奥様とその奥様との間の子(モハ様から見ると異母弟)の2人であるとすれば、相続割合はお亡くなりになった父の現在の配偶者が2分の1、モハ様と異母弟で2分の1、そして兄弟間は均等に分配ですのでモハ様4分の1、異母弟4分の1になります。
 以上の結論を出すには2つのことを確認する必要があります。ひとつはモハ様が実母様と亡くなられた父が婚姻関係にあった時の子であること。これは亡くなられた父の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、場合により改製原戸籍まで取得して確認します。もうひとつは養子縁組したときは特別養子縁組でないことの確認です。文面から察するには特別養子縁組ではないように見えます(6歳未満でないと特別養子縁組はできない)が、もし特別養子縁組だと亡くなられた父との親子関係は切れてしまいます。なので念のためにこれも養父の戸籍で確認しておいてもいいかと思います。

次に質問2ですが
まず相続放棄の意味ですが法的な相続放棄は家庭裁判所に申述する手続きが必要なのです。この意味での相続放棄はたとえ相続人であっても最初から相続人ではなくなってしまいますので
慎重にしなければなりません。普通は財産よりも借金などのほうが多い場合にこの「相続放棄」の手段を取ることが多いようです。モハ様の言われている相続放棄とはそうではなくて右京様の言われるように特別受益証明書のことでしょう。この特別受益と言うのは簡単に言えば、亡くなった父の生前に十分な贈与を受けているので、モハ様の相続分はありません、という証明書であり、簡単にはハンコは押せない代物と言えます。
それではどうするかと言えば、遺産分割協議書を作成し、その中に換価分割(財産を売却して金銭に換え分配する方法)する旨を明記し、なおかつ売却する方法、それに伴う経費などを明記することが大事だと思います。また、売却益に対して所得税と住民税がかかりますので、この負担方についてもできれば明記しておいたほうが良いと思います。なお、換価分割ではなくて、一人の者が不動産をそのまま取得し、他の相続人に対して当該相続分を金銭で支払うという方法もあります。これを「代償分割」と言って、その不動産を売却できない理由があったりする場合には使われる方法です。この場合も遺産分割協議書の中に必ず代償金の額、支払い方法、支払い期限など協議した内容を記載しておくことです。

次に質問3ですが
異母とは言え弟さんはモハ様とは兄弟であり、お互い今後も良い関係を続けていきたいと考えておられることはすばらしいことです。またお互いにその努力をすべきだと思います。でもそのこととは別に相続の件は法律に基づく話であり、財産分与についても法律をベースにした話し合いを冷静にすれば良いわけです。この点においてモハ様は淡々と主張すべきは主張してよろしいのではないでしょうか。ただお互い法律論をふりかざしてもうまく解決しない場合もありますので、相続人である3人でよくよく話し合いをすることが最も大事だと思います。

うまく解決の道が見つけられますようお祈りします。
皆様ありがとうございました。お礼をお伝えするのが遅くなり失礼いたしました。

私は昭和48年生まれ、両親の離婚は昭和50年なので婚姻中の子供です。再婚が小学2年の夏ですから7才のため特別養子縁組ではならそうです。とすると皆さんのおっしゃる通り1/4の権利があるという事ですね。

また不動産の書類の件ですが、法テラスに電話し、うる覚えで書類内容を話した所、司法書士が協議書のような物ではないかと言っていました。売却を急いでいるからだろうとの事です。明日無料相談に行きますので実物を見せたいと思います。


まだまだ分からない事だらけですが疑問点が解消できて少しは楽になりました。突然の話で何をして良いか全く分からなかったので大変助かりました。ありがとうございました。
本日無料相談に行ってきました。そして義理の弟とも話をしました。そこで新たな質問をしたく書き込みした次第です。重ね重ね申し訳ありませんが知恵を貸して下さい。

無料相談の結果ですが、書類の一部を訂正すれば捺印しても大丈夫だろうとの事でした。ただし皆様からアドバイス頂いた通り財産目録を作成して、分割協議を行ってからの方が良い。財産目録は自分達で作成するものなので申告しなければ分からないものもある。調停を行えば銀行開示を求める事ができる。また自分で他の不動産や貯蓄なんかも調べる方法もあると教えてもらいました。

その話を受け義理の弟に連絡をし、会って話をする旨を伝えたところ弁護士を雇っているとの事でした。だから弁護士と話をして欲しいと言われました。

ここで質問です。
1、弁護士と分割協議はできるのですか?

2、弁護士を介しているという事は、貯蓄や他の不動産を隠しているなんて事はないですよね?提示されたものが相続できる全てだと思って良いのでしょうか?

3、弟は弁護士を雇った上で1/8が私の権利だと言っていました(トピ元の質問1)。皆さんからお聞きしたように1/4の権利だと主張してもうまく丸め込まれるのではと心配です。主張しても通るのでしょうか?

4、実父はガンで亡くなったそうです。末期にはガンセンター等にも通っていたようです。また葬式やお墓の手配等もしており、TOTALで手間とお金がかかっています。このお金の一部を支払う義務みたいのはあるのでしょうか?(1/4の権利を主張するとこんな事を言われそうな予感がしました。)

以上4点教えて頂けると幸いです。お手数ですが宜しくお願い致します。
相手方に弁護士が付いたということなら、ここはあわてずに相手方から調停の申立てをされるのをお待ちすることをお奨めいたします。調停ならトピ主様に弁護士の必要もあまりないかと思われますので、気分的にも、経済的にも楽かと思います。
御質問は色々書かれていますが、調停であれば、相手方の思うままにはならないので、ご安心を。ただし、財産の分配を受けるということは、マイナスの財産の分配も受けるということになりますので、その点は御理解が必要かと。
右京さん

ご回答いただきありがとうございます。
知識がないので下記内容がくだらない質問であったならご容赦下さい。
(まず調停とは裁判所で行われるものという認識でよろしいですよね?)

弁護士がつく=調停ではないですよね?

上記回答から読み取ると調停じゃなければ相手方の思うままになる可能性があるから、弁護士を立てたほうが良いということですか?

逆に相手が調停を申し立てない場合はこちらから申し立てた方がよろしいのでしょうか?

大変お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。
会計事務所員です

2なのですが相続放棄を申請してしまうと法定相続人からはずれてしまいますので相続権がなくなるためしないほうがいいでしょう

その後現金をうけとると贈与になります

売却不動産を共有にして相続するか売却額から現金をうけとる内容で現金として相続するほうがいいと思います

相続放棄は被相続人死亡を認知してから一ヶ月ほどしか期限がないので注意しましょう
> 相続放棄は被相続人死亡を認知してから一ヶ月ほどしか期限がないので注意しましょう

三ヶ月ではないでしょうか?。

相続放棄関係の書類には捺印しない方がいいでしょう。

権利は4分の1だと思います。

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