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派遣社員の駆け込み寺コミュの派遣法について

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 はじめまして〜。 派遣の件でトピックを立てさせて頂きます。
この度、5月末日までで契約満了となります。
理由は「スキル的には問題が無いのですが、雰囲気が合わない」との事でした。重大なミスを犯したわけでもなく、他の人たちとは上手くやっていたので「?」です考えてる顔
 また当件を決定した課長からも「8月は○○やって」とか未来を視差した言い方をしていたので今回は正直驚いています。

 派遣法では「未来を視差している場合」などは「不当解雇」という言い方がされています。 でも肝心の「派遣社員の窓口なるもの」は見当たらないのです。
 私はスキルがあるので次の仕事はすぐ決まると思いますが、こういう件を有耶無耶にしたくは無いと思います。 そして世の中が「派遣法」と騒いでいるのに対処してくれる窓口が見当たらないのはいささか疑問があります。

 電球派遣法について「労働基準局」や「厚生労働省」と直接コンタクトを取った方はいらっしゃいますか? 経験がある方、または聞いたことがある方にどのように対応して貰ったかを教えて頂きたいのです。

 厚生労働省には「派遣社員は任期満了で辞めることが出来るが、派遣先は重大な損失を与えない限り最低1年は雇用を続けなくてはならない」という法律に改正して貰えるようにメールmail toを送ってみました。
 派遣先の言い分と、弱者(私たち)の生活の権利とが、同じ比率で扱われる必要は無いように思います。

 派遣の皆さんはどう思いますかexclamation & question 

コメント(1)

<追加です>

厚生労働省のQ&Aにはこのように記述されていました。
↓「都道府県労働局に任せる」と書いてあるので
今のままではどうにもならないということでしょうね。。。
再雇用を希望している人には絶望的なお知らせですげっそり

Q 理不尽な理由による解雇は無効であると聞いたことがありますが、労働基準法には何か規定があるのでしょうか?また、どのように救済を求めることができるのでしょうか?

A 労働基準法第18条の2には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されていますので、これに該当するような解雇は無効ということになります。
 なお、解雇をはじめとした労働契約関係をめぐるご相談については、個別労働紛争解決援助制度を設け、都道府県労働局においてあっせんを行っておりますので、どうぞご利用ください。

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